4/2~5/9の間でパブコメ募集されていた、カジノ管理委員会規則案について、締め切りギリ1分前に提出完了!
最後の最後に機種依存文字とかエラー出て焦った。
この一カ月、暇を見ては赤ペン片手に計264頁ある案文に目を通していた。我ながらアナログ過ぎて泣けたけど、かつて司法試験の勉強してた頃を思い出し、この程度楽勝だろ?と自ら鼓舞。しかし、老眼と集中力不足...寄る年波には勝てず。結局最後の3日間で山奥に一人籠り、ギリ1分前にヒーヒー言いながら提出。夏休みの宿題を最初の週に終わらせてたような子供時代だったのが懐かしい...(遠い目)
Twitter見てると、カジノ界隈の人々があんまりパブコメのことを話題にしてなくて、こんなヤッベー内容なのに、みんな意見しないと後悔するよ?と思ってた。でも、この分量の条文とか普通の人が見たら、そりゃ諦めるか...とも。
言いたいことが山ほどあって、最後の何時間かで上限の6000文字に削るのに苦労した。本当は、カジノ文化舐めんな的な、意見書の体裁をちゃんと整えて訴えたかったのだけど、余りにも個々の規定に欠陥が多すぎて、箇条書きで問題点を指摘しただけで軽く6000文字をオーバーしてしまい、ただの添削文になってしまった。
こんなんで読んでもらえるのか心配。
ゲームの種類にしても、ハンドヘルドなブラックジャック入れて欲しいとか、クイックペイブラックジャックとかおもろいでーとか、こんな厳格にルール決めてカジノ事業者の裁量を奪ってる国無いよ的な苦言も呈したかったけど、全部諦めた。
下に提出したパブコメをコピペしたので、条文解釈とか間違いあったらご指摘頂けると幸い。主義主張の違いはご勘弁下さい。
案文別表第一の、第二の1というのは、ブラックジャックのルールなんかを規定しており、こんなんじゃお客と喧嘩になるよ的な、つっこみ処満載。時間と文字数の関係で、自分はブラックジャックしか詳細にチェックしてないけど、きっと他のゲームも悲惨なのではないかな。まあでも、自分が経験不足なだけで、どっかにこんなルールのカジノがあるのかな...
疲れたのでもう寝る。
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■案文本則
●第八条6項十号
施設土地権利者について申請者が廉潔性を証明するように見えるが、当該土地は誘致する自治体が選定しているはずであり、カジノ事業者にとって施設土地権利者を選ぶ自由は無い。区域整備計画審査の時点で検討されるべき施設土地権利者の欠格事由を、免許申請時にチェックするのは遅すぎる。少なくとも、区域整備計画の認定から免許審査までの間、融資契約や着工が進む中で段階的な事前審査をすべきである。最後の最後に問題が発覚した場合、取り返しがつかない。
●第十二条一号ヲ
入場料等納付後に入場禁止対象者と判明した場合の返金について規定すべき。
●第十二条一号ヲ(3)、(5)
チップ換金のためケージの行列に並んでいる間に、再賦課基準時(再々賦課基準時)に達するケースが想定される。遅滞なく退去するための行動を起こしている場合、再納付(再々納付)を免除すべきである。ここで入場料を徴収された当該納付者は、退去する理由を失い、追加の入場料が惜しいので、再びゲームに戻る恐れがある。入場料が、ギャンブル依存を増加させる原因となってしまう場面では、これを免除することに制度上の合理性がある。
●第十二条二号ロ(1)
ディーラー等への心付け禁止は、当該従業者に対してではなく、一度カジノ事業者に心付けを供与する形をとり、カジノ事業者がこれを従業者に公平に分配する場合は許されると解する意見がある。実際、心付けを集計し同じ時間帯に勤務するディーラー全員に公平に分配するカジノはあり、特定のディーラーが顧客と癒着する心配が無いので禁ずる必要が無い。本規定が、カジノ事業者を介した心付けまでは禁じていないという解釈は可能か、見解を示すべきである。
●第五十四条1項四号
入場禁止対象者を「直ちに」退去させるべきではない。当該入場禁止対象者が、カジノ行為区画に24時間以上滞在することにより入場等回数制限対象者に該当することとなった者である場合、所持するチップを換金する必要がある。猶予を与えるため「遅滞なく」退去させる規定を設けるべきである。チップ換金のためケージの行列に並んでいる間に入場等回数制限対象者に該当することとなる日時に達することも想定される。
●第五十六条1項
五号ロは、ブラックジャックにおけるカウント行為等を機器若しくは装置をもって行うことを防止する措置と解するが、五号トによれば、機器若しくは装置を使用せずに顧客自身が行うカウント行為も防止する措置を講じることとなるか。口頭の指示等で措置を講じた場合、従わない顧客に対し、三号ハ該当としてカジノ行為を行わせないこととなるか。また、「必要な措置」には、退場乃至入場禁止対象とする等まで含まれるか。
●第九十三条二号
「カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘に係る業務」に、カジノ事業者以外の事業者がカジノ行為関連景品類(法第二条13項二号)を提供する業務は該当するか。該当しない場合、1年未満かつ3億円未満の契約(第九十六条)であれば認可不要で、法第九十九条二号に該当しなければ事後届出も不要か。チップと交換可能な金銭その他の経済上の利益であるカジノ行為関連景品類を提供できるカジノ事業者以外の事業者とは、反社会的勢力にとって魅力的であり、背面調査等の対象たり得るか心配である。
●第百三条1項
チップ譲渡禁止の例外と言える関係の判別に苦労するだろう。同性の事実婚なども例外に該当する。自己申告を信じるしかないのか。
また、ブラックジャックのスプリット等の場面では、チップが足りない顧客にチップを融通する顧客がいる。勝てば借りたチップはその場で返却されたりする。譲渡と貸与の線引きが難しい。仲間で訪れ、チップの換金を一人に任せることもあろう。第百三条1項二号の措置をカジノ事業者に課す以上、限界事例を列挙し現実的な落としどころを示すべきである。カジノ事業者が義務違反を問われることを恐れ、曖昧なケースに過剰に同号の措置を講じる事態は避けるべきだ。
●第百三条2項
バウチャーもチップに含まれるため、紙であるバウチャーの持ち出しを阻止しなければならないが、第百三条2項各号の措置及び同条3項の努力義務は全く効果的ではない。空港のセキュリティよりも厳格な身体検査が必要だが、それは現実的ではない。
幸いバウチャーは30万円までである。この持ち出しを許しても、マネーロンダリング規制としては十分だ。
カジノの常識からすればチップの意義にバウチャーは含まないが、法第七十三条6項のせいでそう解釈するのは困難ではある。しかし、法第二条13項二号のカジノ行為関連景品類が金銭その他の経済上の利益であってチップと交換可能にも関わらず、カジノ事業者以外の事業者が提供できることから、カジノ行為区画外での存在が前提とされている。当該カジノ行為関連景品類は、クーポンのような形で提供されるのであれば実質的にバウチャーであり、制度として整合性が取れていない。ここはバランスを取り、バウチャーをチップと別に定義し、持ち出しを制限しない規則に改めるべきである。
24時間あれば、カジノ行為区画と外部を何度も行き来するだろうが、その都度バウチャーやチップと現金の交換を繰り返し、無駄に1営業日当たりの取引金額(別記表第三十一号様式4(1))が100万円を超えれば、それだけで「現金取引の届出」(第百十一条)の対象となってしまうのではないか。監視対象とすべきでない大量の顧客が、職業や勤務先情報を含めカジノ管理委員会に届出られるのは不適切である。また、悪意無くバウチャーや少額チップを持ち出そうとした顧客が退場時に自己申告(第百三条2項二号)したとして、ケージやバウチャー払戻機へ換金に向かう間に、当該顧客が入場料の再賦課基準時に達したり、入場等回数制限対象者に該当することとなる日時に達することが十分にあり得るのは、第十二条一号ヲ(3)、(5)及び第五十四条1項四号について上記したのと同様である。
●第百二十二条1項
顧客がディーラー等の氏名を容易に知りカジノ行為区画外で接触する危険を排除すべきという場合、但書によって、氏名等が記された証明書を見えない方法で携帯することが許されるという解釈でよろしいか、見解を伺いたい。
●その他
顧客のカジノ所得は、確定申告ベースでの課税となると思われるが、その際参考となる情報提供を、カジノ事業者に求める規則を設けるべきである。米国等のカジノ事業者の顧客向けサイトでは、5・6年前まで遡って勝ち負けの金額を本人が閲覧できるものもある。但し、不正確な情報も多く、これのみを確定申告の添付書類とするようなことまでは期待すべきでないが、自身の勝敗を容易に閲覧できる仕組みは、依存症対策にも役立つ。
■案文別表第一
●第一の2(準用含む)
ディーラー自身のリフルシャッフル等でスタックを初期化することも許すべきである。トランプシャッフラーのブラックボックスの中でシャッフルされるより、目の前でディーラーがシャッフルするテーブルを好んで選ぶ顧客もいる。カジノ事業者の裁量に任せるべきである。
●第二の1
・五のイ
アップカードは、裏面を上面として配布し、ノーホールカードルールなら主たる区画に2枚目を配布した後に表面へ、ホールカードルールならホールカード配布後に、アップカード表面を上面にひっくり返すことが一般的だと思われる。顧客は、自身の2枚を確認した後にアップカードが判明する方が盛り上がるし、ディーラーはアップカードを後からゆっくり表面にすることで顧客を楽しませることができる。単に表にするタイミングの違いだが、これがエンターテインメントの余地を生む。
・九ニ(1)の(二)
スプリットしない決定権者以外の顧客が、「当初の掛金が対応することとするものを選択する」とある。複数名いると意思確認とチップの移動が煩雑になるので、最初に配られたトランプを含む手札に固定されても良いのではないか。決定権者がリスプリットを繰り返した最後の手札にのみ、決定権者以外は賭けることが可能となるというのは、決定権者よりも自由度が高く思え疑問だ。今まで、選択している場面に出会ったことがない。
・十
顧客が全員バーストしている場合でも、ディーラーは一人でハード17やソフト18以上となるまでトランプを自身に配布し続けなければならないように読める。追加配布せず、ラウンドを終了する規定を明確に置くべきだ。
・十六イの(4)(準用含む)
ディーリングシューにトランプが無い場合、バカラの第一11のニでは「当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとする」のに、トゥエンティワンでは使用済みトランプを「初期化して当該ラウンドを継続」しなければならないのは不合理である。
・十六イの(7)
主たる区画に2枚のトラプが配布されなかった場合、「当該手札に対する賭けに係るカジノ行為」のみ「結果は発生しなかった」とするのは不適切である。他の顧客は、本来自分に来るはずではないトランプでラウンドを継続しなければならない。誤ってトランプが次の顧客の主たる区画に配布されることは多々あるが、その場合は本来配布されるべき主たる区画にトランプを移動することで責任者が顧客の同意を得て、全ての主たる区画でラウンドは通常通り継続されるべきである。
・十六イの(8)
規定に従わずに引かれたトランプが表向きとなっていても、最初の2枚等、それが予め表向きとされるトランプで、かつ、配布順序に選択肢が無く、本来配布されるべき主たる区画が定まっている場合、「既に使用されたトランプ」とせずに、バカラ(第一11一のハ)の「順番が特定できる場合は当該順番に従って使用」と同様にすべきである。顧客に対し、本来と異なるトランプを配布することとなる対応は、トラブルの元となる。
・十六イの(9)
「当該トランプが表向きにされた後」は「当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとする」のは、大変問題がある。ディーラーにブラックジャックが成立していないのに誤って2枚目を表向きにした場合は、イーブンマネーの選択をし損ねた顧客にブラックジャックの配当をすべきである。また、インシュランスのみ意思確認しイーブンマネーの意思確認を怠っていた場合でブラックジャックが成立していた場合、イーブンマネーに関係無い手札の顧客の結果は、正当なものである。
・十六イの(10)
インシュランス及びダブルダウンでは、掛金の「上限」(六のイ、九ニの(2))を定めているのであり、「少ない場合は当該定める額との差額」を追加で置かせるというのは、スプリット(九ニの(1))の場合のみであり、本規定は誤解を生む。
・十六イの(11)
顧客の選択が終わる前にディーラー手札が明らかになってしまった場合、選択を終えていないプレイヤー手札のみ、結果は発生しなかったものとするのは、必ずしも適当ではない。これによって、選択を終えていない顧客が本来ヒットしたであろうトランプがディーラーに渡り、バーストするはずだったディーラーが21になってしまうと、この結果を有効とされる顧客に納得させるのは困難である。
・十六イの(12)
ダブルダウンやヒットの意思表示をしている顧客をステイと勘違いし、次の顧客のヒットにトランプを配布してしまった場合、配布されなかった顧客の手札に対する賭けの結果を一律に発生しなかったものとするのは問題がある。1枚配布ミスをした時点で顧客に指摘される場面が最も多いであろうが、その1枚が、配布されなかった顧客にとって最適なトランプ(11でダブルダウン時の10等)で、誤って配布されてしまった隣の顧客にとっては最悪でバーストするトランプであった場合、いずれの顧客も結果に納得しない。本来の順序に配布し直すことが不合理でない限り、配布されなかったプレイヤー手札にトランプを移動し、本来の賭けの結果を発生させるべきである。
・十六ロの(6)
インシュランス及びダブルダウンでは、掛金の「上限」(六のイ、九ニの(2))を定めているのであり、「少ない額」という場合が当てはまらない。また、スプリット(九ニの(1))で「少ない額」を賭けていることに気付かずに勝った顧客に対し、本来の掛金との差額に係る勝金まで支払うというのは、適当ではない。少ない額と同額のみを勝金として支払うことが、最も倫理的である。掛金が不足するケースとは、顧客がそれ以上のチップを所持していないケースも多く、本来の掛金は現実的に支払えなかったのに、その差額の勝金を得られるというのは、道理に合わない。また、少ない額でも本来の勝金が得られるとなれば、顧客が意図的に不足する額を賭け、勝った場合のみ自己申告するという行動を誘発する。
・十七のロ
ディーラー操作式電子テーブルゲームにおいて、トランプの配布は、テーブルゲームと同様と解しているようだが、トランプの配布方法が異なるシステムの存在を考慮していない。ディーラー1人に対し、50~100人等多数の顧客が同時にブラックジャックに賭けられるディーラー操作式電子テーブルゲームでは、顧客の2枚目までは全顧客に共通で、3枚目以降はコミュニティカードとしてテーブル中ほどに配布する。顧客により、2枚でステイなら3枚目以降は関係無いが、ヒット等する顧客がいれば配られる。その同じ3枚目の意味は、人によってはスプリットだったりもする。ダブルダウンした人はそこで終わりでも、まだヒット等する人がいれば4枚目以降のコミュニティカードがテーブル中ほどに配布され続ける。
ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを導入する最大の利点は、少額しか賭けない顧客を多人数同時に、少ないディーラーで相手にすることが出来る点にあると思われるが、その場合のコミュニティカードの取り扱いに対応した規定に改めなければ、多人数向けのディーラー操作式電子テーブルゲームは導入出来ないこととなる。
なお、テーブルゲームのように少数の顧客を相手に、テーブルゲーム同様にトランプをディーラーが配布し、顧客が掛金を置いたりする部分のみを操作画面から行うディーラー操作式電子テーブルゲームも存在するが、ディーラーによる通常のテーブルゲームが存在するカジノにおいては、このタイプのシステムに需要はほぼ無いと思われる。よって、コミュニティカードを用いるディーラー操作式電子テーブルゲームシステムに適用できる規定を、新たに設けるべきである。
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