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■星の王子さまミュージアム閉園
 2023年3月31日、箱根の「星の王子さまミュージアム」が惜しまれつつ閉園となった。

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 サン・テグジュペリ生誕100年の記念事業の一環として、1999年6月29日に開園。当時世界で唯一の、「星の王子さま」とサン・テグジュペリをテーマにしたミュージアムだった。観光地の単なる客寄せ施設に終わらず、「星の王子さま」の背景を深く理解する上で必要な、サン・テグジュペリの生い立ちからその最後までの、人生への理解を深めることが出来る、とてもよくできたミュージアムだった。
 昨年10月、コロナ禍による来園者減少や建物の老朽化を理由に閉園が発表されて以降、連日多くのファンがやってきて賑わっていたとのことだけれど、残念ながら覆ることはなかった。自分も、ここが箱根で一番好きな観光施設だったので、最終日含め3月に2度行き、その世界を堪能し、記憶に刻んだ。膨大な数の貴重な展示資料が、今後どう処分されてしまうのか、非常に気になるところ。

■「星の王子さま」新訳ブーム
 ところで、行く前に読み直そうと、青空文庫で検索した。最初、「星の王子さま」で見つからず、「サン・テグジュペリ」で探したら「あのときの王子くん」というのだけあった。知らなかったので、関連作品かと思ってしまったけれど、正に同じ「Le Petit Prince」の新訳だった。
https://www.aozora.gr.jp/cards/001265/files/46817_24670.html
 サン・テグジュペリ作品は、国によっては著作権が残ってるけれど、日本では敗戦による戦時加算を考慮しても2005年には権利失効しているので、誰が新訳で出版しても良いし、サン・テグジュペリ自筆のあのイラストも使える。(商標権の問題はあるけれど)
 権利失効した当時は新訳ラッシュがあって、十冊以上の新訳が出版されたとか。正に、パブリックドメイン万歳というか、著作権が切れることで文化の発展が促された好例になっている。「あのときの王子くん」も、こうして生まれた新訳の一つだった。

■「星の王子さま」って合ってるの?
 何故、「星の王子さま」ではなく「あのときの王子くん」なのか。その理由が「青空文庫版『あのときの王子くん』あとがき」に詳細に書かれていて、翻訳した大久保ゆうさんの本気さに感銘を受けてしまった。「この作品がファンタジーであるとは思いませんし、また『星の王子さま』という題名を冠されるような作品であるとは考えていません。」というのだ。

 言われてみると確かに、物語に出てくる例え等が生々しくて、ファンタジーとは違うように思えて来た。例えば以下。

「そのときは、わかんなかった! ことばよりも、してくれたことを、見なくちゃいけなかった。あの子は、いいにおいをさせて、ぼくをはれやかにしてくれた。ぼくはぜったいに、にげちゃいけなかった! へたなけいさんのうらにも、やさしさがあったのに。あの花は、あまのじゃくなだけなんだ! でもぼくはわかすぎたから、あいすることってなんなのか、わかんなかった。」

 自分の星(郷里)のバラの花(女性)との別れについて、こんなことを言う小さな王子って...精神年齢おいくつ?

 それに、たまたまどこかの星(B612)から来たけれど、星から来たことが重要という感じは無いので、「星」は特筆すべきポイントではないかもしれないとも思う。

 「王子」にしても、あくまで語り手である「ぼく」の主観からみた「小さな王子」であって、他の登場人物は、この子供を王子扱いしていない。王様には、家来扱いされている。客観的には、単に星々を旅する子供。「さま」付けすることに違和感があると言われると、確かに...と。

 では何故、原題に無いのに、わざわざ「星の」と邦題が付けられたのか。これまで考えたことも無かったが、要は、最初に翻訳した内藤氏のオリジナリティ溢れる二次創作だったということなのだろう。権利失効後の新訳ブームの時、内藤氏のご子息が、「せっかく新訳されるのですから、新しいタイトルを工夫してほしい。「新しき葡萄酒は新しき革袋へ」です。」と、各出版社に「星の王子さま」というタイトルを使わないでほしいと主張されたとか。それを知ってしまうと、もう安易に「星の王子さま」と呼べない。
 しかし、この邦題が余りにも定着しているせいで、機械翻訳ですら「Le Petit Prince」が「星の王子さま」と翻訳されてしまう。作品から離れて、純粋に言語として「Le Petit Prince」が正しく翻訳されないのは、ちょっと問題な気もする。(世界中で翻訳されているうち、「星の」的な題名で出版されている国は無いのではないか。英語圏では「The Little Prince」、中国では「小王子」。独特の題名なのは、ペルーの「kamachikuq Inkacha」で、意味は「インカの司令官」?...なんじゃそりゃ。)

■小さな王子のニュアンス
 そもそも最初は、しつこくうるさいガキんちょなのだ。「小さな王子」は、中国で一人っ子家庭で育ったわがままな子供を「小皇帝」と呼ぶのと、似たニュアンスかもしれない。少なくとも、童話的なキラキラ「王子さま」ではない。それが、会話を続けるうちに「ぼく」との間に絆が生まれ、かけがえのない友となる。その経緯を考慮すれば、「王子くん」は納得できる。
 更に、死にそうだった自分を救い上げてくれた、6年前のあのかけがえのない出会いの話だから、定冠詞「Le」を無視すべきじゃなくて、「小さな王子」では足りず、「あのときの王子くん」とした大久保訳に納得する。この呼び名、もっと広まれば良いのにと思う。

■蛇足
 児童書の体裁を意識しつつも、サン・テグジュペリは、当時ドイツ占領下のフランスで苦労していたユダヤ系の友人を励ますために、このガキんちょとの6年前の不思議な出会いを捧げた。子供のように自由な想像力を忘れて欲しくない大人に向けて。
 目に見えることが全てではなく、肝心なことは目に見えないということが物語の重要なポイントであることからすれば、王子くんが子供の姿だからというだけで、子供と決めつけるのも間違いだろう。
 砂漠に墜落する描写は、かなり比喩がある。大人社会で孤立し、孤独で心(エンジン)が壊れた「ぼく」が、サハラ砂漠のような誰の助けも得られない場所で、一人で立ち直らなければならないと言ってるようにも読める。その、「ぼく」の心の中の葛藤と、そこからの生還の物語が、目に見えないように描かれているとするなら、王子は「ぼく」自身でもある。
 「星の王子さま」と呼ぶのは、そういう解釈を妨げる気もして、モヤモヤしてしまうのだった。

 ま、自由に読めば良いので、「星の王子さま」と呼び続けたい人は全然構わないけど。

■ミュージアム公式Twitterで紹介されていた3Dデータ
展示ホール
https://l-prince.4dkankan.jp/spg/?m=KJ-eur-IHHn93a23e
園内
https://l-prince.4dkankan.jp/spg/?m=SS-tIQYvzaLf8
エントランス
https://l-prince.4dkankan.jp/smg/?m=SS-7Ue3p6Ywd5
チケット売り場
https://l-prince.4dkankan.jp/spg/?m=KJ-eur-7XPs9391ab
ショップ
https://l-prince.4dkankan.jp/spg/?m=KJ-eur-gyYg939446
レストラン
https://l-prince.4dkankan.jp/spg/?m=KJ-eur-esOB939cfb
カフェ
https://l-prince.4dkankan.jp/spg/?m=KJ-eur-pu0c9396ec
サン=テグジュペリ教会
https://l-prince.4dkankan.jp/spg/?m=KJ-eur-4uWZ939987

■その他ミュージアム写真
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難民と避難民

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「難民と言わないこと」にこだわる日本の異様さ
(ニューズウィーク日本語版 2022年03月22日(火)10時45分)
https://www.newsweekjapan.jp/mochizuki/2022/03/post-14.php

この記事に書かれていることはもっともだと思うのだけれど、同じ記事が転載されたYahooニュースのコメント欄を見ると、アホな論理で記事に否定的な意見が多く、例によって暗澹たる思いがする。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f0fd3c6b891281bda5ebd8f8d6cb01d8e1621914

そこで、このまま日本政府が、「ウクライナ人は難民ではなくて避難民だ」と言い続けると、近い将来大変困る事態に直面するというお話を。

■その前に、まず難民の定義について
・出入国在留管理庁(法務省)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nanmin.html
「難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味し,それは,人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」

・UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)
https://www.unhcr.org/jp/what_is_refugee
「1951年の「難民の地位に関する条約」では、「人種、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れた」人々と定義されています。
今日、「難民」とは、政治的な迫害のほか、武力紛争や人権侵害などを逃れるために、国境を越えて他国に庇護を求めた人々を指すようになっています。」

上記から分かるように、難民に関するUNHCRと日本政府との見解の差は、「武力紛争や人権侵害などを逃れるために、国境を越えて他国に庇護を求めた人々」を含めるか否かだ。

つまり、日本政府の見解では、侵略を受けた国の人々がいくら逃げてきても"難民"とは呼べないので、苦肉の策として"避難民"と呼んでいる。←イマココ

■侵略した側の国民は?
ウクライナ人を難民と呼ばずに避難民と呼ぶことを支持している人々は、それが日本政府の今までのスタンスと合致したもので、ここで難民と呼んでしまったら、整合性が取れないではないかと言う。

では、その整合性を保つ場合、ロシア人を難民と呼ぶことには、抵抗を感じないのだろうか。

何故なら、侵略した側の国民が、自国政府の侵略行為に異を唱え(政治的意見)、迫害を受け、日本に逃げて来たら、日本政府の狭い難民の定義でも、"難民"に合致するからだ。
ロシア国内で、プーチンや侵略を批判したロシア人が迫害されているということは、周知の事実だ。
もしここで日本政府が、侵略国の国民は難民と認めないような見解に至ったら、それこそ、整合性が取れなくなる。

ロシア人は難民と認め地位を保障するけれど、ウクライナ人は難民と認めず、難民より不安定な地位の避難民として扱う。それでOKと思っている人でなければ、現在の日本政府のスタンスを支持できないはずだ。

それってぶっちゃけ、倫理観がぶっ壊れてるのでは。

■整合性のある解釈とは:逆・裏・対偶
高校の数学を思い出してみよう。
命題「AならばB」に対し、対偶「BでないならAでない」は真である。
しかし、逆「BならばA」、裏「AでないならBでない」は、必ずしも真ではない(逆は必ずしも真ならず)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BE%E5%81%B6_(%E8%AB%96%E7%90%86%E5%AD%A6)

これに
A「人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」
B「難民」
として、当てはめてみよう。

命題『「人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」なら「難民」』に対し、
『「人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」でないなら「難民」でない』という日本政府の見解は、「AでないならBでない」と言ってるわけで、裏が真であるという主張だ。

原則としての命題に、特段の事情を例外として含めることで、ウクライナ人を難民と認めることに論理的整合性を担保する方法はあっただろう。ところが、原則をつらぬいて例外を認めない結果、裏が真であるという論理の飛躍で、ウクライナ人を"避難民"にしてしまった。
(避難民として認めること自体が例外だという主張は、論点のすり替えなので論外。)

「武力紛争や人権侵害などを逃れるために、国境を越えて他国に庇護を求めた人々」をAに含めない結果、被侵略国の国民を侵略国の国民より劣後した扱いをせざるを得ないのなら、それは命題からして間違っているということだろう。

あ、背理法の方が良かったか...

■政府見解を修正しないということは
・侵略国の国民は難民に成り得る
・被侵略国の国民は難民に成り得ない

どんな侵略戦争においても、上記のような関係は常に生じ得るのであって、こんな矛盾が容易に生じ得る見解は、とても擁護できる代物ではない。自国政府の侵略行為を非難して迫害を受け他国へ逃れる人々も、侵略を受け国境を越え他国に庇護を求めた人々も、等しく難民としての地位を認めなければ、制度として整合性が取れないのは明らかだ。

このままでは、プーチンを批判してロシアに帰国したら迫害を受けるかもしれない在日ロシア人が難民申請した途端、直ぐに矛盾が露顕する。UNHCRが「武力紛争や人権侵害などを逃れるために、国境を越えて他国に庇護を求めた人々」を難民に含めるのは、とても当たり前のことだったと、今更ながらに思う。

日本人、ウクライナ人、ロシア人のいずれの立場で考えても、ロシア人だけが難民として認められる事態が生じた場合、それを当然とは思えないだろう。難民として認められたロシア人だって、きっとウクライナ人に申し訳ないと思うだろう。
わざわざ、無用な争いの種をまく必要は無い。

■もう一つ
ウクライナは、ロシアの侵略にとてもよく抵抗しているけれど、仮に最終的にロシアが勝利し、ウクライナにロシアの傀儡政権が樹立されたり、ロシアに編入されてしまった場合、避難民として受け入れていたウクライナ人は、決して、一時的な存在ではなくなる。しかし、その時になって避難民が難民申請したとしても、この国が難民と認定するかどうかは、過去の政策との整合性を考えると...分からないとしか言えない。帰国を促しかねない。

3/18の官房長官記者会見では、
https://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/202203/18_a.html
9:40くらいからの、在留資格についての記者の質問への回答
「在留資格をどのようなものにするかについても、避難された方の状況に応じて、法務省において適切に対応するものと承知しております。」ということで、ゼロ回答。まあ予測困難。

今できないことが、直近の未来にできると思うに足りる根拠は、見当たらないなぁという感じ。
内閣官房のウクライナ避難民対策連絡調整会議は、議事録見当たらないし。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ukraine_hinanmin_taisaku/index.html

グラスノスチ!

4/2~5/9の間でパブコメ募集されていた、カジノ管理委員会規則案について、締め切りギリ1分前に提出完了!
最後の最後に機種依存文字とかエラー出て焦った。

この一カ月、暇を見ては赤ペン片手に計264頁ある案文に目を通していた。我ながらアナログ過ぎて泣けたけど、かつて司法試験の勉強してた頃を思い出し、この程度楽勝だろ?と自ら鼓舞。しかし、老眼と集中力不足...寄る年波には勝てず。結局最後の3日間で山奥に一人籠り、ギリ1分前にヒーヒー言いながら提出。夏休みの宿題を最初の週に終わらせてたような子供時代だったのが懐かしい...(遠い目)

Twitter見てると、カジノ界隈の人々があんまりパブコメのことを話題にしてなくて、こんなヤッベー内容なのに、みんな意見しないと後悔するよ?と思ってた。でも、この分量の条文とか普通の人が見たら、そりゃ諦めるか...とも。

言いたいことが山ほどあって、最後の何時間かで上限の6000文字に削るのに苦労した。本当は、カジノ文化舐めんな的な、意見書の体裁をちゃんと整えて訴えたかったのだけど、余りにも個々の規定に欠陥が多すぎて、箇条書きで問題点を指摘しただけで軽く6000文字をオーバーしてしまい、ただの添削文になってしまった。
こんなんで読んでもらえるのか心配。

ゲームの種類にしても、ハンドヘルドなブラックジャック入れて欲しいとか、クイックペイブラックジャックとかおもろいでーとか、こんな厳格にルール決めてカジノ事業者の裁量を奪ってる国無いよ的な苦言も呈したかったけど、全部諦めた。

下に提出したパブコメをコピペしたので、条文解釈とか間違いあったらご指摘頂けると幸い。主義主張の違いはご勘弁下さい。
案文別表第一の、第二の1というのは、ブラックジャックのルールなんかを規定しており、こんなんじゃお客と喧嘩になるよ的な、つっこみ処満載。時間と文字数の関係で、自分はブラックジャックしか詳細にチェックしてないけど、きっと他のゲームも悲惨なのではないかな。まあでも、自分が経験不足なだけで、どっかにこんなルールのカジノがあるのかな...

疲れたのでもう寝る。

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■案文本則
●第八条6項十号
施設土地権利者について申請者が廉潔性を証明するように見えるが、当該土地は誘致する自治体が選定しているはずであり、カジノ事業者にとって施設土地権利者を選ぶ自由は無い。区域整備計画審査の時点で検討されるべき施設土地権利者の欠格事由を、免許申請時にチェックするのは遅すぎる。少なくとも、区域整備計画の認定から免許審査までの間、融資契約や着工が進む中で段階的な事前審査をすべきである。最後の最後に問題が発覚した場合、取り返しがつかない。
●第十二条一号ヲ
入場料等納付後に入場禁止対象者と判明した場合の返金について規定すべき。
●第十二条一号ヲ(3)、(5)
チップ換金のためケージの行列に並んでいる間に、再賦課基準時(再々賦課基準時)に達するケースが想定される。遅滞なく退去するための行動を起こしている場合、再納付(再々納付)を免除すべきである。ここで入場料を徴収された当該納付者は、退去する理由を失い、追加の入場料が惜しいので、再びゲームに戻る恐れがある。入場料が、ギャンブル依存を増加させる原因となってしまう場面では、これを免除することに制度上の合理性がある。
●第十二条二号ロ(1)
ディーラー等への心付け禁止は、当該従業者に対してではなく、一度カジノ事業者に心付けを供与する形をとり、カジノ事業者がこれを従業者に公平に分配する場合は許されると解する意見がある。実際、心付けを集計し同じ時間帯に勤務するディーラー全員に公平に分配するカジノはあり、特定のディーラーが顧客と癒着する心配が無いので禁ずる必要が無い。本規定が、カジノ事業者を介した心付けまでは禁じていないという解釈は可能か、見解を示すべきである。
●第五十四条1項四号
入場禁止対象者を「直ちに」退去させるべきではない。当該入場禁止対象者が、カジノ行為区画に24時間以上滞在することにより入場等回数制限対象者に該当することとなった者である場合、所持するチップを換金する必要がある。猶予を与えるため「遅滞なく」退去させる規定を設けるべきである。チップ換金のためケージの行列に並んでいる間に入場等回数制限対象者に該当することとなる日時に達することも想定される。
●第五十六条1項
五号ロは、ブラックジャックにおけるカウント行為等を機器若しくは装置をもって行うことを防止する措置と解するが、五号トによれば、機器若しくは装置を使用せずに顧客自身が行うカウント行為も防止する措置を講じることとなるか。口頭の指示等で措置を講じた場合、従わない顧客に対し、三号ハ該当としてカジノ行為を行わせないこととなるか。また、「必要な措置」には、退場乃至入場禁止対象とする等まで含まれるか。
●第九十三条二号
「カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘に係る業務」に、カジノ事業者以外の事業者がカジノ行為関連景品類(法第二条13項二号)を提供する業務は該当するか。該当しない場合、1年未満かつ3億円未満の契約(第九十六条)であれば認可不要で、法第九十九条二号に該当しなければ事後届出も不要か。チップと交換可能な金銭その他の経済上の利益であるカジノ行為関連景品類を提供できるカジノ事業者以外の事業者とは、反社会的勢力にとって魅力的であり、背面調査等の対象たり得るか心配である。
●第百三条1項
チップ譲渡禁止の例外と言える関係の判別に苦労するだろう。同性の事実婚なども例外に該当する。自己申告を信じるしかないのか。
また、ブラックジャックのスプリット等の場面では、チップが足りない顧客にチップを融通する顧客がいる。勝てば借りたチップはその場で返却されたりする。譲渡と貸与の線引きが難しい。仲間で訪れ、チップの換金を一人に任せることもあろう。第百三条1項二号の措置をカジノ事業者に課す以上、限界事例を列挙し現実的な落としどころを示すべきである。カジノ事業者が義務違反を問われることを恐れ、曖昧なケースに過剰に同号の措置を講じる事態は避けるべきだ。
●第百三条2項
バウチャーもチップに含まれるため、紙であるバウチャーの持ち出しを阻止しなければならないが、第百三条2項各号の措置及び同条3項の努力義務は全く効果的ではない。空港のセキュリティよりも厳格な身体検査が必要だが、それは現実的ではない。
幸いバウチャーは30万円までである。この持ち出しを許しても、マネーロンダリング規制としては十分だ。
カジノの常識からすればチップの意義にバウチャーは含まないが、法第七十三条6項のせいでそう解釈するのは困難ではある。しかし、法第二条13項二号のカジノ行為関連景品類が金銭その他の経済上の利益であってチップと交換可能にも関わらず、カジノ事業者以外の事業者が提供できることから、カジノ行為区画外での存在が前提とされている。当該カジノ行為関連景品類は、クーポンのような形で提供されるのであれば実質的にバウチャーであり、制度として整合性が取れていない。ここはバランスを取り、バウチャーをチップと別に定義し、持ち出しを制限しない規則に改めるべきである。
24時間あれば、カジノ行為区画と外部を何度も行き来するだろうが、その都度バウチャーやチップと現金の交換を繰り返し、無駄に1営業日当たりの取引金額(別記表第三十一号様式4(1))が100万円を超えれば、それだけで「現金取引の届出」(第百十一条)の対象となってしまうのではないか。監視対象とすべきでない大量の顧客が、職業や勤務先情報を含めカジノ管理委員会に届出られるのは不適切である。また、悪意無くバウチャーや少額チップを持ち出そうとした顧客が退場時に自己申告(第百三条2項二号)したとして、ケージやバウチャー払戻機へ換金に向かう間に、当該顧客が入場料の再賦課基準時に達したり、入場等回数制限対象者に該当することとなる日時に達することが十分にあり得るのは、第十二条一号ヲ(3)、(5)及び第五十四条1項四号について上記したのと同様である。
●第百二十二条1項
顧客がディーラー等の氏名を容易に知りカジノ行為区画外で接触する危険を排除すべきという場合、但書によって、氏名等が記された証明書を見えない方法で携帯することが許されるという解釈でよろしいか、見解を伺いたい。
●その他
顧客のカジノ所得は、確定申告ベースでの課税となると思われるが、その際参考となる情報提供を、カジノ事業者に求める規則を設けるべきである。米国等のカジノ事業者の顧客向けサイトでは、5・6年前まで遡って勝ち負けの金額を本人が閲覧できるものもある。但し、不正確な情報も多く、これのみを確定申告の添付書類とするようなことまでは期待すべきでないが、自身の勝敗を容易に閲覧できる仕組みは、依存症対策にも役立つ。

■案文別表第一
●第一の2(準用含む)
ディーラー自身のリフルシャッフル等でスタックを初期化することも許すべきである。トランプシャッフラーのブラックボックスの中でシャッフルされるより、目の前でディーラーがシャッフルするテーブルを好んで選ぶ顧客もいる。カジノ事業者の裁量に任せるべきである。
●第二の1
・五のイ
アップカードは、裏面を上面として配布し、ノーホールカードルールなら主たる区画に2枚目を配布した後に表面へ、ホールカードルールならホールカード配布後に、アップカード表面を上面にひっくり返すことが一般的だと思われる。顧客は、自身の2枚を確認した後にアップカードが判明する方が盛り上がるし、ディーラーはアップカードを後からゆっくり表面にすることで顧客を楽しませることができる。単に表にするタイミングの違いだが、これがエンターテインメントの余地を生む。
・九ニ(1)の(二)
スプリットしない決定権者以外の顧客が、「当初の掛金が対応することとするものを選択する」とある。複数名いると意思確認とチップの移動が煩雑になるので、最初に配られたトランプを含む手札に固定されても良いのではないか。決定権者がリスプリットを繰り返した最後の手札にのみ、決定権者以外は賭けることが可能となるというのは、決定権者よりも自由度が高く思え疑問だ。今まで、選択している場面に出会ったことがない。
・十
顧客が全員バーストしている場合でも、ディーラーは一人でハード17やソフト18以上となるまでトランプを自身に配布し続けなければならないように読める。追加配布せず、ラウンドを終了する規定を明確に置くべきだ。
・十六イの(4)(準用含む)
ディーリングシューにトランプが無い場合、バカラの第一11のニでは「当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとする」のに、トゥエンティワンでは使用済みトランプを「初期化して当該ラウンドを継続」しなければならないのは不合理である。
・十六イの(7)
主たる区画に2枚のトラプが配布されなかった場合、「当該手札に対する賭けに係るカジノ行為」のみ「結果は発生しなかった」とするのは不適切である。他の顧客は、本来自分に来るはずではないトランプでラウンドを継続しなければならない。誤ってトランプが次の顧客の主たる区画に配布されることは多々あるが、その場合は本来配布されるべき主たる区画にトランプを移動することで責任者が顧客の同意を得て、全ての主たる区画でラウンドは通常通り継続されるべきである。
・十六イの(8)
規定に従わずに引かれたトランプが表向きとなっていても、最初の2枚等、それが予め表向きとされるトランプで、かつ、配布順序に選択肢が無く、本来配布されるべき主たる区画が定まっている場合、「既に使用されたトランプ」とせずに、バカラ(第一11一のハ)の「順番が特定できる場合は当該順番に従って使用」と同様にすべきである。顧客に対し、本来と異なるトランプを配布することとなる対応は、トラブルの元となる。
・十六イの(9)
「当該トランプが表向きにされた後」は「当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとする」のは、大変問題がある。ディーラーにブラックジャックが成立していないのに誤って2枚目を表向きにした場合は、イーブンマネーの選択をし損ねた顧客にブラックジャックの配当をすべきである。また、インシュランスのみ意思確認しイーブンマネーの意思確認を怠っていた場合でブラックジャックが成立していた場合、イーブンマネーに関係無い手札の顧客の結果は、正当なものである。
・十六イの(10)
インシュランス及びダブルダウンでは、掛金の「上限」(六のイ、九ニの(2))を定めているのであり、「少ない場合は当該定める額との差額」を追加で置かせるというのは、スプリット(九ニの(1))の場合のみであり、本規定は誤解を生む。
・十六イの(11)
顧客の選択が終わる前にディーラー手札が明らかになってしまった場合、選択を終えていないプレイヤー手札のみ、結果は発生しなかったものとするのは、必ずしも適当ではない。これによって、選択を終えていない顧客が本来ヒットしたであろうトランプがディーラーに渡り、バーストするはずだったディーラーが21になってしまうと、この結果を有効とされる顧客に納得させるのは困難である。
・十六イの(12)
ダブルダウンやヒットの意思表示をしている顧客をステイと勘違いし、次の顧客のヒットにトランプを配布してしまった場合、配布されなかった顧客の手札に対する賭けの結果を一律に発生しなかったものとするのは問題がある。1枚配布ミスをした時点で顧客に指摘される場面が最も多いであろうが、その1枚が、配布されなかった顧客にとって最適なトランプ(11でダブルダウン時の10等)で、誤って配布されてしまった隣の顧客にとっては最悪でバーストするトランプであった場合、いずれの顧客も結果に納得しない。本来の順序に配布し直すことが不合理でない限り、配布されなかったプレイヤー手札にトランプを移動し、本来の賭けの結果を発生させるべきである。
・十六ロの(6)
インシュランス及びダブルダウンでは、掛金の「上限」(六のイ、九ニの(2))を定めているのであり、「少ない額」という場合が当てはまらない。また、スプリット(九ニの(1))で「少ない額」を賭けていることに気付かずに勝った顧客に対し、本来の掛金との差額に係る勝金まで支払うというのは、適当ではない。少ない額と同額のみを勝金として支払うことが、最も倫理的である。掛金が不足するケースとは、顧客がそれ以上のチップを所持していないケースも多く、本来の掛金は現実的に支払えなかったのに、その差額の勝金を得られるというのは、道理に合わない。また、少ない額でも本来の勝金が得られるとなれば、顧客が意図的に不足する額を賭け、勝った場合のみ自己申告するという行動を誘発する。
・十七のロ
ディーラー操作式電子テーブルゲームにおいて、トランプの配布は、テーブルゲームと同様と解しているようだが、トランプの配布方法が異なるシステムの存在を考慮していない。ディーラー1人に対し、50~100人等多数の顧客が同時にブラックジャックに賭けられるディーラー操作式電子テーブルゲームでは、顧客の2枚目までは全顧客に共通で、3枚目以降はコミュニティカードとしてテーブル中ほどに配布する。顧客により、2枚でステイなら3枚目以降は関係無いが、ヒット等する顧客がいれば配られる。その同じ3枚目の意味は、人によってはスプリットだったりもする。ダブルダウンした人はそこで終わりでも、まだヒット等する人がいれば4枚目以降のコミュニティカードがテーブル中ほどに配布され続ける。
ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを導入する最大の利点は、少額しか賭けない顧客を多人数同時に、少ないディーラーで相手にすることが出来る点にあると思われるが、その場合のコミュニティカードの取り扱いに対応した規定に改めなければ、多人数向けのディーラー操作式電子テーブルゲームは導入出来ないこととなる。
なお、テーブルゲームのように少数の顧客を相手に、テーブルゲーム同様にトランプをディーラーが配布し、顧客が掛金を置いたりする部分のみを操作画面から行うディーラー操作式電子テーブルゲームも存在するが、ディーラーによる通常のテーブルゲームが存在するカジノにおいては、このタイプのシステムに需要はほぼ無いと思われる。よって、コミュニティカードを用いるディーラー操作式電子テーブルゲームシステムに適用できる規定を、新たに設けるべきである。

NHK『武力行使の新3要件「他に手段なし」盛り込み了承 自公』
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150416/k10010050871000.html
「他に手段なし」と、「他に適当な手段がない」は、法律要件として意味が大きく違ってくるけど、NHK以外も、見出しから「適当な」を抜いて、さも厳格な要件のように報道してるところが多くて驚く。実際は「適当な」が入るのだから、いざとなれば、「他に手段はあったけど、適当じゃないから武力行使OK」と言えるわけだ。すると、どんな手段なら「適当」なのかが、本当は大問題なわけだ。

これじゃあ、邪魔な要件を骨抜きする、いつもの霞ヶ関文学だ。

朝日『集団的自衛権行使、法に「他に手段ない」明記 政府方針』
http://www.asahi.com/articles/ASH4J76NGH4JUTFK007.html
読売『「他に手段ない」集団的自衛権行使で法案明記へ』
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20150416-OYT1T50156.html
時事通信『後方支援対象は米「中核」=重要影響事態法に明記-武力行使「他に手段ない」・政府』
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201504/2015041600808&g=pol
日経『集団的自衛権行使、「他に手段なし」明記 政府が公明に配慮』
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS16H3H_W5A410C1PP8000/
共同通信『政府、「他に手段ない」明記 集団的自衛権の行使要件』
http://www.47news.jp/CN/201504/CN2015041601001142.html

みんな、嘘にならないように本文じゃ「適当な」を入れてるけど、多くの読者は見出しで第一印象を刷り込まれる。特にネットじゃ、見出しだけ見て判断する人も多い。政府が慎重論に配慮したかの印象操作にはもってこいだね。

メディア各社は、もう少し勉強して、法律要件として重要なキーワードの取捨選択に慎重になろうよ。どうしてこうなったのか知らんけど、こんなにそろって外してるとキモイ。

■蛇足1
いざとなったら官房長官あたりが、「武力行使は唯一の解決策であり、粛々と実行します」とか言うわけだ。その時になって、「他に手段があるじゃないか」と言ったって、「それは適当ではない」と言われて終わり。その時、どんだけ国会承認が機能するのやら...

■蛇足2
ブログの更新が全然できてないけど、2月はシンガポール、ゲンティンハイランド、クアラルンプール、マカオ、香港、仁川と旅行で忙しかった。(香港とクアラルンプール以外はカジノがあり、新しいところや変化したところをじっくり見てきた。)
3月は、先祖の墓参りついでに、熊本、天草、雲仙、島原、長崎、福岡と、初めて九州を回ってきた。この二つの旅では、スクートエアアジアジェットスターピーチと、LCCを活用した。
え?別に、自分探しの旅をしているわけではない。何もすすんでないけど(自爆)

職務発明の行方

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http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg8701.html
5分くらいからの、特許権の職務発明についての話は重要。研究者な知り合いがいたら、教えてあげよう。

経済界からの要望で政府は、
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0700A_X00C13A6EB1000/
職務発明の権利を現在の発明者帰属から、法人(使用者)帰属に法改正する検討を始めるというのが前からニュースになっていた。成長戦略として、企業の経営上のリスクを軽減すると閣議決定も。
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/046.html
知的財産戦略本部が6月7日に発表した知的財産政策ビジョンは以下。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/vision2013.pdf

その後の、いわゆる産業界側な面々の一方的な世論作りは、かなりドン引き。
『「職務発明は法人帰属にすべき」特許法第35条改正に向けた取り組み(上)
http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20130807.html
「職務発明がその企業(法人)に帰属するのは、本質を考えれば当然のことなのです」
「『対価』ありきは、疑問! 発明者への褒賞はリスクをとっている企業が自身の裁量で決定すべきものです」

『特許法第35条の改正は産業競争力強化に必要な「制度のイノベーション」特許法第35条改正に向けた取り組み(下)
http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20130809.html
「職務発明を法人帰属にしなければ本質的な問題は解決しません」
「職務発明がその企業(法人)に帰属するのは、本質を考えれば当然のことなのです」
 ↑
 重要なので2度言ってみたの?(苦笑)

要は、「相当の対価」も払わずに、特許を受ける権利や特許権(以下「特許を受ける権利等」とする。)を発明者個人から会社側が奪うのが、彼ら的には「本質を考えれば当然」というお話。

詳しいツッコミはあとでするが、まあこれだけ見ても、「日本て研究者に冷たい国なんだな」と分かってしまう残念さ。(もちろん、まともな会社さんも多いことは、言うまでもないが。)

で、まあ知財界隈では賛否両論のインパクトのある話題なのだけど、一般ウケは低調という感じだった。
http://webronza.asahi.com/science/2013061800002.html
みんな、自分は発明なんかしないと思ってるので、どうでもいいのだろう。むしろ、個人から権利を奪ってみんなで富を分配する方が、自分の利益と思っているとかだろうか。日本人は社会主義的な仕組みが好きなのかね。

この間、特許庁は
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC0300S_T00C13A7EE8000/
「企業の知的財産担当者や学者など約15人が参加し、特許を受ける権利の帰属や社員への対価について議論」してもらっていたそうだ。

設置された職務発明に関するワーキンググループは、8月から3回開催され、その経過を受けての中間報告が冒頭の動画でされているわけだ。そこで、動画中のパワポ画像からポイント3つを書き出してみる。
---
●ポイントその1
研究者のインセンティブ確保のためには、処遇、研究の自由度、予算など、研究開発環境を向上させることが決定的に重要!
●ポイントその2
・産業界と企業研究者のご意見:
 発明の源泉は「チームの強み」
・大学の研究者のご意見:
 発明の源泉はスーパー研究者などの「属人的な能力」
●ポイントその3
職務発明制度の見直しについて国民の理解を深めるためには、客観的なデータを示すなど丁寧な説明が必要
---

その1については、職務発明制度見直しの前提として「産業界が、発明者のインセンティブ向上のためどのような対策を講じるのかを具体的に示すことが必須」というのだが、企業側は、相当対価請求権の有無に関係なく、発明者のインセンティブを高めることは大事なんで、色々やりますよと言ってるそうだ。そんなの当たり前すぎて、声を大にして言うほどのことではないのだけど、わざわざ言わなければならないくらい、今まで蔑ろにしてきたのかもしれない。

その2いついては、立場の違いが明らかだ。これを念頭に、柔軟な制度設計の検討が必要というのだけど...

発明者個人の能力こそが発明に必要不可欠という、大学の研究者の意見は分かりやすい。が、産業界の意見というのはどうだろう。確かに、発明者をサポートするチームは重要だ。しかし、それは属人的な能力を否定する根拠になっていない。要は、プロデュースしたのは企業側だと言いたいのかもしれないが、それを強調し過ぎてスーパー研究者はいなくてもOKと言っているようなレベルまで研究者をボロクソに言っていては、両者の溝が埋まるとは思えない。

でもってその3は、なんと約1.4万人の研究者に対し何がインセンティブか、約2千社の企業に対し職務発明制度の運用実態はどうなのか、特許庁にアンケート調査するように指示したそうな。
今のところ企業側は、対価請求権があることで対価についての予測可能性が低くなり、そんな不確実な制度では海外の研究拠点で研究者が集まらないだの、みんな海外に行ってしまうだのと主張。それに対して研究者側は、職務発明が法人帰属になったら、優秀な研究者はみんな海外に逃げてしまうと主張。互いの言い分が真逆で平行線なので、網羅的客観的な調査を行って、実際のところを判断しようというわけだ。

そりゃ凄い。本当に客観的な調査ができるなら、是非やって欲しい。いつの間にかロビー活動で議員立法されちゃうとかじゃなくて、当事者の意見を生かした客観的論理的な判断ができるなら、これは素晴らしいことだ。(そういうことができるなら、昨年の著作権法の改悪なんかも再調査して、元に戻してもらいたいのだけど...)

問題提起した産業界からすれば、自分たちの言い分だけ聞かれるはずが、まさか客観的に調査されるなんて、寝耳に水だろう。今後は、この調査の行方を冷静に見守り、報道がどこかの影響力で変な記事で世論を誘導したりしないか注視したい。

ということで以下は、ポイントその2について考えるために、冒頭で後回しにするとした日経BP知財の2つの記事から、企業側の論理について理解してみたい。(以後、日経BP知財の2つの記事からの引用は、それぞれ(上)(下)で示します。)

■研究者の扱い
(上)「イノベーションは個人ではなく、組織が実行するものです。企業はイノベーションを起こすためヒトやモノに投資します。そこから生まれてくる職務発明は従業者個人に帰属するのではなく、企業に帰属するのが本来の筋であると考えています。」
(上)「企業はヒトとモノに対して投資します。事業活動で企業に帰属しないものは何かと考えると、特許の権利以外ありません。事業活動の中から生まれてくるもの、例えば製品やサービスなどのアイディアはすべて企業に帰属します。研究所に投資して、研究テーマに投資して、研究者に投資して、そこから生まれてきた特許の権利だけがなぜか企業に帰属しません。企業は従業者(発明者)から権利を買い取らなければなりません。こうした構造そのものがとても不思議です。」

どうも視点が一方的過ぎると感じる。研究者の関わり方、企業の開発環境や規模、プロジェクトの置かれた状況など、発明と言ってもその成立過程は様々なパターンがあるはずだが、そういう違いを考慮していない感じだ。

(上)「そもそも発明者には他の社員と同じようにきちんと給与が支払われているのです。なぜ、発明者に、他の社員の仕事の結果とは異なる特別な手当てをしなければいけないのかについて合理的な説明がつきません。」
(上)「イノベーションの観点からすると研究者以外の従業員も重要です。なぜ研究者だけが法律で守られるのか、そこが不自然に思われます。」

少なくとも彼らの認識している企業では、研究者というものを何も特別視していなくて、事務職や営業職と同じなんだと言いたいらしい。

(上)「日本企業の研究者は雇用が守られ、リスクはほとんどありません。それにもかかわらず、特許に基づく製品利益の何%かの対価請求権を持っています。それはビジネスの常識から考えるとおかしなことです。」
(上)「リスクをとっているのは企業です。発明者はリスクをとっていません。終身雇用的制度の中で研究者は研究しています。」

余程お気楽な仕事と思われているのだろうか。
終身雇用でリスクがないとか、研究開発部門のある日本の企業って、潰れず、リストラもしない良い会社ばかりなんですか?
へー知らなかった(棒読み)

ベンチャーや中小の研究者は、ガン無視って感じですかね。
まあとにかく、彼らが研究者のことを本当に下に見ているということが分かります。
それがビジネスの常識なら、まずは常識を改めるところから始めてはいかがでしょうか。

(上)「企業にはいろいろな部署があり、特許技術を事業化して成功を収める上ではそこで働く人たちにも大きな貢献があります。」
(上)「企業活動は研究、企画、製造、営業など役割分担の中でチームを組んで進められます。そうした中で特許法第35条は企業活動の大きな混乱要因となります。従業員に対する不公平感を生じさせます。」

不平等だから研究者を優遇しないとおっしゃる。

(下)「例えば、生産ラインで車を作っている労働者が完成した車の所有権を主張できるでしょうか。完成した車は労働者のものではありません。労働者は労働を提供し、給与を得ています。労働の中で生産された車は当然企業の所有になります。労働の中で生まれたものが、車なのか職務発明なのかの違いだけです。」

うわぁ...こうゆう比較が適当だと思ってるわけですね。

(下)「職務発明の対価は、企業の中で公表されていません。なぜなら、従業員が非常に不平等を感じるからです。企業の中である事業が成功すると、それに最も貢献した人が誰であるかは関係者であれば分かります。ところが、特許法第35条はそんなことは忖度しません。」

35条5項は相当の対価の額について、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。」と規定しているので、発明者以外の貢献は使用者等の貢献に含めて算出すれば良いかと。関係者なら貢献具合が分かるというなら、簡単でしょう。

(下)「発明者以外の従業員からすれば、なぜ発明者だけが特別の対価を得られるのかという気持ちになり、不平等感を持つのです。多くの企業で少しずつこうした不平等感を持つグループが生まれているのではないかと思います。」

なんか、仲間の成功を妬む人だらけな、嫌な雰囲気の会社が多いということですね。
で、妬む人を基準に、平等に利益を分配すべきって感じですか。
そういう企業さんは、まさか、非正規雇用を低賃金で使ったりはしてないですよね。
同一労働同一賃金なんて、当たり前になってますか?
まさか、都合の良い時だけ、平等とか持ち出してこないで下さいよ。

(下)「収支に増減がある中で、企業は安定的な雇用を維持するために努力し続けています。それが企業の存在意義でもあります。特許法第35条でこうしたことが捻じ曲げられるのが問題です。」

失敗もあるのに、成功した場合に対価を吐き出したら、企業は成り立たないと言いたいのですね。でも、35条は、全て吐き出せとは言ってないですよね。そんなことしたら会社が潰れちゃうことくらい、一般企業に勤務経験のない裁判官だって、理解できると思いますよ。それに、そういう心配をしているなら、そういうことを特に考慮すべき事項として、35条5項に文言として入れてもらえば良いのではないですかね。相当の対価の算定に反映されるように。「捻じ曲げられる」とか、単なる被害妄想だと思いますよ。

(下)「「対価」ではなく、成果が上がれば「報奨」という形で評価していくことが適切であると考えます。」

ははぁーん。飼い犬が芸をしたらご褒美をあげる感じですかね。
飼い犬が飼い主に何か要求する権利を持ってるのが、しゃくなんですね。
でも、成果にみあった報奨を払っていないから、裁判になってるって可能性はないのですか?

(下)「今の法律で多くの企業が悩んでいるということは、法律そのものを変える必要があるのではないかと考えました。」

企業の都合で法律は変わるべきだと...

(下)「欧米のように成熟した社会で企業の営みの本質が理解されているような国では、おかしなことは起こらないでしょう。契約社会である米国であれば契約で処理されます。仮に訴訟が起こっても、コモンローに基づき妥当な判断が下されるでしょう。ところが、日本は成文法の国です。予定調和的に処理されていたものが否定され、文言通りに解釈されると企業にとっては大きな問題となってしまいます。」

日本は未成熟社会で、成文法はクソだと言っているのですね。
でも、日本だって、判例の蓄積によって判断が妥当になっていくことはありますよ。
判例が反映されて法改正されたりもするのですから。今の35条だって(ry

(下)「海外の特許制度との比較は難しい面があります。特許法の条文だけで比較するのではなく、労働環境や従業員の報酬制度などを含めて比較することが必要となります。」

これは同意しますね。
労働法とか含めた視点が必要かもしれません。
終身雇用ばかりの会社とは限らないので、研究職の雇用の流動化も踏まえて、契約社会に馴染まない日本人がどうやったら保護されるか、考えるべきでしょう。

(下)「日本の企業の場合は、研究者を総合職として雇用し、研究職以外に配属する可能性があります。研究者は経営企画部門や営業部門に配属されることもあります。」

研究職に就きたいのに、配属先が営業とか、本当に悲しいですね。
まあ、会社都合だから、仕方ないですよね。でも、その会社都合を理由に、研究職の待遇も下げたいとか、面白い論理構造ですね。

(下)「同じ仲間である研究者を我々はリスペクトしています。もちろん、お金を欲しいですかと聞かれれば、それは欲しいと答えるに決まっています。ではお金のためだけに働くかといえば、実はそうでもありません。」

あはは。リスペクトすればOKって、違法にアニメをネットにアップする中学生と同じですね。それに、リスペクトで満足できる人が、本当にリスペクトされてると実感してるなら、そもそも裁判なんて起こさないでしょうね。
大体、上で今まで言ってることをどう解釈しても、リスペクトのリの字も感じられませんけどね。


ということで、我が国の産業界における研究者の扱いが、大体分かったでしょうか。
(重ねて言うけど、こんな酷い会社ばかりじゃない。)

■ついでにイチロー
企業側の論理では、
(下)「野球ではイチローみたいなスーパースターがいます。しかし、イチローもチームの一員としてチームプレーの中でスーパースターとなっています。1人でプレーが成立しているわけではないのです。」と言われている。

対して、iPS細胞でノーベル賞を受賞した山中伸弥教授が、青色LED訴訟で多額の対価を得て話題になった中村修二氏に触れつつ、研究者の金儲けについて語っている場面ではこうだ。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/NBD/20121009/237845/
---
山中:中村先生は勇気を持って、当然の権利を主張したと考えています。その彼が、今は米国で教壇に立っている。日本人としては寂しいことです。すごい技術を開発した研究者に、日本の若い人たちが学び、後に続くことができたら、どれだけ素晴らしいことか。
 ただ、多額の報酬を得ることへのアレルギーは、少しずつ緩和されているかもしれません。イチローなどの野球選手は、何十億円稼いでも叩かれなくなりました。サッカー選手も同じです。
---

産業界は、スーパースターのイチローの成功はチームのお陰と言いたいのは分かったけど、彼が「相当の対価」を十分に得ていることを無視している。おまけに、海外に移籍していることも。
発明者の権利を企業が奪う論理に使われてしまったイチローからすれば、自分の努力を否定されたようなものではないだろうか。

イチローが結果を残しているのは、どう考えてもイチロー個人の「属人的な能力」が優れているからでしょ。


■忘れてはならない雇用状況の変化
終身雇用・年功序列賃金を前提とした古い時代には、会社に長く居続けることにインセンティブがあったのだから、上手く回っていたのだろう。会社と争う研究者は稀で当然。ところが世の中は、研究職の雇用も流動化している。

http://okwave.jp/qa/q3615269.html
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2008/1113/212676.htm

もちろん、研究職と研究補助職をごっちゃにしてはならないが、チームの強みが発明の源泉というなら、チームみんながもっと優遇されて然るべきだろう。

スーパー研究者な山中教授のiPS細胞研究所の職員の9割が非正規雇用だったりして、そういう研究者自身が、最もその状況を危惧していたりする。
http://blogos.com/article/48270/


こんなのもある。

「平成24年度科学技術の振興に関する年次報告」(平成25年版科学技術白書)
第4章 基礎研究及び人材育成の強化、
 第2節 科学技術を担う人材の育成
  2 独創的で優れた研究者の養成
  (2)研究者のキャリアパスの整備
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa201301/detail/1338261.htm
「優れた研究者を養成するためには、若手研究者のポストの確保とともに、そのキャリアパスの整備等を進めていく必要がある。その際、研究者が多様な研究環境で経験を積み、人的ネットワークや研究者としての視野を広げるためにも、研究者の流動性向上を図ることが重要である。一方、流動性向上の取組が、若手研究者の意欲を失わせている面もあると指摘されており、研究者にとって、安定的でありながら、一定の流動性を確保されるようなキャリアパスの整備を進める。」

遡れば「平成14年度 科学技術の振興に関する年次報告」もこうだ。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbb200301/hpbb200301_2_014.html


こんな時代に、職務発明は法人帰属で当たり前とか、対価請求権を認めないとなったら、研究職の使い捨てを促進するだけだ。まして、これから我らが政府は、非正規のまま10年雇用できるように法改正を検討しているのでしょう?

もちろん、流動的な雇用に見あう対価をセットで提示して試行錯誤している企業も、とっくにいる。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD060GX_W2A100C1TJ2000/

チームによって発明がもたらされると思っている方々は、非正規雇用の安価な研究開発チームを効率よく回転させようとか、まさか考えてないですよね?

個々の会社毎に内部事情は異なるだろうから、特許庁のアンケートでは是非、そういう労働環境の良い会社と悪い会社を比較できるような調査もして欲しいところだけど、まあ難しいだろうか。


つまるところ、研究職における雇用の流動化に対し、それを補うべく相当の対価の議論もリンクさせなければ、いつになってもバランスはとれないのではないか。研究者という仕事を、発明しても権利は対価なしに会社に取られ、いつ雇用契約が終わってしまうか分からないような、夢のない仕事にしてはいけない。

最近、なんでもかんでも非正規雇用の問題に辿り着いてしまう。


■そもそも
「相当の対価」が注目されだしたのは、平成15年4月22日の最高裁判決(オリンパス事件)がきっかけだ。その判決後に経済界は、対価についての予測可能性が低くなったと、実は今回と同じ文句を言っていた。

勘違いしてはいけないのだけど、現行法でも職務発明は、使用者側が通常実施権を無償でゲットできる(特許法35条1項)。これを法定通常実施権という。つまり、対価なしでも、企業側はその発明を利用できる。でも、それ以上に権利を独占したいから、対価が問題になる。

普通の使用者は独占するために、社内で定める職務発明規定やら勤務規則によって、特許を受ける権利等を発明者から予約承継している。原始的には、特許を受ける権利等は発明者たる従業者に帰属するのだけど、予め社内ルールを定めておいて、発明したら権利を会社が承継するよと、(一方的に)決めてるわけだ。

オリンパス事件でも、特許法35条2項の反対解釈として、「使用者等は、職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる意思を従業者等が有しているか否かにかかわりなく、使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定め(以下「勤務規則等」という。)において、特許を受ける権利等が使用者等に承継される旨の条項を設けておくことができる」と言われており、社員の意思なんて関係なく一方的でOKなのは、裁判所のお墨付きなわけだ。

(なので実は、特許を受ける権利等の法人帰属問題は、あんまり重要じゃない。発明した従業者が嫌でも、使用者側は特許を受ける権利等を承継できる。結局、問題は対価だけだったりする。だけど、そもそも対価なんて払いたくないから、原始的に権利を法人帰属にしたいと企業側が文句を言っているというのは、上の方で散々引用したところだ。)

ただし上記最判は、職務規則等で特許を受ける権利等の「承継について対価を支払う旨及び対価の額、支払時期等を定めることも妨げられることがない」としつつ、そこで規定された額が「相当の対価」の額に満たないなら、著作権法35条3項の規定に基づいて、「その不足する額に相当する対価の支払を求めることができる」と言った。

当時の特許法35条4項によれば、相当の対価の額は、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」とされていた。これらを考慮して計算した額より、職務規則等で一方的に定めた額が少なければ、使用者側は差額を払わなければならなくなったわけだ。しかも、裁判沙汰になれば額を決めるのは裁判所であり、相当の対価を算定する裁量は、使用者にない。

経済界は、これらの状況について、対価の予測可能性が低くなったと言い出したわけだ。

追い討ちをかけたのが平成16年1月30日の東京地裁判決、青色LED事件だ。200億円支払えという結果に、企業の法務・知財部門は、腰が抜けたという感じだろうか。
(とは言っても、結局は控訴審段階で和解が成立した。その際、使用者の貢献度を95%として、相当の対価についての和解金は6億857万円を基本として算定されるべきとの和解勧告がされ、これを含む8億4000万円が支払われた。つまり、企業側の主張は概ね認められた。以後、使用者の貢献度を95%と踏襲する判例が多いのではないか。)

そこで、使用者の予測可能性を高め、同時に発明者たる従業者の研究開発意欲を喚起するためにできたのが、平成16年改正職務発明制度(平成17年4月1日施行)、つまり現行の特許法35条だったりする。
詳しくは、以下のリンク先の下の方に、改正後の35条4項、5項の説明があるのでどうぞ。
http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu.htm

で、舌の根も乾かぬうちにというか、まだ今でも改正前の旧35条の裁判だらけで、やっと下級審で現行の35条の事件が出てきたかくらいなのに、そもそも対価なんて払いたくないという産業界が、また同じ文句を言い出した...というのが、今回の安倍政権への働きかけだったりする。

ブラック(ry


■海外との比較
知的財産政策ビジョンや、動画のパワポにも出てくるが、海外ではどうなっているのか紹介されてたので、それを参考に書き出してみる。

●使用者(法人)帰属、対価請求権なしの国:スイス  ←我が国の産業界が望んでいるもの
 従業者による発明の権利は、雇用契約によって使用者に与えられる。
 従業者に対する追加的な補償の規定はない。
●使用者(法人)帰属、対価請求権ありの国:イギリス、フランス
 職務発明の権利は使用者に帰属するが、対価請求権によってバランスを図る。
●発明者帰属、対価は契約に委ねる国:アメリカ
 職務発明規定は存在せず、特許を受ける権利は常に発明者に帰属。
 その従業者から使用者への特許を受ける権利の承継は、契約などに委ねる。
 給与の中に対価が含まれる雇用契約が一般的。
●発明者帰属、対価請求権ありの国:日本、韓国、ドイツ
 職務発明に係る権利を従業者に原始的に帰属させる。
 ドイツは、従業者に対する補償金の算出基準の詳細なガイドラインが存在。


つまり、産業界の意見が通ると、我が国はスイス状態になる。

ヒヤッホーイ!なんか楽しそう。
クララが立った的な、新たな一歩を踏み出したいのですね!!!
 ・
 ・
 ・
って、なぜスイス...orz

対価請求権があることによって、対価の予見可能性が低いことが問題だと言うなら、ドイツのように算出基準のガイドラインを作って欲しいというなら納得できる。ところが何故か、発明者から特許を受ける権利等を奪うことで、対価請求権そのものをなくしてしまおうって、論理飛躍し過ぎでしょ。


来年の臨時国会か、再来年の通常国会あたりで、法改正の話が出てくるらしい。
研究者の皆さんは、特許庁からアンケート依頼がきたら、ここに書いたような状況をよ~く踏まえて、慎重に、熟慮して、回答して欲しい。


■蛇足
ところで気になったのが、著作権法の職務著作との違いだ。

--
15条1項:職務上作成する著作物の著作者
法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
--

職務著作は、「使用者の発意」「使用者の業務に従事する者」「職務上作成されたもの」「使用者の名義」「契約、勤務規則その他に別段の定め」という要件で、自然人でない法人を著作者とすることを認めている。これは、著作者人格権まで法人が得るので、実際に創作したはずの個人には何も権利が発生しない。

対して特許法35条1項の職務発明の定義はこうだ。
「従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」

つまり要件は、「従業者等の発明」で、「使用者等の業務範囲に属し」かつ「従業者等の現在又は過去の職務に属する」ことしかない。職務著作と比べて要件が甘く、範囲が広い。「使用者の発意」(の解釈はかなりルーズだが)を要する職務著作が、過去の職務に属するものを含み辛いのと異なる。

判例でも、かなり簡単に職務発明と認めた後で、貢献度の違いを「相当の対価」で計ることになっている。青色LED事件の東京地裁中間判決でも、職務発明ではないとして原告が主張した理由としての、別の研究をしろとの社長の業務命令に反して発明したという事情は、相当の対価算定に際して会社の貢献度の認定をするのに考慮すべき事情とされた。

ところが産業界は、この対価を廃止したいというのであり、上でいくつも引用した通り、会社の貢献度が絶対的に高いという大前提に立っている。すると、簡単に職務発明と認めた後には、最早その貢献度の差を争う手段がなくなってしまう。個別具体的な事案毎に貢献度を考慮すべきなのに、それは会社の裁量に任せろというなら、せめてその前段階で、そもそも職務発明かどうかの基準を、より厳格に規定すべきだろう。

もちろん企業側は、何でも全部職務発明にしたがるだろうが、社長の業務命令に反して発明した場合、そんな社員を会社がまともに優遇するとは限らない。少なくとも、終身雇用でリスクがないのだから全部会社の権利だとか、会社のリソースを少しでも使えば職務発明で会社の権利になってしまうというのは、そこまで社員を支配させて良いのだろうかと思ってしまう。勤務時間外に、個人的に過去の職務に属する発明をしたとして、当然に会社の権利になってしまうと言われて納得できる研究者だらけなのだろうか?


ということで、もしも職務発明は法人帰属というなら、その前に発明がどういう状況下でなされたものかの違いによって、職務発明かどうかを柔軟に判断できるようにすべきだと思う。


ついでに、映画の著作物に関する著作権法16条、29条1項も、雇用形態や貢献度の違いの処理の参考にもなるかもしれない。

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16条:映画の著作物の著作者
映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
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29条1項:映画の著作物の著作権の帰属
映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
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まあ何にしても、研究開発のスタイルは、産業界が自己正当化のために主張するようなステレオタイプなものばかりではないはずだ。職務発明の見直しは、薙刀を振るうような大変革というより、きめ細かいメニューの提供による柔軟化を目指した方が良い気がする。

■本題に入る前に、前提状況から
ここ数ヶ月、児童ポルノ禁止法に関し、実在児童が被害者の場合を規制対象とする現在から、被害者のいないアニメやマンガなどの創作物も規制対象に含むべきという与党の動きがあり、
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130521/plc13052123040018-n1.htm
変な改定案が国会に出されたことで、
http://taroyamada.jp/?p=3145
選挙戦の前までは話題となることが多かった。

きっかけは、みんなの党の山田太郎参議院議員が、4月に与党の改定案を公開し、問題提起したあたりからだろう。
http://taroyamada.jp/?p=2014

山田氏は、反対の立場から国会でも質問に立ち、メディアが次第に取り上げるようになった。
http://www.cyzo.com/2013/05/post_13274.html
http://news.livedoor.com/article/detail/7667547/
http://www.cyzo.com/2013/05/post_13360_2.html

ヤフオクは自主規制のようなことをアナウンス。
http://topic.auctions.yahoo.co.jp/notice/rule/adult_rules/

6月に入ってからは、参院選後に自民党が過半数となって同法の改悪を強引にしてしまうだろうということで、選挙を通じた反対の意思表示を山田氏は訴えていた。
http://yukan-news.ameba.jp/20130613-426/
http://www.j-cast.com/2013/06/23177612.html?p=1
http://taroyamada.jp/?p=3508

■本題
選挙戦が始まると、山田氏は今回の改選組ではないが、同党の候補者の応援に忙しく奔走し、新聞などもこの話題は静かな感じだったのだが、そんな11日、ちょっと驚くようなタイトルのニュースが話題となった。

「CGの児童ポルノを初摘発」(時事ドットコム2013/07/11-12:48)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201307%2F2013071100306&g=soc
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18歳未満の少女の写真を参考に描いたCG(コンピューターグラフィックス)のポルノ画像を販売したなどとして、警視庁少年育成課と南千住署は11日までに、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、岐阜市正木のデザイン業、高橋証容疑者(52)を逮捕した。同課によると、CGを使った児童ポルノの摘発は全国で初めて。
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つまり、現行法でもCGが児童ポルノに含まれると捜査機関が判断したらしいということで、この問題点を理解している人々の間で、一気に注目された。そして、これに早速、山田氏が動いた。
http://taroyamada.jp/?p=2231

選挙戦で忙しいだろうに、迅速に警察庁から事件の詳細のヒアリングを受け、公開してくれた。正直、いい仕事をしてくれるなと、関心してしまった。

■問題点
そこで、山田氏によるヒアリングと論点を参考に、CG制作会社の元社員として感じた問題点を書いてみる。

まず、本件が「CG」として報道されたことに、ある種の意図を感じた。昨年12月の事案が、何故選挙戦さなかの今のタイミングで逮捕なのかというのもあるが、そもそも本件はCGですらないのではないかと。

何故なら本件は、写真のレタッチか、せいぜいアイコラに分類されるもののように読めるからだ。CGの世界では、Photoshopなどのレタッチソフトによる写真の修整は、コンピュータを使っていても、それだけでCGとは呼ばない。今どき、写真館で証明写真を撮っても背景はグリーンバックで、撮影後に好きな背景を選択して合成してもらえるのであり、コンピュータで合成やレタッチをしたらCGなんだとなると、証明写真もCGになってしまう。しかし、そうは言わないわけだ。

また、そもそも本件は、著作権法違反が先にあると思ったのだが、元の写真と修正した画像との関係が、「原著作物と翻案された二次的著作物」の関係なのか、「原著作物とその複製物」の関係なのかが、とても重要に思える。多少手が加えられていても、本質的な部分が原著作物のままで、創作性が乏しいなら、その画像は限りなく「原著作物の複製物」に近かったのではないか。
もちろん、児童ポルノ禁止法の解釈に著作権法の概念を持ち込んでも仕方ない。しかし、コンピュータを使って修正していても、三号ポルノ写真と解釈する上で問題視された部分に、著作物と言えるような新たな創作性がないなら、単純に三号ポルノ写真の複製物を不特定多数に提供した事件に過ぎなかったのではないかと思うのだ。

すると、コンピュータを使ったかどうか、CGかどうかは、実は全く問題ではないのに、そこを強調してメディアに報道させ、世論のミスリードを誘っている誰かがいるのではないか。誰かが、選挙後の法案提出の下準備として、「CG」での事件の前例を作りたかったのではないかと、疑いたくなってしまう。

次に、今回は約30年前の児童の写真が元とのことだが、もしも江戸時代の児童の写真があって、それが元にされていたらどうなっていただろうかと思った。「実在する児童」という時、それが「かつて実在した児童」まで無限に過去を含むのか。過去も含むなら、児童を題材にした写実主義の、著作権が切れてるような古いエロ絵画等があったとして、それを模写しても該当してしまうのか。

つまるところ、創作性の有無と時間的要素の判断なしに、「CGでも違法」という報道を一人歩きさせてはいけないと感じる。それを許すことが、「実在」と「非実在」との境界を極めて曖昧としてしまうのであり、法改悪を狙う人々にとっては好都合となるだろう。間違っても、「創作物でも該当する場合があったじゃないか」と言わせる事案にしてはいけない。構成要件の解釈において、この点は明確に報道して欲しいところだ。また、法改悪に反対の人は、ついに創作物が違法とされてしまった等と、本件を悪しき創作物の例として宣伝する手助けをすべきではないだろう。

■蛇足
うちのブログで山田氏を取り上げるのは、実は初めてではない。2010年の前回の参院選で、山田氏が創作物表現規制に反対の立場を表明して立候補した時が最初だ。
http://maruko.to/2010/06/post-86.html
しかし落選してしまい、残念なのでもう一度取り上げてしまった。
http://maruko.to/2010/07/post-89.html

落選した山田氏が、何故今参議院議員として活動しているかというと、昨年末になって繰り上げ当選したからだ。みんなの党から3人の議員が維新の会に移るというゴタゴタがあり、ニュースになったが、その結果、2010年に比例で落ちた内の上位3人が繰り上がり、そのうちの1人だったのだ。

この偶然がなければ、児童ポルノ禁止法の問題点は、今ほど話題になっていなかっただろう。当然、今回の事件について警察庁からヒアリングする議員がいたか疑わしく、その情報も公開されていなかっただろう。山田氏が繰り上がって、本当に良かったと思う。
公約を簡単に反故にするどっかの与党の議員は、落選当時の主張を貫き問題を追及する山田氏の姿勢を、少しは見習えと言いたい。

今度の参院選で、どうせ与党が過半数を取ってしまうのだろうが、みんなの党が議席をどう増やすか、山田氏が仲間をどれだけ増やせるか、注目したい。

■感銘を受けたシンポジウム
先日、シンポジウム「日本はTPPをどう交渉すべきか ~「死後70年」「非親告罪化」は文化を豊かに、経済を強靭にするのか?」の中継を見て、非常に感銘を受けた。
http://thinktppip.jp/?p=128
http://togetter.com/li/526246

もちろん、TPPにおける著作権問題は認識していたし、非常にマズイとも感じていたけれど、TPPそのものに反対する立場ではなく(選挙の時は反対してた議員だらけの自民党が賛成するのは、民主主義的な「手続の正義」に反してクソったれだと思っているので反対だが)、今までなかなか意見表明できなかった。しかし、このシンポジウムの説得力は、著作権問題については自分も何か言わなければという気にさせてくれた。

中でも、特に感銘を受けたのが、青空文庫呼びかけ人の富田氏が紹介された、芥川龍之介の「後世」からの引用だ。
http://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/33202_12224.html
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 時々私は廿年の後、或は五十年の後、或は更に百年の後、私の存在さへ知らない時代が来ると云ふ事を想像する。その時私の作品集は、堆(うづだか)い埃に埋もれて、神田あたりの古本屋の棚の隅に、空しく読者を待つてゐる事であらう。いや、事によつたらどこかの図書館に、たつた一冊残つた儘、無残な紙魚(しみ)の餌となつて、文字さへ読めないやうに破れ果てゝゐるかも知れない。しかし――
 私はしかしと思ふ。
 しかし誰かゞ偶然私の作品集を見つけ出して、その中の短い一篇を、或は其一篇の中の何行かを読むと云ふ事がないであらうか。更に虫の好い望みを云へば、その一篇なり何行かなりが、私の知らない未来の読者に、多少にもせよ美しい夢を見せるといふ事がないであらうか。
 私は知己を百代の後に待たうとしてゐるものではない。だから私はかう云ふ私の想像が、如何に私の信ずる所と矛盾してゐるかも承知してゐる。
 けれども私は猶想像する。落莫たる百代の後に当つて、私の作品集を手にすべき一人の読者のある事を。さうしてその読者の心の前へ、朧げなりとも浮び上る私の蜃気楼のある事を。
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果たしてこの芥川が、TPPで著作権保護期間が死後70年に延長され、しかも著作権侵害が非親告罪化されるかもしれないという未来を知ったら、どう思うだろうか。

著作権が切れてパブリックドメインとなり、青空文庫の方々の努力で無償公開されている結果として、未来の読者に作品がダウンロードされているという現在に対し、「俺の作品なんだから勝手に読むな。金払え。」と言うだろうか。(もちろん、芥川の場合は死後70年も既に経過しているので、今回のTPPの影響はないが。)

そんなに過剰に著作権が強化されてしまったら、自分や作品が忘れ去られてしまうだろうとは思っても、そこまでして自分の作品を死後も守りたいと思って創作活動をするクリエイターがいるとは、どうにも想像しがたい。

■オーファン・ワークス
ほとんどの著作物は、死後50年も待たずに商業的価値を喪失していることがシンポジウムでも明らかにされていたが、商業的価値がなくなってもパブリックドメインにならないとなると、たとえそれを後世に伝えたいと思った第三者が現れても、容易に手が出せない。更に、誰に許諾を得れば良いのかすら分からない、オーファン・ワークスになっている場合も大半なので、権利者の意思に関係なく非親告罪として逮捕されてしまうかもしれないというなら、社会的文化的に価値がある作品を見つけたとしても、それを世間に紹介することが著しく困難なわけだ。

著作者死後70年の保護期間を終えるまで、商業的価値を喪失した著作物が語り継がれる可能性がほとんどないとなると、人類の文化的遺産を喪失させるのが著作権法ということになる。「文化の発展に寄与することを目的とする」著作権法1条にも反する。自分としては、我が国の著作権法が保護する、死後50年でも長すぎるくらいだと思っている。

もともと、著作権保護期間の延長は、ミッキーマウス保護法と揶揄されるくらい悪名が高い(アンサイクロペディアのコレは最高にブラックw)のだが、既に70年に延長している国々でも悪影響が問題視され、実は短縮すべきという議論も始まっている。我が国は、映画の著作物は公表後70年(著作権法54条)に延長しているが、他の著作物の保護期間を延長しようとする動きは、長い議論を経て辛うじて封じられてきた。それが、国内のそうした議論を無視して、TPPだからと簡単に著作権法を改変して良いものではない。

■大御所がパブリックドメインになる時
シンポジウムでは、漫画界では松本零士氏など大御所中心に延長論者が多く、なかなか抵抗できないと赤松氏が弁明していたが、過去の作品を守りたい側の論理と、古典の活用を含めた自由な文化の発展を望む側の論理は、大概において衝突する。(既得権益保護 v.s. 規制緩和による新規参入促進というと分かりやすいか。)松本氏は、手塚作品の著作権が切れてもいいのか等と言うそうだが、手塚の「罪と罰」も「ファウスト」も、ドストエフスキーやゲーテの著作権が残っていたら、果たして描かれていただろうか。パブリックドメインだったから、漫画にできたのではないのか。

個人的には、手塚作品がパブリックドメインになる時、日本では「手塚祭り」になるだろうと想像している。パロディ、続編、リメイクと、手塚作品の二次的著作物による大きな手塚ブームがやってくるのではないかと。
もちろん、田中圭一氏などの手塚作品のパロディは今でも人気だし、それを許容する著作権者の度量も素晴らしいと思っているが、ある種の配慮が必要なくなった時、どんな自由な創作文化が花開くことか...
http://twitpic.com/cowdza
いや、こういうのばかりじゃなくてw

■我が国特有の二次的著作物の文化
シンポジウムでも指摘されていたが、非親告罪になると、コミケがいつでも起訴・処罰可能となるので、表現の幅は大きく狭まるだろう。萎縮効果だ。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1304/17/news060.html
しかし、他国には我が国のコミケのような規模の、二次的著作物が扱われる市場も文化も存在しない。TPP交渉において、我が国特有の文化的事情というものを、単なる経済問題ではないのだと主張してもらわなければならない。俳句の季語だって、最初に考えた人が権利を主張していたら、他人が使えず、季語として定着しなかっただろうとも指摘されていたが、クールジャパンを支える創作活動は、二次的著作物に寛容な文化がその裾野を支えている。

正式な許諾はないけれどグレーゾーンを著作者が黙認するという、著作者による著作物のコントロールを国が奪い、勝手に逮捕するというのは、本当に著作者が望むことなのか。二次的著作物を黙認する「黙認マーク」を提唱した赤松氏は、8月からの漫画の新連載で早速「黙認マーク」を使いたいそうで、クリエイティブコモンズなり文化庁なりのお墨付きが欲しいと発言していた。今まで「あ・うんの呼吸」で機能していた文化の土壌を守るのに、非親告罪化が問題になるのは日本くらいというのは、TPP交渉において非常に厳しいところだ。

■70年という期間を想像してみる
今から70年前といえば、まだ第二次世界大戦も終わっていない。もちろん、現行法でパブリックドメインになっている作品は、保護期間が70年に延長されたからと権利は復活しない。しかし、著作者死後70年の保護期間に延長すべきという考え方は、例えば戦前のような昔に亡くなった人の著作物ですら、まだパブリックドメインにするなと言っているわけだ。仮に、戦前戦後のような過去の混乱期に、日本人が何を考え、どう表現していたか、商業的価値は低そうだが、我が国の社会・文化・風俗を知るうえでは重要なオーファン・ワークスがあったとして、それを活用しようとすると逮捕されるかもしれない...そんな社会にしようというのが、著作者死後70年への保護期間延長と、非親告罪化だ。もっと言うなら、今から70年後の未来の日本人にとって、東日本大震災や原発問題についての現在の日本人の活発な議論は、教訓として重要な遺産だろう。著作権を強めたり絶対視すると、彼らに我々の経験を承継することが困難になる。

もちろん既に「国立国会図書館東日本大震災アーカイブ」は、複数の震災関連アーカイブを横断検索できる。
http://kn.ndl.go.jp/
ここで、「そこ、つっこみ処ですから」と検索すれば、ハーバードのエドウィン・O・ライシャワー日本研究所が構築している「2011年東日本大震災デジタルアーカイブ」に複製された、
http://jdarchive.org/ja/home
うちのブログからのエントリーがいくつか出てくる。
自分としては、アーカイブの一部として複製されたことに何の異議もないし、そもそもクリエイティブコモンズライセンスとして許諾の表示をしているので問題ない。

しかし、フェアユースが認められない我が国(日本版フェアユースが骨抜きにされたことはご存知の通り)では、こういったアーカイブ構築にも必ず著作権処理が壁となってきた。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1112/28/news053_2.html
フェアユースが認められるアメリカから、70年への延長と非親告罪化を求められて、フェアユースを否定したまま我が国がこれを受け入れるという最悪の事態だけは、絶対に避けなければならない。TPP交渉に当たり、我が国の著作権分野交渉担当者がどこまで著作権問題に精通しているか、非常に心配だ。

■相続問題
そもそも、法人著作になるような映画ならともかく、個人が著作者な大半の著作物について、相続の問題を無視して死後の著作権は議論できない。

著作権の相続問題は、100年も昔から裁判のネタだ。
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00843849&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1

著作者が死ぬということは、それを相続する者が著作権を得るだけでなく、当然に相続税が発生する。では、保護期間を延長するのは当然という人は、不労所得の恩恵を受ける遺族等が相続税もその分多く払うべきだと、当然に考えているのだろうか?

国税庁の財産評価基本通達、第7章「無体財産権」第4節「著作権、出版権及び著作隣接権」には、以下のように規定している。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/07/01.htm#a-148

---
(著作権の評価)
148 著作権の価額は、著作者の別に一括して次の算式によって計算した金額によって評価する。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作権ごとに次の算式によって計算した金額によって評価する。(昭47直資3-16・平11課評2-12外改正)
 年平均印税収入の額×0.5×評価倍率
 上の算式中の「年平均印税収入の額」等は、次による。
(1) 年平均印税収入の額
 課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作物に係る課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。
(2) 評価倍率
 課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。
---

つまり、どんな人気の時に死ぬかと、謎の評価倍率によって、著作権の相続税は定まる。
が、正直、この計算はよく分からない(苦笑)

人気絶頂で死ぬと、相続税が大変なことになるのだろう。
逆に、死ぬまで世間に評価されないと楽だ。
死後65年くらいでリバイバルブームが来ると、保護期間70年の世界では、著作者の生前の苦労を何も知らない孫やひ孫の世代辺りの相続人が、大儲けできるかもしれない。

もちろん、著作権保護期間延長が、相続税の計算に直接影響を与えるものではないだろうが、延長することに価値があるという主張が認められるなら、相続税にも反映されなければおかしい。
「著作物に関し精通している者の意見」を基に推算される、未発生の将来の印税収入期間を前提に相続税が算定されるなら、いっそのこと「印税収入期間」=「著作権保護期間」とすべきだ。ここをダブルスタンダードにする必要はない。

つまり、死後70年保護されるべきというなら、謎の「著作物に関し精通している者の意見」に関係なく、印税収入期間も70年として、相続税を算定すべきだろう。もちろん、相続人の立場からすれば、バカ言うなと思うだろう。未発生で確実に得られるかどうかも分からない不労所得を前提に、相続税なんぞ払えるかと。しかし、相続税で計算していない期間まで、死後のブームで相続人が大きな不労所得を得られることがあるというのは、第三者からすれば不公平な税制ということになる。

逆に言えば、我が国が保護期間を70年にしてこなかったのは、「著作物に関し精通している者」の公の議論の結果であり、相続税は「著作物に関し精通している者の意見」を基に算定するというなら、著作権保護期間を延長しないという公の議論の結果も尊重されるべきだ。

こういう話をすると今度は、著作権保護期間は、金の問題ではないのだとかいう声が聞こえてきそうだ。著作者人格権として重要なんだとか。

なら、いずれにしても、経済連携協定たるTPPで、経済問題として交渉すべきトピックではない。少なくとも、TPP交渉における他の経済分野を守るためのバーターとして、著作権分野を明け渡すような愚行だけはしてはいけない。

■意見表示
以上のように、この問題については色々と言いたいところだけど、TPP政府対策本部は、現時点でTPPはパブリックコメントの対象ではないと断言し、7月17日17時締め切りで、団体等からの意見提出を受け付けている。
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo.html#setsumeikai
6月26日の日本農業新聞には、「意見は業界団体以外の個人などからも受け付ける。ただ、個人などの意見については寄せられる意見の数や内容によって、どう扱うか調整する予定。」とも掲載されたそうなので、個人の意見がどう扱われるかは分からないが、全く無視されるわけではないらしい。もう交渉は間に合わないからと、我が国の文化の土壌を政府がアメリカに明け渡すのを傍観せずに、問題意識を持った人は、個人でも、団体でも、積極的に意見をTPP政府対策本部へ提出すべきだろう。

ちなみに自分は、内閣府の国政モニターなので、この問題を6月分の提案とした。例によって400字に収めなければならないので、色々と省略せざるを得なかったが、できる抵抗はしておきたい。
http://monitor.gov-online.go.jp/report/kokusei201306/detail.php?id=37005
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TPPで著作権保護期間延長と非親告罪化を要求されますが、これらは長年の国内議論の結果、社会的文化的に多大な弊害があるので法制化が回避されてきた問題です。大半の著作物は、著作者死後50年を待たずに商業価値を喪失するため、70年では、文化的価値はあるのにパブリックドメインでないがために社会から存在すら忘れ去られます。オーファン・ワークス増加も問題で、既に70年の国々でも短縮議論が始まっております。また非親告罪化は、クールジャパンを根底から支える二次創作を主体としたコミケを崩壊させますが、これは日本特有の文化的背景であるため、TPP交渉過程で我が国が特に主張し抵抗する必要があります。多くの創作活動は、他人の作品を真似るところから始まるので、著作者の意図と関係なく罰せられては日本のコンテンツ文化が衰退します。間違っても、何かをTPP例外とするために、著作権分野をバーターで明け渡さないでください。
--

■国政モニター
今年度は国政モニターをやっていて、
http://monitor.gov-online.go.jp/html/monitor/
情報通信の放送政策の項目に、以下の「パブリック・アクセスの実現」を要望してみた。
http://monitor.gov-online.go.jp/report/kokusei201304/
----->
最近、NHKアナウンサーの突然の退職騒動に関連し、公共放送でのパブリック・アクセスに関する議論を目にする機会が増えました。一般市民が、公共メディアで意見表明ないし情報発信する権利の実現というのは、民主主義の根幹に関わるものであり、他国の制度など詳しく知れば知るほど、その重要性を再認識させられます。しかし、我が国のアクセス権一般に関する状況は、新聞への反論権を認めないとした判例(最判昭和62年4月24日)があるくらいで、酷く遅れております。確かに、新聞や民放は私企業ですから、そこにアクセス権実現を国家権力が強制することは困難でしょう。しかし、公共放送たるNHKに対しては、リソースの一部をパブリック・アクセスに配分するよう求めることは比較的容易に思えます。パブリックフォーラム論の、公共放送への応用も可能でしょう。今こそ、パブリック・アクセスの実現に向けた検討をすべき時期なのではないでしょうか。
<-----

ここの意見は、内閣府から関係する府省庁に毎月、行政施策の企画・立案・実施のための参考にするよう送付されることになっている。(実際にどう利用されてるのかはよく分からない。)

本文は400字以下と決まっているので、色々と言いたいことを削って、コンパクトにまとめたつもり。なので、もうちょっと詳しく、我が国におけるアクセス権一般の状況も書いておきたい。


■アクセス権
いわゆるアクセス権(およそ市民が、何らかの形でマスメディアを利用して自己の意見を表明できる権利)は、憲法では表現の自由についての論点となるが、これをマスメディア一般に具体化する法律が仮にできると、違憲となる可能性が高いと言われている。
かつて、サンケイ新聞事件(最判昭和62年4月24日)というのがあり、自民党が共産党を中傷するような広告を掲載したことに対し、共産党が反論文の無料掲載をサンケイ新聞(現・産経新聞)に求め、最高裁に、反論文掲載請求権は認められないとされた。
「この制度が認められるときは、新聞を発行・販売する者にとっては、原記事が正しく、反論文は誤りであると確信している場合でも、あるいは反論文の内容がその編集方針によれば掲載すべきでないものであっても、その掲載を強制されることになり、また、そのために本来ならば他に利用できたはずの紙面を割かなければならなくなる等の負担を強いられるのであって、これらの負担が、批判的記事、ことに公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせ、憲法の保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれも多分に存する」というのだ。そもそも憲法21条は、私人相互の関係には適用されないし、同条から直接、反論文掲載請求権が生ずるものではない。

しかし、これは昭和48年の出来事だし、判決の昭和62年当時と、インターネットの普及した今とでは、メディアを取り巻く社会状況が大きく変化している。この判例は、現代的によくよく再検討すべきなんじゃないか?と、誰もが考えるだろう。まあ、そういうのは簡単だ。

が、要はこの判決は、新聞社の判断で公的に意義があるとする批判的記事を掲載する場としての存在が、新聞における表現の自由(報道の自由)として重要だと考えているわけだ。そこに、たとえ反論であろうと、裁判所が記事の掲載を強制するのは、国家権力が表現の自由を侵害することにるので、学説もアクセス権には消極的だ。時代が変わったからと、易々と変更される規範ではない。

広告であろうと記事であろうと、それに紙上で反論したいなら、新聞社に金を払って意見広告を出すしかない。金さえあればいいのだが、金がなければ...


■パブリック・フォーラム論
では、資金力の乏しい人は、どうやって表現すべきかとなると、パブリック・フォーラム論というのが出てくる。吉祥寺駅構内ビラ配布事件(最判昭和59年12月18日)における伊藤正巳裁判官補足意見だ。

「ある主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合に、その表現の場を確保することが重要な意味をもっている。特に表現の自由の行使が行動を伴うときには表現のための物理的な場所が必要となってくる。この場所が提供されないときには、多くの意見は受け手に伝達することができないといってもよい。一般公衆が自由に出入りできる場所は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に、表現のための場として役立つことが少なくない。道路、公園、広場などは、その例である。これを「パブリック・フオーラム」と呼ぶことができよう。このパブリック・フオーラムが表現の場所として用いられるときには、所有権や、本来の利用目的のための管理権に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみ、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要があると考えられる。」

つまり、表現活動のために公共的な場所を利用する権利は、その土地の所有権や管理権を妨げることになっても、保障されるべき場合があるという話。
学説は、アクセス権には否定的だが、パブリック・フォーラム論には肯定的だ。何故なら、国家権力が制限する対象が、表現の自由ではないからだろう。


そもそも吉祥寺駅構内ビラ配布事件自体は、駅構内で無断でビラ配布や演説をし、駅の管理者から退去要求されても無視し、不退去罪などに問われたものだ。
判決自体は、「憲法二一条一項は、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権、管理権を不当に害するごときものは許されない」としており、「財産権・管理権」と「表現の自由」とを「公共の福祉」という天秤にかけ、前者を優先した。
(憲法における「公共の福祉」とは、基本的には具体的な人権と人権の衝突を調整する概念で、後退させられる側の権利行使を「公共の福祉に反する」などと表現する。具体的な個人の権利を、抽象的な社会の利益のために制限するためのキーワードではない。自分もかつて、勉強する前は勘違いしていたが、全体のために個人を犠牲にしろと言うのでは、戦前の全体主義になってしまう。)

伊藤裁判官も、この事案に関しては法廷意見に異論がないとしつつ、「不当に害する」とはどういうことなのか、次のように言及した。
「侵害が不当なものであるかどうかを判断するにあたって、形式的に刑罰法規に該当する行為は直ちに不当な侵害になると解するのは適当ではなく、そこでは、憲法の保障する表現の自由の価値を十分に考慮したうえで、それにもかかわらず表現の自由の行使が不当とされる場合に限って、これを当該刑罰法規によって処罰しても憲法に違反することにならない」

そして、ビラ配布行為そのものの重要性を以下のように説明した。
「一般公衆が自由に出入りすることのできる場所においてビラを配布することによって自己の主張や意見を他人に伝達することは、表現の自由の行使のための手段の一つとして決して軽視することのできない意味をもっている。特に、社会における少数者のもつ意見は、マス・メディアなどを通じてそれが受け手に広く知られるのを期待することは必ずしも容易ではなく、それを他人に伝える最も簡便で有効な手段の一つが、ビラ配布であるといつてよい。」

ではどういう場所なら、その表現手段が不当にならないかというので、前記のパブリック・フォーラム論につながるわけだ。
表現内容を規制する目的ではない、時・所・方法の規制に対し、表現活動の重要性という側からアプローチするお話。形式的判断に対し、実質的な価値を考慮しろと。

これが論文試験なら、表現内容中立規制、時・所・方法の規制の適用違憲を争う場合の、違憲審査基準の厳格さを左右する理由付けとなるだろう。
(最近だと、経産省前でやってる脱原発テントなんかが話題だが、あれは経産省の敷地を無許可で占有しているため、国が土地明渡しを求めて提訴したわけだが、当該敷地をパブリック・フォーラムと捉えると、形式的に不法占拠だからと片付けられる問題ではなくなったりするかもしれない。)

以上のようにパブリック・フォーラム論とは、マイノリティがマス・メディアなどを通じてそれが受け手に広く知られるのを期待することは必ずしも容易ではないことを前提の一つとしてるので、逆に一般市民が公共のメディアで情報発信できる、パブリック・アクセスの可能な社会であるなら、わざわざ他人の財産権や管理権を侵害するような表現活動の重要性は低減する。でもって、そもそも論として、他人の権利を侵害せずに表現の自由が行使できるパブリック・アクセスが実現可能なら、それこそ憲法21条1項の理想とするところと言えよう。

憲法で保障されるべきであった権利が、今までは現実的に実現不可能なために保障されてこなかったという場合、それが状況の変化で容易に実現できるようになったのなら、保障されなければならないだろう。テレビのデジタル化、多チャンネル化により、余っているチャンネルがいくつもあるのだから。


■NHKならでは
アクセス権は、国家権力が民間のリソースを消費する形で表現の自由を侵害するので問題だったわけだが、我が国には一つ、公共のマスメディアたるNHKが存在する。NHKをパブリック・アクセスの受け皿にしようという話なら、国家権力が表現の自由を侵害しない形も可能だろう。余っているチャンネルや時間帯の活用、立法によって受信料の数%をパブリック・アクセスに配分するという手もあろう。(今から思えば、値下げ分をパブリック・アクセスに配分すべきだったかもね。)

つまり、判例の趣旨に反することなく、憲法に適合したパブリック・アクセス権というものが、既に認められるべき時代になったのではないかと思う、今日この頃なのです。


■蛇足
NHKの番組も多種多様なので、大好きな番組も多いのだけど、堀潤の退職や、昨年6月のワールドWaveモーニングからの高橋弘行キャスターの急な降板劇とか、外野から見てると理解不能なことが突然起こる。有能な人材を生かせない(or守れない)組織の腐り具合がプンプンしてるのも確か。そもそも今の会長は、NHK改革のために一昨年選任されたわけだが、JR東海出身のトップにパブリック・アクセスが理解できるか疑わしい。内部で改革を頑張ろうとしてる人達もいるのだろうけど、外圧も間違いなく必須なはずだ。ということで、こないだ堀潤のブロマガ登録した。頑張って欲しい。
http://ch.nicovideo.jp/horijun
財布に余裕のある人には、8bitNewsへの寄付をオススメしたい。
http://8bitnews.asia/wp/?page_id=4965#.UWvgmkq43tt

色々とネタはあったのに8月更新ゼロということで、サボりすぎと反省しつつ、じゃあ何を書くかと思案していたところ、難民支援協会が、クラウドファンディングで50万円の寄付(形式的にはチケット購入)を募っていたので、ちょっと取り上げてみる。
https://readyfor.jp/projects/194

9月10日現在、スポンサー募集終了まで18日を残し、達成金額は367,000円。
28日午後11時までに50万円に達した場合のみ決済されるとのことで、達しないとプロジェクトは不成立で、資金を1円も得られないそうな。

つまり、All or Nothing...あと18日で大丈夫?


難民支援協会と言うと、このブログでも何度か触れている。古いものは、文中のリンク先が切れていたりするが、この手の問題について詳しく知らない人は、以下をどうぞ。ここで言う難民とは、日本にいる難民の話だ。

「難民支援と思考停止」
http://maruko.to/2009/03/post-10.html
「陸前高田へ」
http://maruko.to/2011/06/post-114.html
「陸前高田へ:続き」
http://maruko.to/2011/06/post-115.html
「陸前高田へ2」
http://maruko.to/2011/09/post-120.html


自分が今までこの団体を支持してきたのは、「難民支援と思考停止」の最後に書いた以下の理由だ。
「最も解かなければならない誤解は、難民を保護すべき理由は、難民がカワイソウだから、ではないということだ。日本は難民条約を批准し、国内法を整備した以上、そのルールに従って難民を受け入れるのが、法を尊重する先進国として当たり前なだけだ。作ったルールの運用基準を曖昧にして、出身国によって差別的な扱いをしたり、非人道的な扱いをして良いとは、どこにも書かれてないってことだ。」

そして今回は、既存の国内法の不透明で不公平な不備の部分を正すための、法整備を働き掛けるための資金集めということなので、寄付したい気持ちは山々。でも、これとは別件で毎月少額寄付してるのと、今月はもう出費が増やせない諸事情で、どうにも悩ましい。なんせ今、無職だからw
なので、このブログを読んで、少しでも寄付してくれる人が増えないものかと...超他力本願(自爆)


ただ、今回の説明を読むに、難民がカワイソウだから法改正を訴えているように見える部分もあり、個人的にはちょっと違和感も。
難民が頭をかかえている写真とか、子供が描いた絵とか、そういうのを見せてしまうと、日本人だって辛い生活をしている人はいくらでもいるのだからと、話を相対化して受け取る人が出てしまうのではないかと心配になる。
自分は、被災地で共にボランティア活動した難民に対して、カワイソウとは思ったことがない。被災地では、彼らは頼れるボランティアメンバーであり、決して弱者ではなかった。難民としての本来の権利が認められれば、普通の外人なのだ。日本のおかしな対応のせいで、日本で不当に厳しい生活を長期間強いられているだけ(これを、本国での迫害から逃れた後の、日本政府による「二重の迫害」と言う人もいる)なので、こちらとしては申し訳ないという気持ちになってしまうのが本当のところだ。

それに今回、寄付金の額によって、見返りに差があるのだけど、その中身もちょっとアレ?という感じ。
大金を寄付する人には、より大きい見返りがあるわけだけど、基本的にそういうの必要なのかな?という疑問はさておき(自分などは、むしろ見返りは要らないから、寄付した金を活動本来の目的に100%有効に使ってもらいたいなどと考えてしまうが)、例えば5万円支出した人に、後から難民の話を聞く会に招待するというのは、順番が逆に思えて仕方ない。
難民問題を理解するより前に、人は5万も10万も寄付しない。そして、支出を決める時点では、既に日本の難民問題を理解し、難民支援協会の活動に共感しているはずだから、そんな人に後からスタディーツアーに招待すると言っても、それが寄付の動機になるとは思えない。
こういう資金集めは、普通は先にパーティーとかで広く人を集めて、そこで解決すべき課題を提示し理解してもらってから、寄付を募るのが順序な気がする。そういうので、派手に大金を集めている世界規模の団体は色々とあるだろう。

しかし難民支援協会は、今までそういう派手な演出はやってこなかったのではないかな。
地道に、コツコツと実績を残し、企業やUNHCR、政府機関とも連携して、マジメにやってきた。(だからこそ、支援し甲斐もある。)
そういう違いから、クラウドファンディングという手法自体は、ある意味非常に難民支援協会に合っているとも思う。50万円という目標額も、非常に控えめではないか。後は、この仕組みの使い方の工夫なのだろう。
とりあえず、寄付に見返りが必要なら、難民が作って販売してるようなアクセサリーがもらえるとか、そういう単純なもので良いのではないかなと、個人的には思ってしまう。

東日本大震災の前後から活動の幅が広がり、本来の活動がぼやけて見えた時期もあったけれど、新難民法を作るという日本の難民問題の根幹に着手しようとする姿は、難民支援協会が本旨を忘れずに次のステップに進もうとしているように見える。

そのステップとして、今回のクラウドファンディングを捉えるなら、不慣れながら色々な手法を試しているのかもしれない。
クラウドファンディングを使ってみること自体が、チャレンジなのだろう。
色々と試行錯誤しつつも、目的を達成できることを、陰ながら祈ってます。

この話に理があると思い、お金に余裕がある人ば、以下から少額でも支援してみるのはいかがですか?
->「難民が日本で安心して暮らせる社会を目指して 新難民法の実現へ」

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1206/05/news069.html
この後もMIAUは、違法ダウンロード刑事罰化に反対するロビイングを、諦めずに続けている。
http://miau.jp/1339159103.phtml
消費税や原発問題に隠れてしまっているけれど、これもとっても重要な問題。著作権侵害コンテンツのダウンロードが違法になって、まだ2年ちょいで、世間にそれが浸透すらしてないのに、もう「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」という刑事罰を加えようという法改正が迫っている。現状だと、国民の多くが犯罪者として処罰対象にされてしまう。特に、この行為が違法行為だと認識すらしていない中高生が罪を負うことになることも、MIAUは問題視しているようだ。

そもそも、この手の著作権侵害は、アップロード者を処罰するのが本筋で、現在の法律で十分に対処できる。例えば、違法にアップロードされたコンテンツをダウンロードした100人を逮捕するより、アップロードした1人を逮捕することは、遥かに容易で実効性が高い。しかし、この法改正をロビイングしている音楽業界などの権利者団体は、何故かダウンロードした側をしきりに処罰したがっている。刑事罰化を訴える議員の発言などからすると、国民への啓蒙のためとか言っているようだが、だとすると大問題だ。これから啓蒙しなければならないような、国民に規範意識のない行為に刑事罰を設けるという意味であり、法律を小学校の道徳の時間の教科書か何かと勘違いしている。道徳的にそうあるべきなら、それに反する多くの国民に刑事罰を課しても良いとなると、刑事罰とは、一般的でない特定の価値観を持つ者が、その価値観を世間に広めるために使える道具ということになる。それが、専門の学者の意見や、憲法の掲げる理想に則ったものならまだしも、2010年の法改正の時点でそれは認められなかったのだから、質が悪い。当時、それまで違法でなかった行為を違法とするにあたり、文化庁の審議会の分科会等でも多くの議論が重ねられた。そして、著作権法の専門家を交えた議論で、元々著作権法は私的目的の複製は処罰対象ではないので、私的目的のダウンロードを違法としても、罰則は付けないことにされた。この議論の結果、自らの意見が通らなかった特定の利益団体が、専門家のコンセンサスを得るのを諦め、専門家でない議員にロビイングして法改正を果たそうというのが、今回の動きだ。

http://togetter.com/li/317556
しかも、政府提出の閣法に、自公が修正案を提出する形で、ろくに議論せずにこっそり刑事罰を盛り込んでしまおうというのだから、姑息過ぎる。まともに議論したら、反対意見に論破されると自覚しているのかもしれない。

「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」とは、モラル向上のために路上喫煙禁止条例でたばこのポイ捨てに過料を課すのとは訳が違う。何より、厳しい刑事罰を設ければ国民のモラルが向上できるという発想自体、犯罪社会学の分野では当然でもない。

大体、憲法で保障された「通信の秘密」を侵害せずにダウンロード者をどうやって捕捉するのかよく分からないが、仮にサーバのログなどからIPアドレスでダウンロード者を総当たりでしょっ引けるとか考えているなら、恐ろしいことだ。何故なら、違法コンテンツと知りながらダウンロードしたかどうかの故意は、とりあえず嫌疑をかけて自白させるか、とりあえずPCを差し押さえるなどしてHDDを分析し、故意があったと言えるくらいの情況証拠を集めるしかない。
社会人であれば、嫌疑を晴らすまでに職を失うだろう。中高生なら、酷いイジメにあうだろう。もちろん政治家は、議員活動を停止する...かどうかは知らないが(苦笑)

家族の共有PCだったりしたら、一家丸ごと共謀共同正犯で逮捕されたりして(^^;;

とにかく、これが原発問題や消費税問題に隠れ、またはその引き換えに通ってしまいそうなことが、本当に最悪だと思っている。著作権法とは、その国の文化の発展の仕組みを支える法律であり、何かとバーターで改悪して構わないようなものではない。
衆議院で通ってしまうと、改悪賛成の野党が多数派な参議院ではどうにもならない。
今、そういう危機的な段階にある。

>追記:6/16
「DVDリッピング違法化+私的違法ダウンロード刑罰化法案、衆議院で可決」
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20120615_540420.html

残念な結果だ。

http://hakubun.jp/2012/06/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E8%B3%AA%E7%96%91%E3%81%99%E3%82%8B/

冗談みたいだが、こんな浅い理解で、専門家が散々議論してきた事実を無視して、特定の利益団体の意見で、我が国の文化発展を支える法律が改悪されるのだ。こんな罰則ができたところで、音楽CDの売り上げが回復しないことなど、一般的な常識があれば想像できるはずなのだが。

おまけに、この自民党議員によれば

>明らかに故意犯だけが対象であり、その立証は、捜査当局が個々のパソコンを押収して無理矢理行うものではない。

とのことだが、明らかな故意犯なのか、捜査機関がどうやって判別するのか、是非とも教えて欲しいものだ。我が国の捜査機関は、パソコンを押収せずに、誰かの頭の中を透視でもして故意を立証する方法でも開発したのだろうか?

基礎的な知識や、簡単な想像力のない大人が、この国の創造力をどんどん奪っていく様を目の当たりにするのは、本当に悲しいことだ。

レコードやCDという、音楽の著作物の劣化コピーを売る商売が、金銭的魅力を失いつつある現在、音楽ビジネスは複製できないライブという本来の姿に回帰しているように思える。そもそも、劣化コピーが高額で売れるのが当然だと思ってきたのが、根本的な間違いだったのではないかとも、自分などは最近考えてしまうのだが...

今まで、外務大臣としての前原氏は、全く支持してこなかった。
このブログでも、丁度一つ前で、中東への対応で批判したばかりだ。

あの性格は、柔軟性の求められる外交には、向かないと思ってきた。だから、前原氏が辞任したこと自体は、その「理由」や、それが「今」である点を除き、許容できなくもない。

しかし、政治資金規制法が想定して排除した献金が、今回のようなケースなのか甚だ疑問。
潔く辞めるのは、氏の性格として、気分としては楽だろうが、それが本当に国益に適うのかね。


それに、政治献金したことがある人間なら、「え?今まで、国籍なんてチェックされたことないんだけど。」って思ってる人が少なくないだろう。

多分、今回の辞任を当然と思ってる人は、政治献金の経験がない人が多いのではないかね?


そりゃ、外国人からの献金が禁じられていることは、どの党だってホームページに書いている。献金する側に、注意が促されている。だけど、あの手の説明は、読まない人間は読まない。

では、献金を受ける側は、どうやって外国人からの献金を排除すべきかね。
ただでさえ、個人献金の文化が一般化していないのに、献金前に戸籍謄本送れとか言われたら、普通は面倒で、献金なんて集まらなくなってしまう。

まさか、振込みした口座や、クレジットカード会社から、名義以外の個人情報が勝手に伝えられているわけではあるまいに。

だから、献金受けた側も、故意かどうかが重用なんだよね。
(というか、献金受けた側が認識していなければ、影響受けないのだから、禁じなきゃいけない理由がない。)


前原氏は、献金者が在日外国人の知人であることは認めたけど、その知人が自分に献金していたことを自覚してなかったと言っているわけだ。

もちろん、それを知らなかったと言っても、アンチ民主な人は「言い訳」と思うだろう。しかし、公民権が停止されるべき法律要件を満たしていたかどうかの事実認定は、裁判所が判断すべき事柄。にもかかわらず、司法の判断もなしに、辞任しちまった。(まあ、わが国が、司法判断を待たずに素人が法的評価をして責任追及するトンデモ国家であることは、今に始まったことではないが。)

つまり、今回の辞任は、政治資金規正法違反によるものではなく、自分が許せない過失を犯したから、続けることが国益に適わないという自己判断の結果でしかない。国会審議を停滞させないためとか言ってるけど、そこは首相の判断に従うべきで、自分で決めることじゃないl。

そんなこと言い出したら、CIAから資金援助を受けてきたことが明らかになっている自民党は、今まで、誰か責任を取ったという話を聞かないのだけど、立つ瀬がないではないか。エジプトのムバラクと、大して違わないのだ。それともまさか、焼肉屋はCIAより影響力が(ry

もちろん、この先、別の責任追及が控えていて、それを避けるために辞任したという話もあるが、それにしたって、本来あるべき司法判断を待つならば、責任を負わされるのは、少なくとも現政権が崩壊するよりは先の話だ(苦笑)

いくら沈み行く船でも、最後まで職責を全うしなさいな。

そんな融通の利かない性格だから、尚更、外務大臣に不向きな性格だとも思うわけだが、民主&前原支持者でない自分でも、今このタイミングで外務大臣が辞任することで損ねる国益は、続けることで損ねる国益より大きいことは、認める。

中国やロシアが、前原辞任を喜ぶ様子が目に浮かぶ。
自民党は、どうやってこの問題点に気付いて、今この大事な時期に、政争のネタにしようと決めたのかね?


あーあ、また自民不支持な理由が増えてしまった。あの党は、どんどんダメになっていく。
国破れて山河あり...では困るんだけどなぁー...

米人権団体が石原都知事の同性愛差別発言に「ノー」
http://jp.wsj.com/US/Economy/node_179629

あの発言の時、都条例が改悪される前に、HRWはプレスリリースして欲しかったね。

なんせ都知事は、海外の常識じゃ自分が正しいという文脈で、差別発言を繰り返していたのだから。事実誤認の海外情報を引き合いに、これが世界の常識だとして、条例改悪も正当化した。どこの原理主義宗教国を参考にしたのかね(苦笑)

まあ、条例改悪に賛成だった人というのは、そういう都知事の発言に慣れてしまっていて、もう問題視しない人々らしいので、それが東京都の民主主義のレベルである以上、情けないけど仕方ない。

都が大スポンサーなMXTVで、当時それにまともに反応したマツコは、偉いと思うぞ。


2:50あたりから

MXTVは、大丈夫かね...

ちなみに、こういう風に、都知事がおかしいと批判すると、条例改悪に賛成だった人は、レッテル貼りだと怒るらしい。で、「ストーリー規制」でもあることを知らずに、「描写規制」は仕方ないと、事実誤認を語りだす。よっぽど、都知事が好きなんだね。そっくりだ(苦笑)

「1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容」
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1101/19/news076.html

「録画番組の海外転送、レコーダーが業者管理下なら著作権侵害に 最高裁、審理差し戻し」
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1101/20/news088.html

最高裁が、残念な差戻し判決を立て続けに出してしまった。
著作権法の世界では有名な、まねきTVとロクラク事件だ。

このブログでも、かつて取り上げた。
http://maruko.to/2009/02/post-6.html最後のところに
>最高裁...ひっくり返さないでね(^^;;
と書いてるが、虚しい。
まさか、訂正せねばならない事態が訪れるとは(涙)

しかし、まねきTVなんて、まだ続いてたのかというのがそもそも驚き。
仮処分で完敗したのに、本案で逆転て、それ自体興味深い。
5年かかって、しかもまだこれから差戻しの原審が待っている。
スピードを求められるインターネットビジネスの世界で、我が国の著作権法がどれほど機能不全を起こしているのか、よくよく再確認できたというところか。

前置きはこれくらいにして、では2つ続けて、長いつっこみを入れようと思う。
ただし、基本的に批判的に。


■■最判平成23年1月18日 まねきTV■■
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=6708

送信可能化権侵害の判決理由
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5 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 送信可能化権侵害について
ア 送信可能化とは,公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力するなど,著作権法2条1項9号の5イ又はロ所定の方法により自動公衆送信し得るようにする行為をいい,自動公衆送信装置とは,公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され,又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう(著作権法2条1項9号の5)。
自動公衆送信は,公衆送信の一態様であり(同項9号の4),公衆送信は,送信の主体からみて公衆によって直接受信されることを目的とする送信をいう(同項7号の2)ところ,著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨,目的は,公衆送信のうち,公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(後に自動公衆送信として定義規定が置かれたもの)が既に規制の対象とされていた状況の下で,現に自動公衆送信が行われるに至る前の準備段階の行為を規制することにある。このことからすれば,公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たるというべきである。

イ そして,自動公衆送信が,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置の使用を前提としていることに鑑みると,その主体は,当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者と解するのが相当であり,当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である。

ウ これを本件についてみるに,各ベースステーションは,インターネットに接続することにより,入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的にデジタルデータ化して送信する機能を有するものであり,本件サービスにおいては,ベースステーションがインターネットに接続しており,ベースステーションに情報が継続的に入力されている。被上告人は,ベースステーションを分配機を介するなどして自ら管理するテレビアンテナに接続し,当該テレビアンテナで受信された本件放送がベースステーションに継続的に入力されるように設定した上,ベースステーションをその事務所に設置し,これを管理しているというのであるから,利用者がベースステーションを所有しているとしても,ベースステーションに本件放送の入力をしている者は被上告人であり,ベースステーションを用いて行われる送信の主体は被上告人であるとみるのが相当である。そして,何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができるのであって,送信の主体である被上告人からみて,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから,ベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり,したがって,ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる。そうすると,インターネットに接続している自動公衆送信装置であるベースステーションに本件放送を入力する行為は,本件放送の送信可能化に当たるというべきである。
<--

送信の主体
今回の判決で最大のポイントは、以下の2点だ。
 ・5(1)ア:「公衆送信は,送信の主体からみて公衆によって直接受信されることを目的とする送信をいう(同項7号の2)」
 ・5(1)イ:「当該装置に情報を入力する者が送信の主体
以下、それぞれについて論ずる。

■「公衆送信は,送信の主体からみて公衆によって直接受信されることを目的とする送信」か
実は、公衆送信を定義する2条1項7号の2には、「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいう。」としか規定されておらず、「送信の主体からみて」という視点の追加は存在しない。一見当たり前なので、思わずスルーしてしまいそうだ。

ところが、その視点からしたら、「あらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるとき」があると、最高裁が考えてしまった。

自動公衆送信装置とは,公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され,又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう(著作権法2条1項9号の5)」と言っておきながら、単体で自動公衆送信する機能を有しなくても、自動公衆送信装置に当たる「べき」となったというのだ。

斬新な「べき論」の登場だ。
(「あらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない」装置で自動公衆送信を成立させるために、「送信の主体」という視点を追加したのだから、斬新なのは当たり前なんだが(苦笑))

そして、斬新な「べき論」を成立させるため、「送信の主体」を画期的に導くのが、続く5(1)イだ。

■「当該装置に情報を入力する者が送信の主体」か
送信の主体」が、送信した者ではなく、入力した者だというユニークな解釈は、とても「相当」とは是認したくないので、5(1)イを修正してみるとこうだ。

自動公衆送信が,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置の使用を前提としていることに鑑みたところで、その主体は,当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者と解するのが相当ではなく、当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者はせいぜい送信可能化の主体であって、送信の主体であると解することは、相当ではない。

さて、どういうことか。

5(1)イで示された自動公衆送信の行為主体についての規範は、まるで送信可能化の行為主体の要件なのだ。自動公衆送信は、送信可能化の上位概念か何かなのだろうか?

送信可能化は、「著作権法2条1項9号の5イ又はロ所定の方法により自動公衆送信し得るようにする」ことなのだから、その行為主体が自動公衆送信の行為主体と異なる場面を、法が当然に予定していると言って良い。そして、入力した者が送信可能化の主体に含まれることは、2条1項9号の5イが「当該自動公衆送信装置に情報を入力すること」と規定していることからも、明らかである。

しかし、公衆送信権に関する23条1項が、「著作者は、その著作物について、公衆送信自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」と規定していることが、多少の混乱を生むかもしれない。自動公衆送信送信可能化が含まれるのごとき、本判決のように。

まあ、少し考えれば、公衆送信送信可能化が含まれないことからすれば、その下位概念である自動公衆送信送信可能化が含まれることもないとは気付く。これは単に、自動公衆送信の場面では、送信可能化権も認められる、というだけだと。

更に言えば、本件上告人らは、放送事業者としての送信可能化権(99条の2)の侵害を争っている。放送事業者は、自らが著作権を有しない番組は、公衆送信権も自動公衆送信権も有しないが、著作隣接権としての送信可能化権が認められている。

公衆送信権を認められていない放送事業者の送信可能化権を論ずるなら、その送信可能化の行為主体に該当する行為が、同時に自動公衆送信の行為主体に該当してはマズイ。
 →「X君にの権利はありますが、の権利はありません。でも、すると、もしちゃいます。」というのは困る。

行為主体がたまたま同一になることはあるだろうが、著作権法は刑事罰があることから、誤解を恐れずに刑法的な例えをするなら、送信可能化自動公衆送信は牽連犯たり得ても、観念的競合ではない。

23条1項括弧書の場合とは、準備行為である送信可能化権が認められずに自動公衆送信権が認められても絵に描いた餅だから、自動公衆送信権を有する者は、当然にその準備行為の権利も認めますよ、ということだろう。それぞれの行為を別々の主体に行わせることは、十分に可能だ。

例えば、著作物の権利者が、どこぞのハウジング業者にホームページ用のサーバ(自動公衆送信装置)を預けて自ら運用しているが、自らの著作物を公開するためのホームページの制作・ファイルのアップロードは外部業者に委託している場合、送信可能化したのはホームページ制作業者で、自動公衆送信しているのは著作権者自身ということになろう。入力(アップロード)する者が送信の主体になるなら、ホームページ制作業者に、自動公衆送信権まで与えなければ、仕事を委託できないことになってしまう。

これが、権利侵害を前提とするプロバイダ責任制限法の話なら、入力した者が発信者とされるのだけど、文化の発展に寄与することを目的とする著作権法は、権利の活用を想定して解釈する必要がある。

よって、「入力する者が送信の主体」という、自動公衆送信送信可能化の行為主体が一致する5(1)イのような規範を立てるのは、画期的過ぎて理解を超える。

送信可能化権侵害のあてはめ部分
こんなにつっこみどころ満載な規範は、とても論理的に導かれたとは考えられない。どうにかして、自動公衆送信する機能を有しないベースステーションを、自動公衆送信装置に仕立てようと、結論ありきで頑張ったのだろう。5(1)アの「べき論」で飛躍させた理論に合わせて、5(1)イもぶっ飛ばしたのだ。恐らく意識的に。そして、5(1)ウであてはめ完了だ。

ザックリ書くと
・5(1)イへのあてはめ
 ベースステーションに入力している被上告人は送信の主体
・5(1)アへのあてはめ
 送信の主体である被上告人からみて自動公衆送信なのでベースステーションは自動公衆送信装置
∴インターネットに接続しているベースステーションに放送を入力する行為は送信可能化権侵害


うーむ。
入力しても送信の主体じゃなければ、送信の主体でない被上告人から見ても自動公衆送信は見当たらず...というはずなんだけど(^^;;

公衆送信権侵害の判決理由
-->
(2) 公衆送信権侵害について
本件サービスにおいて,テレビアンテナからベースステーションまでの送信の主体が被上告人であることは明らかである上,上記(1)ウのとおり,ベースステーションから利用者の端末機器までの送信の主体についても被上告人であるというべきであるから,テレビアンテナから利用者の端末機器に本件番組を送信することは,本件番組の公衆送信に当たるというべきである。

<--

あれ?放送事業者に公衆送信権は認められていないんじゃなかったの?
と思うかもしれない。

しかしこれは、上告人らが制作した番組について、著作者として著作権を有する立場から主張した公衆送信権侵害だ。よって、5(1)と混同してはならない。別物だ。

ポイントはやはり、「送信の主体
・テレビアンテナからベースステーションまでの送信の主体が被上告人
・ベースステーションから利用者の端末機器までの送信の主体も被上告人
∴テレビアンテナから利用者の端末機器に本件番組を送信することは,本件番組の公衆送信権侵害

アンテナからベースステーションまでの送信て、少なくとも、公衆送信から除外されてる同一構内だと思うが、それは別にしても、やはりここでも「(1)ウのとおり」だから、入力したからと送信の主体にされて、公衆送信権侵害...残念!

■IPマルチキャスト:蛇足
IPマルチキャストは自動公衆送信に該当するので、放送と同時に送信可能化(同時再送信)する場合、放送の複製権(98条)を侵害せず、かつて放送事業者に、これを制限する権利はなかった。そこで与えられたのが、平成14年改正による放送事業者の送信可能化権(99条の2)だ。

つまり、放送事業者の送信可能化権とは、IPマルチキャストによる同時再送信を制限する権利を認めたものだった。「単一の機器宛てに送信する機能しか有しない」装置なんぞ、当時の議論で念頭にあったと思えない。むしろ、IPマルチキャストと言われないために工夫したのが、まねきTVだったのだろう。

ところが今回最高裁は、「べき論」を導くために、放送事業者の送信可能化権の平成14年改正に触れることなく、著作者の送信可能化権の平成9年改正の状況だけ説明した。

実は上告人らは、一審(東京地裁判決平成20年6月20日)から「IPマルチキャストは,チャンネルを選択することにより利用者が求める番組を視聴することができるサービスであって,利用者が選局したデータをIP局内装置に送信したことに応じて,受信者の選択したチャンネルの番組のみ最寄りのIP局内装置から送信するものであり,本件サービスと同様のサービスである(IP局内装置がベースステーションに相当する。)。特に,利用者が自動的にテレビ番組を送信する機器に対して遠隔操作によりデータ送信をさせるための指令(チャンネル選択)を行っている点で全く同一である。かかるIPマルチキャストについては,利用者のチャンネル選択は「公衆からの求め」にすぎないと当然に判断されている。よって,本件サービスにおける利用者によるチャンネル選択も「公衆からの求め」にすぎないことが明らかである。」と主張していた。

つまり、まねきTVが、IPマルチキャスト放送してるという主張だ。個人が所有するベースステーションをハウジング業者に預けたら、ハウジング業者がIPマルチキャスト放送していることになってしまうのだ。ワォ!アメージング!(苦笑)

と思っていたら、最高裁はIPマルチキャストかどうか一顧だにせず、更に斜め上を行ってしまった。

なんせ、アンテナつなげば「入力送信な~のだ。」(バカボンのパパ風に)

★なお、平成18年改正で、同時再送信のIPマルチキャストを有線放送に準じる扱いにする改正がされたが、「専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的」とする場合に限定された話なので、今回は関係ない。

では続けて、ロクラク最判へ


■■最判平成23年1月20日:ロクラク■■
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=6713

複製権侵害の判決理由
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4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを提供する者(以下「サービス提供者」という。)が,その管理,支配下において,テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器(以下「複製機器」という。)に入力していて,当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合には,その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても,サービス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である。すなわち,複製の主体の判断に当たっては,複製の対象,方法,複製への関与の内容,程度等の諸要素を考慮して,誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当であるところ,上記の場合,サービス提供者は,単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず,その管理,支配下において,放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという,複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており,複製時におけるサービス提供者の上記各行為がなければ,当該サービスの利用者が録画の指示をしても,放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであり,サービス提供者を複製の主体というに十分であるからである。

<--

■カラオケ法理と言われるのを意識的に避けた?
「その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても,サービス提供者はその複製の主体」になってしまうというのは、基本的に行為主体の転換という結果ではカラオケ法理と同じだが、そもそも転換どころではなく、当然にサービス提供者が行為主体と考えているのだろう。

何しろ、図利性を考慮していない。管理・支配だけでカラオケ法理と言うかは議論の余地があると思うが、金築裁判官の補足意見を読む限り、まんまカラオケ法理と言われないように意識したのかもしれない。というか、カラオケ法理的な規範そのものを肯定した上で、要件の固定化を避けた結果、実質はカラオケ法理の強化とも言える。

何しろ、「複製の主体の判断に当たっては,複製の対象,方法,複製への関与の内容,程度等の諸要素を考慮」するというのは、行為規範にならないから困る。まあ、諸般の事情を総合考慮するみたいな言い回しは判決理由では一般的だが、著作権法のように日常的に誰もが権利侵害し得るのにとんでもなく重い刑事罰が規定されてる法律では、もう少しなんとか予測可能な基準を示していただきたい。

それとも、「複製の実現における枢要な行為をして」、それがなければ「当該サービスの利用者が録画の指示をしても,放送番組等の複製をすることはおよそ不可能」であれば、「サービス提供者を複製の主体というに十分」という前例が、今後一人歩きするのだろうか?

■それでもやはり「入力」がポイント?
「放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力する」ことは、「複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為」というのが、少々引っかかる。

今回は、入力環境を提供した者が複製の主体とされたわけだが、先の「まねきTV」判決によれば、入力することは送信することで、送信可能化権侵害と公衆送信権侵害だったわけだ。あの規範は、ロクラクのような複製してから子機に送信する場合でも、入力することが複製になるなら、そっくり当てはまる。今回は、たまたま、上告人側が複製権侵害しか主張していなかっただけだ。

すると、本件のように入力環境を提供すると、複製の主体になると同時に送信の主体になって、複製権侵害+送信可能化権侵害+公衆送信権侵害のスリーコンボだ。KO。

アンテナつなげば「入力複製送信な~のだ。」(バカボ(ry)

諸要素を考慮すると言いながら、「放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力する」という、まるで、まねきTV判決に引っ張られたような形式的な行為を理由にしてしまったのが、不可解に感じる。

入力が問題なら、今後はブースターにつないだワンセグ中継アンテナを室内に設置するとかして、各複製機器は自身のアンテナで独自に受信するサービスにしたら、入力が観念できなそうですが、いかがでしょう(笑)

え?受信感度の良い場所で、窓辺に並べて、ダイレクトに受信させた方が完璧?
ハウジングとしてどうかとは思うが(苦笑)

そしたらきっと、入力複製に不可欠な行為ではなくなって、電源供給が複製に不可欠だ!とか言い出しそうだ。すると、電源供給が複製になって、複製したなら送信可能化で、公衆送信権侵害までやっぱりスリーコンボ...

■日本デジタル家電はそれでも元気
ということで、原審に差し戻して、ロクラクの管理状況等をきっちり認定しろ、という結論なのですが、被上告人の日本デジタル家電は、強気のコメントを発表。
http://www.tv.rokuraku.com/index_110120.html

管理状況等の認定次第で、再度ひっくり返る可能性がゼロではない。
つまり、管理状況等を認定したら、複製の主体と言えなくなるロジックが新たに見つかるかどうか...首の皮一枚といったところか。


■金築裁判官の補足意見
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1 上記判断基準に関しては,最高裁昭和63年3月15日第三小法廷判決(民集42巻3号199頁)以来のいわゆる「カラオケ法理」が援用されることが多く,本件の第1審判決を含め,この法理に基づいて,複製等の主体であることを認めた裁判例は少なくないとされている。「カラオケ法理」は,物理的,自然的には行為の主体といえない者について,規範的な観点から行為の主体性を認めるものであって,行為に対する管理,支配と利益の帰属という二つの要素を中心に総合判断
するものとされているところ,同法理については,その法的根拠が明らかでなく,要件が曖昧で適用範囲が不明確であるなどとする批判があるようである。しかし,著作権法21条以下に規定された「複製」,「上演」,「展示」,「頒布」等の行為の主体を判断するに当たっては,もちろん法律の文言の通常の意味からかけ離れた解釈は避けるべきであるが,単に物理的,自然的に観察するだけで足りるものではなく,社会的,経済的側面をも含め総合的に観察すべきものであって,このことは,著作物の利用が社会的,経済的側面を持つ行為であることからすれば,法的判断として当然のことであると思う。
このように,「カラオケ法理」は,法概念の規範的解釈として,一般的な法解釈の手法の一つにすぎないのであり,これを何か特殊な法理論であるかのようにみなすのは適当ではないと思われる。したがって,考慮されるべき要素も,行為類型によって変わり得るのであり,行為に対する管理,支配と利益の帰属という二要素を固定的なものと考えるべきではない。この二要素は,社会的,経済的な観点から行為の主体を検討する際に,多くの場合,重要な要素であるというにとどまる。にもかかわらず,固定的な要件を持つ独自の法理であるかのように一人歩きしているとすれば,その点にこそ,「カラオケ法理」について反省すべきところがあるのではないかと思う。

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カラオケ法理の考慮要素は、その二要素だけじゃないと思いますが、カラオケ法理の一人歩きを反省すべきというのは、素晴らしいと思います。

しかし、法律の規定によらずに行為類型によって考慮要素が変わるというなら、行為規範としては最悪ですね。判例の死屍累々が蓄積されるまで、予測不能です。

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2 原判決は,本件録画の主体を被上告人ではなく利用者であると認定するに際し,番組の選択を含む録画の実行指示を利用者が自由に行っている点を重視したものと解される。これは,複製行為を,録画機器の操作という,利用者の物理的,自然的行為の側面に焦点を当てて観察したものといえよう。そして,原判決は,親機を利用者が自己管理している場合は私的使用として適法であるところ,被上告人の提供するサービスは,親機を被上告人が管理している場合であっても,親機の機能を滞りなく発揮させるための技術的前提となる環境,条件等を,利用者に代わって整備するものにすぎず,適法な私的使用を違法なものに転化させるものではないとしている。しかし,こうした見方には,いくつかの疑問がある。
法廷意見が指摘するように,放送を受信して複製機器に放送番組等に係る情報を入力する行為がなければ,利用者が録画の指示をしても放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであるから,放送の受信,入力の過程を誰が管理,支配しているかという点は,録画の主体の認定に関して極めて重要な意義を有するというべきである。したがって,本件録画の過程を物理的,自然的に観察する限りでも,原判決のように,録画の指示が利用者によってなされるという点にのみに重点を置くことは,相当ではないと思われる。
また,ロクラクⅡの機能からすると,これを利用して提供されるサービスは,わが国のテレビ放送を自宅等において直接受信できない海外居住者にとって利用価値が高いものであることは明らかであるが,そのような者にとって,受信可能地域に親機を設置し自己管理することは,手間や費用の点で必ずしも容易ではない場合が多いと考えられる。そうであるからこそ,この種の業態が成り立つのであって,親機の管理が持つ独自の社会的,経済的意義を軽視するのは相当ではない。本件システムを,単なる私的使用の集積とみることは,実態に沿わないものといわざるを得ない。

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ここに、考え方の一端を垣間見る部分がある。

「親機の管理が持つ独自の社会的,経済的意義を軽視するのは相当ではない」

確かに、管理の意義というのは重要だが、その社会的、経済的意義というのは、ロクラク独特なものではない。恐らく金築裁判官は、ハウジングというサービスが、インターネットでは極一般的に定着した、当たり前の存在であることを、ご存知ないのだろう。だから、ロクラクのような管理形態が、放送事業者の利益を害する独特なサービスに見えたのではないか。

「本件システムを,単なる私的使用の集積とみることは,実態に沿わないものといわざるを得ない。」

一度、どこかのiDCにお連れしたいくらいだ。インターネットに接続するサーバというのは、誰もが自宅で管理しているのではない。室温管理、安定的な電源供給、回線の帯域保証など、機材の設置場所を提供する専門の業種が、長年確立している。セキュリティが厳重で、正に管理・支配が強固であることが求められるこれらの業務形態を、様々な利用者が信頼し、自らの所有する機材を預けている。

高速な回線を引くことも、サーバの安定的な運用環境を構築することも、とてもコストを要する上にノウハウが必要なので、その部分だけ専門の業者に任せることで、安価に、簡易に、インターネットを利用できるようにするものであって、その社会的、経済的意義は、広く認知されている。

その前提知識があれば、ロクラクの管理形態が、それほど特別なものでないと分かるだろう。
更に、ホスティングがもっと一般的だと知ったら、どう思うだろうか。

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さらに,被上告人が提供するサービスは,環境,条件等の整備にとどまり,利用者の支払う料金はこれに対するものにすぎないとみることにも,疑問がある。本件で提供されているのは,テレビ放送の受信,録画に特化したサービスであって,被上告人の事業は放送されたテレビ番組なくしては成立し得ないものであり,利用者もテレビ番組を録画,視聴できるというサービスに対して料金を支払っていると評価するのが自然だからである。その意味で,著作権ないし著作隣接権利用による経済的利益の帰属も肯定できるように思う。もっとも,本件は,親機に対する管理,支配が認められれば,被上告人を本件録画の主体であると認定することができるから,上記利益の帰属に関する評価が,結論を左右するわけではない。
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物理的、自然的に観察するだけでは足りないと言いながら、やはり今回は、物理的、自然的な「放送の受信,入力の過程を誰が管理,支配しているか」という観点だけで判断したのですね。しかも、結論を左右しないというなら、社会的、経済的観点は、考えるだけ無駄ということではないでしょうか。

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3 原判決は,本件は前掲判例と事案を異にするとしている。そのこと自体は当然であるが,同判例は,著作権侵害者の認定に当たっては,単に物理的,自然的に観察するのではなく,社会的,経済的側面をも含めた総合的観察を行うことが相当であるとの考え方を根底に置いているものと解される。原判断は,こうした総合的視点を欠くものであって,著作権法の合理的解釈とはいえないと考える。
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「原判断は,こうした総合的視点を欠く」って、原判決ほど、社会的、経済的側面を総合的に観察した判決は、過去にないくらい画期的だったと思うのですが。

原判決の時にもブログに引用したけれど、原判決は、こう説示していた。
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=4093
「かつて,デジタル技術は今日のように発達しておらず,インターネットが普及していない環境下においては,テレビ放送をビデオ等の媒体に録画した後,これを海外にいる利用者が入手して初めて我が国で放送されたテレビ番組の視聴が可能になったものであるが,当然のことながら上記方法に由来する時間的遅延や媒体の授受に伴う相当額の経済的出費が避けられないものであった。
しかしながら,我が国と海外との交流が飛躍的に拡大し,国内で放送されたテレビ番組の視聴に対する需要が急増する中,デジタル技術の飛躍的進展とインターネット環境の急速な整備により従来技術の上記のような制約を克服して,海外にいながら我が国で放送されるテレビ番組の視聴が時間的にも経済的にも著しく容易になったものである。そして,技術の飛躍的進展に伴い,新たな商品開発やサービスが創生され,より利便性の高い製品が需用者の間に普及し,家電製品としての地位を確立していく過程を辿ることは技術革新の歴史を振り返れば明らかなところである。本件サービスにおいても,利用者における適法な私的利用のための環境条件等の提供を図るものであるから,かかるサービスを利用する者が増大・累積したからといって本来適法な行為が違法に転化する余地はなく,もとよりこれにより被控訴人らの正当な利益が侵害されるものでもない。」

これが、社会的、経済的側面を含めた総合的観察でないというなら、一体どんな考察をしろと言うのか疑問だ。


まねきTV、ロクラクそれぞれの法廷の裁判官の平均年齢は約65歳だが、皆さんがインターネットを使っているのか、とても気になる。(ちなみにうちの母は74歳だが、用事があるといつもSkypeで呼び出してくるので、ご高齢だからと馬鹿にしているわけではありません。)

東京都青少年健全育成条例改正案について、ブログで連続で取り上げるのは、本意ではない。しかし、平成22年第4回定例会(12月7日(火))本会議の、民主党代表質問に対する、青少年治安対策本部長の倉田潤氏の答弁に、あっけにとられた。

つっ込まざるを得ないというか、とても大変なことを暴露しているのに、どうしてもっと話題にならないのか、不思議でしょうがない。

以下、音声のみだが、どうして今回の条例改正が必要なのかという質問に答えている、4:26あたりから、4:52までで言ってることを聞いて、吃驚した。

性的感情を刺激する度合いが強くないから、現状で一般書棚に陳列されてる漫画について、性的感情の刺激度合いに着目した現行基準(条例)では規制できないから、新たに区分陳列の基準が必要と言っている。

つまり、今回の改正は、酷い性描写がない作品を規制することこそが目的だと、公言しているわけだ。

やっぱり、児童ポルノ漫画が酷いから規制すべきと石原都知事猪瀬副知事が説明してたのは、全くの嘘じゃないか。お二人は、上記理由を知った上で、デマで規制反対派を批判して改正案を通そうとしているのか、倉田潤氏に騙されて、本当に児童ポルノ漫画を規制するのに必要だと誤解して、改正案を通そうとしているのか、どっちですか?


改正案の8条と7条の関係を詳細に解釈検討して、社会規範に反する性交類似行為の描写を規制すると言っても、酷い描写が規制されるだけで濫用されないから大丈夫とか、改正案に賛成しようとしている都議の方々は、倉田潤氏の答弁の問題点に気付いただろうか?

結局、改正案で規制される、社会規範に反する性交類似行為って、一体どんな行為のことなんだよ。性的感情を刺激しないが、社会規範に反する作品?

正に、規制反対派が心配してる通りの話じゃないか

もの凄くコワいぞ。


続いて答弁してる、自主規制団体に属さないアウトサイダーの作品が不健全指定の51%を占めるって話も、出版業界との意見交換で、根拠の資料を教えてくれと言われて、都が出せなかった数字じゃないか?

こんな酷いことを公言する倉田潤氏が、どんな人物か気になったのだけど、志布志事件の時に、当時の鹿児島県警本部長として県議会で、県警の犯罪を否定する答弁をした人ではないか。
鹿児島県警の架空調書問題

なんで、そんな札付きの人物が、お咎めなしに、東京でも事実を曲げて犯罪を増やす仕事に専念できるのさ。次は、警視庁警備部部長に進むエリートコースだってのは、ホンマかいな?

地方議会をナメてる?

もう、賛成とか反対とか関係なく、こんな嘘で塗り固めた条例改正がされるなんて、都民として悔しいとしか言いようがない。


■追記12/11
なんだ、都小Pも、区分陳列が既に機能していることを認め始めた。
http://ptatokyo.com/blog/?p=652
>特に、漫画等については、性的刺激の強いものを青少年の目に触れないように区分陳列する制度が、条例に基づいて既に長年にわたり実施され、定着しています。

都小Pまで、性的刺激の強い漫画は、既に青少年の目に触れないように区分陳列されていると認めだしたというのは、規制派は一斉に、主張のベクトルを変更しはじめたということだろうか。今まで散々、区分陳列ができていないと、事実誤認を言い張っていた都小Pが、真逆の現状認識を示したというのは非常に面白い。

やはり、今回の改正が、性的刺激を基準にしない新たな規制の拡大であることを、都小Pも理解しているのだろう。

そして、続けて言っていることが、凄すぎる。

>それにもかかわらず、一部には、今回の改正に限って、表現の自由を侵害する恐れがある、漫画家等の創作活動を萎縮させるなどとして、この条例改正案に反対した人がいました。

既に規制があるのだから、もっと酷い規制だっていくらだって正当化できる、と言いたいのだろう。しかし、「今回の改正に限って」なんて、大嘘ではないか。いつも、規制強化の都度に、反対運動が起こっていたではないか。そんな客観的歴史的事実すら、都小Pは無かったことにしようとしている。(まあ、他にも嘘は沢山書かれているが(苦笑))

性的刺激の激しくない漫画でも、誰かさんの社会規範に反するストーリーを規制するという、日本国憲法を知る常識人なら躊躇するような論理の飛躍を、破綻した情緒的文脈で正当化する。反対派の意見を聞かないという、民主主義的手続を省略した不正義は隠し。

子供たちには、こんな恥ずかしい大人には、育って欲しくないな。

■蛇足
丁度、文庫版が出た「ハーモニー」を読み終えた。

そこに描かれたディストピアが、都条例改正の未来と少しダブった。
もちろん、もっと壮大な、素晴らしいSFだったけど。

http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20101204ddlk13010267000c.html
>石原慎太郎知事は「子供だけじゃなくて、テレビなんかにも同性愛者が平気で出るでしょ。日本は野放図になり過ぎている。使命感を持ってやります」と応じた。


上記だけでもスゴイ発言だと思ったのだけど、同じ日の別の会見の発言も興味深い。

http://www.metro.tokyo.jp/GOVERNOR/KAIKEN/kako22.htm
12月3日の会見の7分あたりで、条例改正案について記者から質問されて答えてる内容なんだけど...
「こういった出版物がほとんどフリーリーに展示されてる国って先進国でありますかね。例えばね、ヨーロッパに限らず、イスラム教の宗教圏、ユダヤ教もそうでしょ。一神教の普遍してる国家社会ってのはね、日本で考えてるよりこういった問題に対する戒律や規律が厳しいんですよ。北欧なんかいくと、大人を対象にした性関係、セックスの関係の出版物・映像は驚くほど開放的だけども、不思議なことに我々が対象にしている子供を対象にした、未成年を対象にしたね、ある意味じゃ変態的なね、性欲ってものを表示ってものは、これはありえないこととされてますね。これもやっぱり私たちね、考えたり、何も私たち西洋の真似するわけじゃないけど、したいと思わないけど、日本てのは宗教があってないようなものだからね、一種の汎神論の国ですから、こういった問題に対する宗教家の姿勢ってのがさっぱり見えてこない。


と、いうことで、支離滅裂な都知事の言いたいことをまとめると...

日本は汎神論で、一神教の国のように宗教によって社会が規律されてないから、変態的だ。姿勢が見えない宗教家に代わって、東京都が条例改正で都民を正しい宗教観に導いてやるぜ。

ということだろうか?


大きなお世話だ!

それなら、唯一神又吉イエスに都知事になってもらった方が遥かにマシだ。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090725/plc0907251801007-n1.htm
唯一神は、意外と良いお爺さんなんだよw


それにしても、一神教の国が戒律や規律が守られていてベストと思ってるとは、一体全体、都知事はどうしちまったんだ。そろそろ、老害じゃすまないぞ。

まさか、一神教の戒律の厳しい国は、日本より児童の性的虐待が少ないとか、誤解してる?
それとも、描写を規制するためなら、リアルな被害者が多いことには目をつむる覚悟?

同性愛者だって、イスラームの戒律の厳しい国じゃ死刑だったりするから、日本に助けを求めて難民申請してくるのだけど、都知事は死刑をお望みか?


大体にして、今度の改正案は、上記会見で言ってるような、子供をの描写を規制対象にする内容になってない。大人の描写も規制対象だ。都知事は、都の改正案も理解してないということだ。

不思議なことが多すぎる。


さて、日弁連も反対声明出した。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/101203_2.html
そそ、フィルタリングサービスの件も、保護者への義務の負担が酷い内容なんだよ。


こういう地方紙が、都の条例改正に苦言を呈するのは、珍しい気がする。
http://kumanichi.com/syatei/201012/20101202001.shtml
「漫画やアニメの監視に目を光らせるくらいなら、その視線を現実の子どもたちに注ぐ方が、どう考えても合理的だ。地域の人たちが取り組む地道な活動こそ、子どもたちを守り育む要であることを再確認しておきたい。」

まったくもって正論なご指摘。

■近親相姦

>22日に発表された改正案では、規制する対象を「強姦や近親相姦(そうかん)など、刑法と民法に違反する性行為を不当に賛美して描写する漫画やアニメなど」と定義し、18歳未満への販売を規制するとしている。

え?
近親相姦は、刑法でも民法でも禁じられてないっしょ。
本当にそんな誤った定義を掲げてるなら、大問題だと思うが。
(日テレさん、ソースはどこ?)

近親婚はできないけど(民法734~736条)、合意の上の近親相姦はもちろん、子供生んだって違法じゃないぞ。近親婚の禁止だって三親等内の話であって、いとこ同士なら結婚もできる。

そういう根本的な勘違いで、単なる社会倫理規範を条例(法規範)に織り込んじゃってるなら、唖然とする。こういう思い込みが、差別につながったりする。


そてにしても、今度と前回の改正案の条文の一部を比較すると、「非実在青少年」という言葉は消えたけど、規制範囲が拡大しているってのが更に驚きだ。

都条例改正案比較が、こちらにアップされている。
http://tsukurukari.blog3.fc2.com/blog-entry-34.html

「図書類等の販売及び興行の自主規制」についての7条と、「表示図書類の販売等の制限について」についての9条の2は、以前はそれぞれ「非実在青少年」についての性描写を制限していた。

ところが今回は、「漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為」という表現になった。

最早、描写の対象が(非実在)青少年に限定されず、(非実在)成人でも規制対象になったことになる。

まあ、非実在青少年なんて被害者を妄想ででっち上げず、単純に性描写を規制するという意味では、少しはマシになったと言えなくもない。しかし、それならそもそも、条例改正の必要はなく、現行条例で対応できるという批判がより正しくなる。

現行条例の7条1項で、「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある」内容なら、既に規制されているのだ。

今度の改正案がどうしても必要だとするなら、今までと違う意味を意識的に解釈する必要があるだろう。特に、刑罰法規に抵触する行為と別個に、「婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為」について、なぜ特に描写を規制する必要があるのか、ピンとこない。

具体的に近親相姦をわざわざ明記したということは、単に過激な性表現や、性犯罪の描写から青少年を保護する意図ではない。少数とはいえ、社会的に一定の割合で起こり得る愛の形で、多数者からはタブー視されていても、決して違法でない特定の性行為を、社会規範に反するという理由で描写すら排斥しようとしている。それ、差別の一種では?

性的虐待などなら、刑罰法規に抵触する性交類似行為の方に入るわけで、改正案の近親相姦には含まれない。合意の上の近親相姦など違法でないのに、それの描写を規制対象として明記するには、それが社会的な差別の根拠とされないような、説得力のある理由が必要だろう。

世の中、法律婚ができずとも、近親者で事実婚状態の夫婦なんて珍しくないのだ。近所じゃ夫婦と思われてるけど、実は兄妹とかね。同性愛のカップルが、婚姻の代わりに養子縁組するって話もあるが、異性でも、先に性的関係があってから親子になる、妾を養子にするパターンもある。性的関係があっても親子になれるってのが、我が国の判例の一般的な立場だ。

ところが、冒頭の記事によると東京都は、近親相姦を違法行為だと勘違いしていることになる...誤報?メディアは気付いてない?


■社会規範
前回の改正案では、社会規範に関する記述があり、今回の改正案でもその部分は残っている。

「不健全な図書類等の指定」についての8条で、「知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。」として掲げる2号で、「第7条第2号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交または性交類似行為」という表現がある。

7条9条の2の書き方であれば、強姦は「刑罰法規に触れる性交」のはずで、「著しく社会規範に反する性交」と言い換えるのは、整合性がない。

すると、「強姦等」の「等」が言うところの「著しく社会規範に反する性交または性交類似行為」には、刑罰法規に抵触しない、合意の上の「婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為」が含まれる、と考えて良いだろう。

立法者の考えるところの、著しく社会規範に反する性交行為に、適法行為が含まれるというのは、かなり危ない発想だろう。立法者の偏見が滲み出ている。

もしかすると、多様性を認めない立法者のような発想の人からすると、同性の近親相姦は最悪に社会規範に反すると考えているかもしれない。

確かに、近親相姦が一般的にタブーだと言うのは同意する。しかし、そもそも違法ではなく、加えて同性なら、遺伝学的に問題視される出産の可能性がないのだから、実は異性の場合より客観的な問題が少ない。これをタブー視する場合、残るは、単に主観的な偏見しかないということを、強調しておこう。

他国と比べて近親相姦に寛容なのが、我が国の法律の特徴とも言えるのだけど、日本は昔から性に寛容な国である、ということを忘れて、社会規範を振り回してはいけない。


ということで、同性愛者の場合を含め、どうして違法でない行為の描写を規制することが正当化できるのか、かなり非常識な論理の飛躍があると感じる。議論をすっ飛ばして簡単に受け入れられる話ではない。

自分はそっち系ではないから、そういう人々の意見を代弁することはできないが、この改正案が成立した場合に、社会的な差別が助長されないことを祈る。

ま、近親相姦が違法行為だと誤解するほど、行政がバカなはずがない。むしろ、規制派の人々の様々な発言からすれば、違法でない行為を違法行為だとの誤解を広める意図の、確信犯という解釈が適切なのだろう。


ニセ科学としての規制推進
ところで、規制派の言い分は、まるで「ニセ科学」(エセ科学、擬似科学)みたいだと思っている。規制派急先鋒の東京都小学校PTA協議会(以下、都小P)会長の新谷氏は最近、失言の多いインタビュー記事を削除させたことで話題だが、「幼い頃から二次元児童ポルノ漫画に触れることで、子どもの発達は歪んでしまいます。」と言っている。しかし、条例による規制の必要性を裏付けるデータがあるのかと問われれば、「ない」そうだ。

『データはあるのか』と言われること自体ありえない」そうで、それくらい自明と思い込んでいるらしい。規制反対派の人々は、単に表現の自由を訴えているだけでなく、色々と客観的なデータを示して、論理的に反対しているのに、規制派はそれを否定することもなく、聞く耳を持たない。

wiki:擬似科学とは、科学的方法に基づく、あるいは科学的に正しいと認められている知見であると主張されているが、実際にはそうではない方法論、信条や研究を指す


ま、規制推進派が皆、近親相姦が違法だと思ってるくらいの世間知らずなら、ニセ科学レベルにも達してないかもしれないけど、「幼い頃から二次元児童ポルノ漫画に触れることで、子どもの発達は歪んでしまいます。」という根拠のない知見を前提に、イデオロギーを法規範にして、嫌いな表現を消し去ろうというのはルイセンコ事件みたいなものだ。
(追記:このような、児童のキャラに限定して敵視する合理的理由がないから、今回の改正案では、成人キャラも対象になったのだろうというというのが、「少しはマシになった」と上に書いたポイント。しかし、規制派が言うほど出版界の自主規制は杜撰ではないというのが、出版界の言い分。規制派が、出版界の自主規制の仕組みを理解していないために生じている議論の食い違いは、何故かたった2回で終わってしまっている青少年健全育成のための図書類の販売等のあり方に関する関係者意見交換会の議事録を読めばよく分かる。)

ルイセンコは、スターリンに取り入って、メンデル遺伝学などの研究者を排斥したそうだが、都知事がスターリンの立場か...似合い過ぎ(苦笑)


■蛇足
都条例とは直接は関係ないが、児童ポルノ問題で規制強化の運動に参加している、元高知県知事の橋本大二郎氏は、とてもまともだ。

橋本氏は、規制推進派がおかしいと感じたから、規制運動に参加した(中を参照)というのが面白い。

上:『母の代から続く、日本ユニセフ協会との縁』
http://www.cyzo.com/2010/11/post_5863.html
中:『「単純所持」議論を任せてはいけない人たちがいる』
http://www.cyzo.com/2010/11/post_5870.html
下:『里中満智子さんとアグネス・チャンさんが対談すればいい』
http://www.cyzo.com/2010/11/post_5871.html

橋本氏は、ある報告会での都小P会長の新谷氏の発言等を聞いて、「とてもついてはいけないと思った。一言でいえば、価値観の多様性がまったくない。それで、子どもを守る金科玉条を言っている。でも、被害救済については何もやっていないのではないでしょうか。」と感じたと言うのだから、問題の本質を理解されている。

「(財)インターネット協会も、話していることはおかしくはないけど、要は警察庁の守備範囲を広げたいと思ってやっている。それは、子どもの人権を守る問題とは相当違います」

その通りです。

えっと、うちのスターリン都知事と交代してもらえませんか?(^^;


・その他、ニセ科学と社会規範や、ルイセンコ事件について
http://www.cml-office.org/archive/?logid=366
http://www5b.biglobe.ne.jp/~hilihili/keitou/gokai02.html


■追記:青少年健全育成のための図書類の販売等のあり方に関する関係者意見交換会
この議事録は、発言者個人が特定できないようにされているが、発言内容を見れば、こういう発言をするのが誰だか分かってしまう部分がある。

第1回の34ページの保護者の発言で、近親相姦を描いたらしい漫画について「こういったものを描いた本人、あるいはこういうものを出版した会社が社会的に軽蔑されて、切り捨てられていく、そういった社会になっていくのが理想だろうと思います。」というのがあり、漫画家関係者からの「子どもに見せない努力ということですよね。こういう作品が存在してはいけないというような観点のお話ですか。」という問いに、「あってほしくない」と答えている。青少年の健全な育成が目的ではなく、個人的に嫌いな表現を排斥したいと言ってる保護者といえば、あの人だろう。保護者として都小Pが出席していることは、36ページで分かる。

第2回の15ページの下の方には、本屋でアルバイトしてる大学生から聞いたという話が出てくる。これは、例の失言の多いインタビューの1ページ目にも出てくる。ということで、この保護者は都小P会長の新谷氏だ。他、30ページの下の方で、「今日お見えのPTAの方は都小Pの方と○○県の方で」という出版関係者の発言から、他県のPTAも保護者として参加していることが分かるが、この二人の発言を見分けることは、容易だろう。

なお、33ページからの、出版関係者が自主規制について説明している部分は大変興味深い。38ページで、都が、出版界の自主規制について、「その基準というのが、対外的にしっかり外には出ていないと思うんです。」という辺りから以下、出版界が公開している自主規制の基準を、都が把握すらしていないことが分かる。これ、前回の改正案の後の、8月の会合なんだが...

裏取引

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崩壊・特捜検察:/3 ヤメ検と裏取引 毎日新聞 2010年10月4日 東京朝刊
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101004ddm041040159000c.html

この記事で、確かに「裏取引」は問題なのだが、重要なポイントを見落としている。

前田検事から『ヤメ検の弁護士なら執行猶予になる。私が紹介する』と弁護士の交代を求められた


「執行猶予になる」という裏取引が成立する前提として、その裁判の裁判官も取り引きに参加している必要がある。なんせ、執行猶予の判決を下すのは、検事でなく裁判官である。証拠の証明力の評価は、裁判官の自由心証主義が建て前(刑訴法318条)。

よって、「ヤメ検と裏取引」というのは、検事と裁判官も既にツーカーで、そういう事情を把握してるヤメ検弁護士に交代することで、法曹三者で裏取引が成功するという話なのだ。(被告人の真意や、実体的真実とはかけ離れた、検察の描いたスジで。)

もちろん、常に検察のスジ通りの判決を書く裁判官ばかりではないけど、刑事事件の有罪率99%を超える我が国では、有り得ないハズの司法取引のようなことが実際にある。


以下、上記とは別件だが、当事者から生前、直接聞いた話。

ある事件で、無罪主張を取り下げれば執行猶予にするからと、検事に持ちかけられた弁護士が、「そんなのあんたが決めることじゃないだろ」と言ったら、後日呼び出された。

指定場所(裁判所ではない)に行ってみると、なんと裁判官も同席していた。

そこで再度、同じ話を持ちかけられ、「そんな取り引きを裁判官が認めるはずがない」と言ったら、「裁判官とは話がついてる」と検事に言われた。「本当か?」と裁判官に問うと、無言で頷いた。信じられないから、本当ならもう一度頷いてくれと言ったら、もう一度裁判官は無言で頷いた。

無言だったのは、録音でも恐れたのかもしれない。

それはまだ当時、裁判の正義を信じていたその弁護士にとって、とてつもない衝撃だったそうだ。

で、普通なら依頼者に相談するだろうが、困ったことに依頼者はヤクザだった。
相談してしまったら、反社会勢力に司法の大スキャンダルを握らせることになる...しかし、裁判官と検事がツーカーの茶番裁判で無罪主張を続けても、執行猶予のつかない罪にされてしまうかもしれない...彼らはとにかく、このヤクザを無罪にしたくないのだ...と悩んだ末、依頼者に無断で、罪を認めて執行猶予判決を得てしまう。

当然、後日依頼者から、散々文句を言われたそうだ。
なんせその事件は、本当に無罪となるべき案件だったので...


つまるところ、腐ってるのは大阪地検特捜部だけじゃないのだ。
そもそも、検察どころか裁判所だって...

だからこそ、裁判員裁判が必要なんだと、国民は理解しているだろうか?


>蛇足追記
言うまでもなく、検察官や裁判官は、正義感に溢れている。今回の証拠改竄事件も、正しい正義感を持った同僚が疑問視し、問題化したことが、もっと評価されて良い。しかし、正義感のベクトルがズレてる人間も、自分が正義と思って行動している。

検察OBは、正義を担保するのは各検察官個々人のマインドであり、昔は良かった的な話をする。しかし、優れた正義感を持った人間が権力を持てば、正義が担保されるという話であるなら、それは独裁者の自己正当化論理に過ぎない。議会制民主主義が、国民による監視と、権力の交代可能性によって、権力の正義を担保しているという側面を、よくよく思い出すべきだろう。

自分は当然に権力で、制度によって正義を担保する、手続きの正義を追求するのは、弁護士の仕事だろ?と言われるかもしれないが...

色々と妄想

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さて、中国人船長の釈放について、妄想が止まらない(自爆)

前回のエントリーは、検察の行動を純粋に司法的観点から見たつっこみであった。
http://maruko.to/2010/09/post-93.html

そこで今回は、政治的観点から、止まらない妄想を記録しておくことにする。
なお、ほぼ同じことをForesight Forumにもコメントしている。
「尖閣沖衝突事件について」の、15番のコメント。
http://www.fsight.jp/forum/5769?page=1


そもそも、逮捕せずに国外退去させてれば良かったという話がありますが、少なくとも当時の世論は、公務執行妨害での逮捕に批判的ではなかった。

その逮捕も、現行犯でなく、時間をかけて令状をとっての通常逮捕だったようなので、海上保安庁を所管する当時の前原国交相が考慮の上、逮捕というゲームのキックオフをしたものと思われます。(もちろん令状は、裁判官が発するが。)

そこで、キーマンは前原氏と当たりをつけて、9/8の逮捕後の出来事を関連付けできると、興味深いかもしれない。


9/13:船員ら帰国、漁船返還
外務省はまだ、穏便・迅速な問題解決を目指していた。

9/16:国交相としての前原氏の最後の仕事として、石垣海上保安部訪問
「国民に誇りを与える」云々の発言含め、自らキックオフしたゲームの正当性を確かめるかのような、見事なパフォーマンス。

9/17:前原外相誕生
中国猛反発 & アメリカ露骨に賞賛
分かりやすい両国の反応の差が面白かった。
これによって、外務省も対中強硬路線へ。
(直前の13日、シュワルツェネッガー知事来日に合わせたかのように、「バターン死の行進」について岡田外相が何故か公式謝罪していたが、カリフォルニアの高速鉄道計画受注のため、前原国交相が外務省に謝罪を要請した可能性を妄想していた。同州では先月、同計画の入札参加企業に、戦時中の捕虜収容所などへの捕虜輸送に関する情報を明示するよう求める法案が可決しており、JRは入札に参加できない可能性があった模様。そんな、親米・現実派の前原氏の外相誕生は、アメリカにとって願ったり叶ったり。)

9/19:勾留延長
これが、今回のゲームの勝敗の分かれ目だった。
思うに、公務執行妨害などという分かりやすい罪で、証拠のビデオがあるなら、勾留延長する必要がどこにあったのか疑問。普通に、もしも日本人の事件なら、公務執行妨害程度で勾留延長されたら、違法な別件逮捕に違いないと弁護人が怒る場面。
まあ、普段から検察は、日本人に対しても、適法とは言い難い勾留延長はお手の物なので、いつものノリで、故意との自白を引き出そうとしていたのかもしれないが、外交問題は迅速処理が常識と思っていたので、かなり不思議な対応に見えた。同時に、証拠のビデオって、起訴するには説得力に欠けるような内容で、自白頼りだったのかと妄想。
(この部分が前回のエントリー
 →中国大猛反発。本格的な反撃開始。

同日、前原外相は、米軍普天間飛行場の移設問題について、11月のオバマ大統領来日までの解決をなぜか否定。

9/21:北沢防衛相、上記前原発言に不快感
前原外相スタンドプレーが発覚。

9/23:日米外相会談
なんと、反発されてもおかしくない19日の前原発言と同趣旨の話に、アメリカも賛同。加えてクリントン氏から「尖閣は日米安保条約第5条が適用される」発言ゲット。
19日の発言は、アメリカの了承を得ているか、得られるとの確証があってのスタンドプレーだった可能性を妄想。

9/24:船長の釈放決定
前原外相曰く、「夜中、寝てるのを起こされて初めて釈放を知らされた」とか。
ゲーム前半戦完敗で強制終了。しかし、とにもかくにも、キックオフの目標は達成されたのか、釈放には前原外相もアメリカも納得の模様。
事態は収束するか...と思いきや

9/25:中国、謝罪と賠償を要求
前半戦終了のホイッスルが聞こえないらしいKY中国は、謝罪と賠償を求めてプレー継続中。後は、中国が休憩無しで後半戦に突入するか、世界中の観客が様子見。←イマココ

キックオフの成果:
やっぱ中国と張り合うにはアメリカが重要だだから、普天間問題も、沖縄に我慢してもらうしかないよねー的な世論の種まき完了。

妄想1:
そもそも、逮捕せずに国外退去させときゃ良かった問題を、前原キックオフで試合開始してしまい、ゲーム進行につれてアメリカの存在意義が重要視されていく状況と、アメリカとツーカーな前原氏に疑問符を抱く人々が、ゲーム終了のタイミングを計っていた。

妄想2:
検察は、起訴に至るには証拠に乏しく、自白が得られずに落しどころに困っていた。かと言って、公務執行妨害でなく、外国人漁業規制法違反で起訴なんぞしたら、本当に別件逮捕になってしまう。国際問題でそれはマズイ。勾留延長せずに迅速処理していれば妥当と言えた結論が、時機を逸して妥当でなくなってしまった。しかし、勾留期限ギリギリまで頑張っても同じ結論だったら、もっと妥当でなくなると焦っていた。


ま、こんな妄想は、政府がビデオを公開してくれれば、すんなりと解決するのですが...

ちなみに、日中関係への配慮は、「証拠」に当たるそうです by.法務省
http://twitter.com/kawauchihiroshi/status/25482006841
司法試験受験生の皆さん、刑訴法の論文試験で、是非書いてみてください(自爆)


蛇足:
今回、胡錦濤の名前がメディアに全く出てこない気がして、不思議に感じている。外交能力に難有りと言われる次期主席候補に問題処理を担当させて、外交能力を試してるのかなと妄想。あちらの国では、そういう試金石は珍しくない。なんというか、習近平っぽい横柄な対応だなと思っているところ。


>追記:9/28:参院外交防衛委員会
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20100924-728653/news/20100928-OYT1T00431.htm
-->
『前原氏は「尖閣諸島は日本の領土で、主権をしっかり守っていく」としたうえで、衝突の様子を撮影した海上保安庁のビデオの内容を踏まえ、「中国漁船がかじをきって体当たりしてきた。故意ではなくミスなら、エンジンを逆回転して離れる措置をとるはずだが、そうした形跡はまったくない。公務執行妨害での逮捕は当然だ」と語った。』
<--

う、うーん、あなたの自己正当化は分かったから、とっととビデオを公開して、国民を安心させてくださいな。シー・シェパードの時は、すぐにビデオが公開されたわけで、今回なかなか見せられない理由って何なの?

まさか、公開すると国益を害する?


>追記:9/29
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100929-OYT1T00180.htm
なんか、この記事が疑問に答えてくれてるようで、全然答えてないのでつっこみ。

>ビデオは刑事訴訟法47条で「非公開」と定めた「公判の開廷前の訴訟に関する書類」にあたるとしている。

確かに、不起訴記録中の書類ですら、「訴訟に関する書類」に該当するので、47条本文該当というのは理解できる。しかし、同条には但書きがある。

-->
刑事訴訟法47条:訴訟書類の非公開
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。

<--

「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる」ってことで、公開よろしく。

47条本文の守秘義務が解除されるか否かの判断は、47条の立法趣旨(訴訟に関する書類が公判開廷前に公開されることによって、訴訟関係人の名誉を毀損し、公序良俗を害し、または裁判に対する不当な影響を引き起すことを防止する趣旨)と、公益上の必要性、相当性とを比較検討する。

既に事件の内容は報道されていて、先方も公開しろと言ってるし、公益上の必要性・相当性は言うに及ばず...では?

拘置期限?

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新聞て奴は、ありもしない法律用語を勝手に作るから不思議だ。
毎日に限らず、読売とかもそう。

尖閣諸島近くでの中国漁船による公務執行妨害事件で、先日、中国人の船長の勾留が延長された件も、勾留期限のことを拘置期限とか勝手に呼んでる。どうしてそうなったの?

http://mainichi.jp/select/world/news/20100920k0000m010115000c.html

ところで、起訴前勾留の延長には、裁判官が「やむを得ない事情がある」と認める必要がある(刑訴法208条2項)。

>同幹部は「『日本は法律の枠内で適切に処理する国』ということを中国に知らせる必要がある」と語り、中国側に粘り強く理解を求める考えを強調した。

と言うからには、勾留延長が違法であってはならない。
つまり、勾留延長の理由が、本当に「やむを得ない」のか、とても問題。

なんせ今回、公務執行妨害である。

本来は、とても単純な話であって、勾留を延長せにゃならんほど複雑な逮捕理由ではない。それが今更になって、何か時間がかかる理由があるのなら、逆に心配だ。証拠のビデオとかも、当然あるわけでしょう?

報道されている通りなら、勾留延長なぞせずに、とっとと起訴すりゃ良いのだ。


これ、仮に中国とか関係なくて、普通に日本人が逮捕されたケースで置き換えるなら、公務執行妨害程度で勾留延長された日には、勾留理由以外に何か目的とする「本件」があって、その証拠が足りないことを隠して取調べをする、いわゆる違法な別件逮捕ではないか?と疑われても仕方ない。

実務の別件基準説では、別件について逮捕の要件をみたすのであれば、別件での逮捕は適法だ。しかし、何か他の「本件」の取調べをするために、それを理由として示さずに勾留延長してたら、『日本は法律の枠内で適切に処理する国』とは言い切れなくなってしまう危険がある。

そしたら案の定、こんな報道もされているわけだ。

http://mainichi.jp/select/today/news/20100920k0000m010076000c.html
>保安部は、漁船が不法操業していたとして、外国人漁業規制法違反容疑でも捜査している。

こういう情報がリークされるということは、検察はいつもの調子で、別件の公務執行妨害を切っ掛けに、本件の外国人漁業規制法違反の取調べをやってるのではなかろうか。

令状主義を潜脱し過ぎないでおくれよ(苦笑)


一応、勾留事実と同時期に敢行された同一・類似の手口の余罪は、「牽連する他の事件」として相当の限度で考慮はできるけど、勾留事実よりも余罪の方が重要そうというのは、ちょっとね...せっかくの、公務執行妨害という機転を利かせた判断が、無駄になる。

まあ、別件でなくとも、普段から日本人に対して検察は、理由らしい理由のない勾留延長を平気でやってるから、ここは平等に違法に外人も取り扱うつもりかもしれないが...そうでないことを祈るよ。


ということで、公務執行妨害なら公務執行妨害らしく、チャチャっと起訴なり結論出してくれないと、物凄く心配。

重要な証拠のはずの船や船員達は、既に返してしまったのだし、外国人漁業規制法違反なんて、今更無理に自白頼りに立件しようとしなくて良い。

後から船長に、自白を強制されたとか文句言われたら、目もあてられない。

取調べの録画(可視化)はしてるかい?
くれぐれも、つっこみどころ満載な調書を、検察官が作文しないでおくれよ。

無駄に時間をかけると、妥当な結論だったものが、妥当でなくなってしまうかもしれない。


>追記9/24
このタイミングで釈放とは意外。

これが、単に故意の自白を強制するための勾留延長だったなら、珍しいけれど釈放は妥当とも言えるかもしれない。しかし、この理由はない。

「わが国の国民への影響や今後の日中関係を考慮すると、これ以上被疑者を拘束して捜査を継続することは相当でないと判断した」by.那覇地検次席検事

検察が、政治的判断で法を曲げると公言するとはね。
まあ、公然の秘密ではあったが...ブッちゃけ過ぎ。

しかし、妥当な結論が妥当でなくなった場面に至ってから、ビビって言い訳のつもりで、さも政治的判断をせざるを得なかったとして、自らの判断ミスの責任を他になすりつけているようにも見える。公然とはいえ、一応は秘密だったことを、次席検事は忘れてしまったのでは?(苦笑)

報道では、政治が介入した可能性も論じられているが、本当に介入があったなら、むしろ絶対に秘密にされるはずであって、記者会見で疑念を抱かれるようなブッちゃけはしないだろう。

「衝突された巡視船の損傷の程度が航行ができなくなるほどではなく、けが人も出ていない。船長は一船員であり、衝突に計画性が認められない」by.那覇地検次席検事

結局、起訴に至る証拠が乏しい、と言っているのだろう。勾留延長後の報道では、証拠ビデオは、故意を認めることができるとは言いきれない内容とも言われていたことからすると、所詮は、勾留延長に無理があったということに尽きる。

これが普通の日本人の事件なら、違法でも気にせずに勾留し続けるのだろう。しかし、地検が問題の大きさにビビって、ある意味、適法な判断をせざるを得なくなったのだとしたら、皮肉だ。

思うに、勾留延長せずに、状況が悪化する前に迅速に処理していれば、まだ起訴できた可能性が高かったのではないか。カードを切る順番を、完全に間違えたように見える。

駄々をこねれば法が曲がると、一人っ子国家に学習させてしまった。

最近、非実在青少年関連のエントリーが増え、某所では犯罪関連のブログに分類されるようになり、著作権法系に分類されていたのが遠い昔のように思える今日この頃。

「常にマイナー目線から、世間様につっこみを入れる」ないし「世界の端っこで、『王様の耳はロバの耳』と叫ぶ」的な、そんな初心を忘れずに、客観的・中立的な、常にフラットでありたい今日この頃。

しかしながら、またしても非実在系なのであります(苦笑)


先日、NHK教育の「視点論点」という短い番組に、アグネス・チャン氏が登場(2010/06/07:22:50~23:00)し、冒頭で一応、今回は二次元(マンガ等の創作物)規制の話ではない、という趣旨の断りを入れて、児童ポルノ規制強化の話をされていた。で、その内容が余りにも酷く、客観的におかしいので、生まれて初めて、NHKとBPO(放送倫理・番組向上機構)に意見を送ってしまった(自爆)
(その内容は、一番最後を参照のこと)


一見、児童買春・児童ポルノ禁止法違反が激増していると読めてしまう、あのグラフを持ち出して、規制強化の必要性を訴えるアグネス氏の主張は、酷い演出で、グラフに隠された事実を知らなければ信じてしまう人もいるだろうに...と眉をしかめながら見てました。

が、あのグラフがアグネス氏の言うような事実を示すものではないことは、既にこのブログでは指摘済み
http://maruko.to/2010/03/post-82.html
なので、今回はもう一つ別の話を。

アグネス氏が述べていた、国民の9割以上が児童ポルノの単純所持禁止に賛成したという、世論調査のトンデモ実態について。


この世論調査は、やはり規制強化推進の急先鋒である後藤啓二弁護士も多用する、創作物表現規制派の伝家の宝刀の一つ。

http://www.law-goto.com/0302/016/
「2007年の世論調査では大多数の国民が児童ポルノの単純所持の禁止(90.9%)及びCG・漫画も規制の対象にすること(86.5%)に賛成しています。」


つまり、単純所持禁止も、創作物への表現規制も、民意なのだから、立法府は規制立法を早く成立させろ、という圧力に使われている。議員は、こういう数字に弱い(^^;

しかし、この世論調査が実は、調査対象たった3000人のうち、有効回収数が更にたった1767人の、調査員による個別面接聴取というとんでもない調査方法で行われた結果であることは、あまり知られていないのではないか?

当時は、やらせタウンミーティングで世論操作をしていたのが前年にバレたばかりの、安倍首相の時代だ。内閣府が、どんな手を使ってこの回答に誘導したか、ちゃんと知っておかなければならない。

http://www8.cao.go.jp/survey/tokubetu/h19/h19-yugai.pdf

内閣府の世論調査は、住民基本台帳の情報を元に、委託された民間の調査会社が自宅にやってきて、直接面接して質問する。素晴らしすぎて、泣けてくる。(個人情報が民間にダダ漏れ?)

そんな、自分の情報を一方的に握っている民間の質問者に、わいせつだの児童ポルノだの面と向かって聞かれたら、仮に表現の自由を尊重したいと思っていたって、反対なんて言える人がどれだけいるだろうか?

PDFの6枚目(表記はページ5)からが調査資料だが、「資料5を提示して、対象者によく読んでもらってから質問する」という資料5は、内容が恣意的すぎるて泣ける。

・罰則が弱い
・各都道府県により規制がばらばら
・業界団体に属していない業者は規制の対象外
・有害情報に携帯電話等でアクセスして被害にあうケースも増えています

と、いきなり客観性の欠ける表現(「弱い」、「増えてる」)で、一方的な情報を回答者に植えつけている。

罰則が具体的にどうなのか、規制がバラバラで何か問題なのか、業界団体に属していない業者がどれほど存在するのか、被害にあうケースが増えているってのは何件くらい、何%くらい実際に増えているのか、全て隠して、一方的な印象を与えるメッセージになっている。

この情報を前提に答えろと言われたら、読解力のある日本人なら、誰だって「国として規制強化すべき」って結論が出るわなwww

Q2 〔回答票17〕、Q3 〔回答票18〕、Q4 〔回答票19〕の3連コンボも秀逸。


そして、後藤氏やアグネス氏が連呼する、単純所持禁止90.9%賛成の根拠となる、Q6 〔回答票21〕がやってくる。もちろんその前に、資料6で恣意的に誘導してからの回答だが(苦笑)

(ア)規制すべきである(69.6)+(イ)どちらかといえば規制すべきである(21.3)=規制賛成90.9%

資料6では、規制反対意見の理由は、「個人が持つだけであれば他に害を及ぼさないため現行のままで問題はない」しか示されていないのだ。もっと他に、「過去に適法に販売されたアイドルの写真集を所持していることが犯罪とされる危険性」など、色々と重要な反対理由は存在するだろうに、見事にスルーだ。


そしてラスボスのQ7がやってくる。CGや漫画も規制対象に86.5%賛成と後藤氏らが言う根拠だ。

(ア)対象とすべきである(58.9)+(イ)どちらかといえば対象とすべきである(27.6)=規制賛成86.5%

それ以前に提示された資料や質問が、全てこの最後の質問で創作物表現規制に賛成させるための、完璧な誘導だったのですね!わかります!!www

これにて、Q6とQ7を組み合わせると、自分用に門外不出のエロマンガを描くだけで、タイホというのが民意ということになる。

なんというか、ロリコンに同情するとか、そういうレベルじゃないですね(^^;

自分も小中学生の頃、アニメやマンガの好きなヒロインキャラを、ついエロく描いてしまったことがありますが、間違いなくタイホですね!もちろん、恥ずかしくて誰にも見せてませんが!!(なんだこのカミングアウトは!!!(自爆))

9割もの国民の皆さんは、さぞかし健全にお育ちになられたのですね!(苦笑)


...んなわけあるかゴラァ!!


ちなみにこの頃、内閣府の別の世論調査を受けたことがあるという人の話を某所で見たのですが、調査員に、特定の答えを選ぶように誘導されたそうだ。

また、見ず知らずの調査員に自宅に来られるという状況から、早く帰って欲しいという気持ちが強くなり、適当に答えたくなったそうだ。そりゃそうだろう。

ま、直接じゃないし、真偽は確認してませんが、上記PDFを見る限り、否定は難しそうですな。


でも、9割って数字は大きいよね...で、何人だっけ?

回答したのが1767人だから...え?たった約1600人の民意??

あれれれ?
後藤氏は、日経ビジネスオンラインで民主党を批判するのに、民主主義における民意の盲点として以下を指摘してますよね?
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20100511/214348/
「先の衆議院選挙の投票率は69.28%です(小選挙区、以下同)。そして、民主党の得票率は47.4%です。かけ算をすると、約33%。国民の3割ちょっとが民主党を支持しただけとも言えるのです。 」
「圧勝したはずの政権党を支持しなかった国民も多いのです。また、投票をした人もすべてを委ねたわけではないですよね。ですから、すべてを多数決で解決しようとすると、政権党を支持しない国民はもちろん、その他の人も含めて、多くの権利や利益を不当に害する恐れがあります。」

その論理を、是否この世論調査にも類推適用してみたらいかがで?

え?選挙と調査は違う?
それはそれ、これはこれですか。ダブルスタンダードって、美味しいですよね。

ま、規制推進派の人って、大体そういう感じですよねー


とりあえず僕は、こんな恣意的誘導の圧迫面接みたいな調査で、規制強化に反対した約1割の人々に、敬意を表します。


まあ、仮に2007年の世論調査に価値があるというなら、それよりも最近の調査はもっと価値があるはず。前のエントリーでも追記で紹介したけど、色々なアンケートがあるのですから、他も参考にしてくださいよ。>規制推進派な方々

「日本PTA全国協議会の調べによると、小中学生の親たちはマンガが子供に与える悪影響について大して心配していないし、条例などによる規制も望んでいない」
http://www.asahi.com/showbiz/column/animagedon/TKY201005230134.htm
http://www.nippon-pta.or.jp/material/pdf/17_mediahoukoku.pdf
「漫画児童ポルノ規制」 条例へ否定的意見が9割
http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/100520/sty1005202250004-n1.htm
こんな感じですから。


ところで、民主党批判が目立ったのか、後藤氏はみんなの党から立候補することになってしまった。
http://www.your-party.jp/members/kounin/gotoukeiji.html

ショックだ...

自分は、みんなの党の結党当時からの支持者だったりする。
http://maruko.to/2009/08/post-63.html
一般党員だし、党に個人献金もしている。

みんなの党は、党としてのアジェンダだけが重要で、それ以外の各議員の個人的政策の不一致は問わないことも理解している。

だから、後藤氏の個人的な政策は、党の政策ではないということも理解している。創作物表現規制に反対している候補者の存在も、知っている。

しかしだ...それを理解した上でも、後藤氏の政策実現に少しでも加担することは、自らの良心の呵責に耐えられない。恣意的な調査結果で民主政の根本を歪めるような行為は、許容範囲の外だ。

これは表現の自由(憲法21条1項)だけでなく、先に示したカミングアウトのような、誰にも見せる予定もなく、自ら絵を描いて所持するだけという場合、限りなく思想・良心の自由が保障する絶対的な内心の自由(憲法19条)の問題だからだ。描画するという行為があっても、門外不出の場合まで、表現の自由の問題にすることは間違いだ。

思想・良心の自由は、あらゆる精神的自由の根幹として絶対的に侵害されないことを、特に我が国の戦前の反省から、憲法に規定したものだ。諸外国では、信教の自由はあっても、思想・良心の自由を独立して保障している憲法は珍しいそうだ。だからこそ、容易に創作物の単純所持すら処罰するようなことが有り得るのだろう。何故なら、信教の自由にカテゴライズされなければ、表現の自由で判断するしかなく、表現の自由は公共の福祉による制約が可能だからだ。

しかし我が国では、内心の領域にとどまる限り、国家との関係では絶対的に自由とする憲法が、歴史的な反省に基づいて存在するのだ。諸外国とは、思想弾圧の歴史的背景が全く異なる。思想弾圧の歴史への反省がない諸外国の憲法との違いを考慮せず、G8の国々では多数が規制しているのだから我が国も規制すべし、などという論理は、到底受け入れられない。党の経済政策等には賛成するが、それは上記権利を絶対的に保障する大前提があっての話だ。

まあそもそも後藤氏は、みんなの党のアジェンダに一致しているとも思えないのだが...

一応先週、党に対して、以下の意見を送った。
-->
参院選比例代表に後藤啓二氏を擁立するとの報道を見て、非常に落胆しております。
非実在青少年問題など、創作物表現規制反対運動が盛り上がっている今、何故このような、表現の自由を軽視する悪評高い人物を擁立するのか、理解に苦しみます。
そもそも、氏のこれまでの活動からすれば、みんなの党のアジェンダに、反する人物です。
現在、Googleで「後藤 みんなの党」と検索すれば分かりますが、みんなの党を支持していた人々が、落胆、批判の声を上げております。そして、みんなの党を非難する大きな材料とされております。
仮に、みんなの党としてのアジェンダには、表現規制が含まれないとしても、党を支持して後藤氏が当選してしまえば、氏の掲げる政策の実現に加担してしまうことになるので、私は一般党員ですが、最早党を支持できません。
後藤氏の個人的政策に、党としても賛同しているのであれば、尚更です。
擁立の撤回、もしくは、児童ポルノ対策を根拠にした過度のパターナリズムによる安易な表現規制に反対する立場を明確にするなどして、党のアジェンダに含まれない後藤氏の個人的な政策の実現に党は加担しない、と宣言できないものでしょうか。
私は、氏が元警察官僚だから批判しているのではありません。小野氏のような人物なら構わないのですが、後藤氏は許容できません。
http://www.asahi.com/showbiz/column/animagedon/TKY201005230134.html
後藤氏の掲げる規制強化は、子を抱える親たちの大半が望まないものです。
このまま党がアクションを起こさないのであれば、私は一般党員であることに嫌悪感を感じますので、除名していただきたいと思います。除名の手続きがあれば、教えてください。
<--

丸一週間経過したが、ノーリアクションだ。
みんなの党規約第4条1項によれば、離党手続は組織規則に定められているそうだ。
http://www.your-party.jp/about/rule.html
しかし、その組織規則が見つからない。

これから、離党手続について質問しようと思う。本当に悲しいよ(涙)


蛇足:「視点論点」についてNHKへ送った意見
 昨今大変大きな議論の対立がある問題にも関わらず、規制推進派のアグネス氏のみが、一方的に伝聞口調で誤った情報と情緒的な意見をしゃべり続けるという放送内容に驚いた。日本放送協会国内番組基準の第5項1号に、明らかに違反していた。
 また、用いられた児童ポルノ事件増加のグラフは、客観的な論拠から、事件増加を単純に示すものではないと言 われているものだ。犯罪社会学的に、アグネス氏の説明は非常に不適切で、誤解を招くものであった。
 「視点論点」は、もっと多角的な視点を提供し、視聴者に判断材料を与える番組だと思っていた。意見が対立している公共の問題について、アグネス氏のような一方的なプロパガンダ放送が許されるなら、規制強化反対の立場の論者にも登場させ、できるだけ多くの角度から論点を明らかにし、公平に取り扱うべきである。


追記:6/16
後藤氏は、最新のブログでも、問題の内閣府の世論調査の数字を使っています。
http://www.law-goto.com/blog/archives/13
「内閣府の世論調査によると90%の国民は単純所持を禁止する考えに賛成しています。」
しかし、CG・漫画の規制の話に触れなくなった。理由は、選挙対策しか思いつかない。

恐らく、みんな党も、単純所持規制と創作物規制をセットで主張する後藤氏の危なさ、不人気さを理解したのでしょう。しかし、単純所持規制のみにしたからと、それが党のアジェンダである「生活重視」につながるというのは、流石に無理なコジツケだ。いくら他に、党のアジェンダと一致する主張が、後藤氏に一切ないとはいえ、苦しすぎる。
http://www.law-goto.com/
「生活重視」って、今までそういう意味じゃなかったじゃないか。

しかも、ブログのタイトルの「児童ポルノを楽しむことは自由だという民主党政権に国を任せて大丈夫か」というのは、酷過ぎる。いくら民主党だって、そんなことは言ってないだろうに、こんな三流の煽り方、恥ずかしくないのだろうか。常識的な判断力があれば、元々余程の反民主な人でなければ、こんなタイトルのブログを書く人に、共感できまい。つまり、何も支持拡大につながらないブログだ。

みんなの党は、自らのアジェンダのみを主張していれば良いのであって、その他大勢と一緒になって反民主ばかり唱えてたら、自ら存在意義を失う。初心にかえって欲しいものだ。

そんな中、みんなの党の山田太郎候補が、規制強化反対の姿勢を明確にしている。
http://www.yamadataro.jp/blog/534
7日にブログが更新されていたことを今知ったのだけど、自分も、後藤氏の擁立が決まった5日に、山田氏に直接、twitterで意見を伝えていた。そういった意見に答えていただけたのだと思う。やはり、党としての姿勢は、固まっていないということだ。すると、後藤氏が落選して、山田氏が当選すると、個人的には嬉しいw

ということで、党の支持とは関係なく、比例区は山田氏の個人名での投票をするか、考え中。

山田氏は、かかった選挙費用をHPで毎日更新して公開してるのが面白い(^^;
http://www.yamadataro.jp/

あと、やっと、非実在青少年の都条例改正案が否決された!
http://togetter.com/li/29598
これ、Twitterがなかったらと思うとゾッとする。Twitterが民主主義を実現させたと言っても良いのではないだろうか?

しかしこれは、終わりではなく、まだ始まりなんだろう。

写真素材のピクスタ

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