http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg8701.html
5分くらいからの、特許権の職務発明についての話は重要。研究者な知り合いがいたら、教えてあげよう。
経済界からの要望で政府は、
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0700A_X00C13A6EB1000/
職務発明の権利を現在の発明者帰属から、法人(使用者)帰属に法改正する検討を始めるというのが前からニュースになっていた。成長戦略として、企業の経営上のリスクを軽減すると閣議決定も。
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/046.html
知的財産戦略本部が6月7日に発表した知的財産政策ビジョンは以下。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/vision2013.pdf
その後の、いわゆる産業界側な面々の一方的な世論作りは、かなりドン引き。
『「職務発明は法人帰属にすべき」特許法第35条改正に向けた取り組み(上)』
http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20130807.html
「職務発明がその企業(法人)に帰属するのは、本質を考えれば当然のことなのです」
「『対価』ありきは、疑問! 発明者への褒賞はリスクをとっている企業が自身の裁量で決定すべきものです」
『特許法第35条の改正は産業競争力強化に必要な「制度のイノベーション」特許法第35条改正に向けた取り組み(下)』
http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20130809.html
「職務発明を法人帰属にしなければ本質的な問題は解決しません」
「職務発明がその企業(法人)に帰属するのは、本質を考えれば当然のことなのです」
↑
重要なので2度言ってみたの?(苦笑)
要は、「相当の対価」も払わずに、特許を受ける権利や特許権(以下「特許を受ける権利等」とする。)を発明者個人から会社側が奪うのが、彼ら的には「本質を考えれば当然」というお話。
詳しいツッコミはあとでするが、まあこれだけ見ても、「日本て研究者に冷たい国なんだな」と分かってしまう残念さ。(もちろん、まともな会社さんも多いことは、言うまでもないが。)
で、まあ知財界隈では賛否両論のインパクトのある話題なのだけど、一般ウケは低調という感じだった。
http://webronza.asahi.com/science/2013061800002.html
みんな、自分は発明なんかしないと思ってるので、どうでもいいのだろう。むしろ、個人から権利を奪ってみんなで富を分配する方が、自分の利益と思っているとかだろうか。日本人は社会主義的な仕組みが好きなのかね。
この間、特許庁は
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC0300S_T00C13A7EE8000/
「企業の知的財産担当者や学者など約15人が参加し、特許を受ける権利の帰属や社員への対価について議論」してもらっていたそうだ。
設置された職務発明に関するワーキンググループは、8月から3回開催され、その経過を受けての中間報告が冒頭の動画でされているわけだ。そこで、動画中のパワポ画像からポイント3つを書き出してみる。
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●ポイントその1
研究者のインセンティブ確保のためには、処遇、研究の自由度、予算など、研究開発環境を向上させることが決定的に重要!
●ポイントその2
・産業界と企業研究者のご意見:
発明の源泉は「チームの強み」
・大学の研究者のご意見:
発明の源泉はスーパー研究者などの「属人的な能力」
●ポイントその3
職務発明制度の見直しについて国民の理解を深めるためには、客観的なデータを示すなど丁寧な説明が必要
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その1については、職務発明制度見直しの前提として「産業界が、発明者のインセンティブ向上のためどのような対策を講じるのかを具体的に示すことが必須」というのだが、企業側は、相当対価請求権の有無に関係なく、発明者のインセンティブを高めることは大事なんで、色々やりますよと言ってるそうだ。そんなの当たり前すぎて、声を大にして言うほどのことではないのだけど、わざわざ言わなければならないくらい、今まで蔑ろにしてきたのかもしれない。
その2いついては、立場の違いが明らかだ。これを念頭に、柔軟な制度設計の検討が必要というのだけど...
発明者個人の能力こそが発明に必要不可欠という、大学の研究者の意見は分かりやすい。が、産業界の意見というのはどうだろう。確かに、発明者をサポートするチームは重要だ。しかし、それは属人的な能力を否定する根拠になっていない。要は、プロデュースしたのは企業側だと言いたいのかもしれないが、それを強調し過ぎてスーパー研究者はいなくてもOKと言っているようなレベルまで研究者をボロクソに言っていては、両者の溝が埋まるとは思えない。
でもってその3は、なんと約1.4万人の研究者に対し何がインセンティブか、約2千社の企業に対し職務発明制度の運用実態はどうなのか、特許庁にアンケート調査するように指示したそうな。
今のところ企業側は、対価請求権があることで対価についての予測可能性が低くなり、そんな不確実な制度では海外の研究拠点で研究者が集まらないだの、みんな海外に行ってしまうだのと主張。それに対して研究者側は、職務発明が法人帰属になったら、優秀な研究者はみんな海外に逃げてしまうと主張。互いの言い分が真逆で平行線なので、網羅的客観的な調査を行って、実際のところを判断しようというわけだ。
そりゃ凄い。本当に客観的な調査ができるなら、是非やって欲しい。いつの間にかロビー活動で議員立法されちゃうとかじゃなくて、当事者の意見を生かした客観的論理的な判断ができるなら、これは素晴らしいことだ。(そういうことができるなら、昨年の著作権法の改悪なんかも再調査して、元に戻してもらいたいのだけど...)
問題提起した産業界からすれば、自分たちの言い分だけ聞かれるはずが、まさか客観的に調査されるなんて、寝耳に水だろう。今後は、この調査の行方を冷静に見守り、報道がどこかの影響力で変な記事で世論を誘導したりしないか注視したい。
ということで以下は、ポイントその2について考えるために、冒頭で後回しにするとした日経BP知財の2つの記事から、企業側の論理について理解してみたい。(以後、日経BP知財の2つの記事からの引用は、それぞれ(上)(下)で示します。)
■研究者の扱い
(上)「イノベーションは個人ではなく、組織が実行するものです。企業はイノベーションを起こすためヒトやモノに投資します。そこから生まれてくる職務発明は従業者個人に帰属するのではなく、企業に帰属するのが本来の筋であると考えています。」
(上)「企業はヒトとモノに対して投資します。事業活動で企業に帰属しないものは何かと考えると、特許の権利以外ありません。事業活動の中から生まれてくるもの、例えば製品やサービスなどのアイディアはすべて企業に帰属します。研究所に投資して、研究テーマに投資して、研究者に投資して、そこから生まれてきた特許の権利だけがなぜか企業に帰属しません。企業は従業者(発明者)から権利を買い取らなければなりません。こうした構造そのものがとても不思議です。」
どうも視点が一方的過ぎると感じる。研究者の関わり方、企業の開発環境や規模、プロジェクトの置かれた状況など、発明と言ってもその成立過程は様々なパターンがあるはずだが、そういう違いを考慮していない感じだ。
(上)「そもそも発明者には他の社員と同じようにきちんと給与が支払われているのです。なぜ、発明者に、他の社員の仕事の結果とは異なる特別な手当てをしなければいけないのかについて合理的な説明がつきません。」
(上)「イノベーションの観点からすると研究者以外の従業員も重要です。なぜ研究者だけが法律で守られるのか、そこが不自然に思われます。」
少なくとも彼らの認識している企業では、研究者というものを何も特別視していなくて、事務職や営業職と同じなんだと言いたいらしい。
(上)「日本企業の研究者は雇用が守られ、リスクはほとんどありません。それにもかかわらず、特許に基づく製品利益の何%かの対価請求権を持っています。それはビジネスの常識から考えるとおかしなことです。」
(上)「リスクをとっているのは企業です。発明者はリスクをとっていません。終身雇用的制度の中で研究者は研究しています。」
余程お気楽な仕事と思われているのだろうか。
終身雇用でリスクがないとか、研究開発部門のある日本の企業って、潰れず、リストラもしない良い会社ばかりなんですか?
へー知らなかった(棒読み)
ベンチャーや中小の研究者は、ガン無視って感じですかね。
まあとにかく、彼らが研究者のことを本当に下に見ているということが分かります。
それがビジネスの常識なら、まずは常識を改めるところから始めてはいかがでしょうか。
(上)「企業にはいろいろな部署があり、特許技術を事業化して成功を収める上ではそこで働く人たちにも大きな貢献があります。」
(上)「企業活動は研究、企画、製造、営業など役割分担の中でチームを組んで進められます。そうした中で特許法第35条は企業活動の大きな混乱要因となります。従業員に対する不公平感を生じさせます。」
不平等だから研究者を優遇しないとおっしゃる。
(下)「例えば、生産ラインで車を作っている労働者が完成した車の所有権を主張できるでしょうか。完成した車は労働者のものではありません。労働者は労働を提供し、給与を得ています。労働の中で生産された車は当然企業の所有になります。労働の中で生まれたものが、車なのか職務発明なのかの違いだけです。」
うわぁ...こうゆう比較が適当だと思ってるわけですね。
(下)「職務発明の対価は、企業の中で公表されていません。なぜなら、従業員が非常に不平等を感じるからです。企業の中である事業が成功すると、それに最も貢献した人が誰であるかは関係者であれば分かります。ところが、特許法第35条はそんなことは忖度しません。」
35条5項は相当の対価の額について、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。」と規定しているので、発明者以外の貢献は使用者等の貢献に含めて算出すれば良いかと。関係者なら貢献具合が分かるというなら、簡単でしょう。
(下)「発明者以外の従業員からすれば、なぜ発明者だけが特別の対価を得られるのかという気持ちになり、不平等感を持つのです。多くの企業で少しずつこうした不平等感を持つグループが生まれているのではないかと思います。」
なんか、仲間の成功を妬む人だらけな、嫌な雰囲気の会社が多いということですね。
で、妬む人を基準に、平等に利益を分配すべきって感じですか。
そういう企業さんは、まさか、非正規雇用を低賃金で使ったりはしてないですよね。
同一労働同一賃金なんて、当たり前になってますか?
まさか、都合の良い時だけ、平等とか持ち出してこないで下さいよ。
(下)「収支に増減がある中で、企業は安定的な雇用を維持するために努力し続けています。それが企業の存在意義でもあります。特許法第35条でこうしたことが捻じ曲げられるのが問題です。」
失敗もあるのに、成功した場合に対価を吐き出したら、企業は成り立たないと言いたいのですね。でも、35条は、全て吐き出せとは言ってないですよね。そんなことしたら会社が潰れちゃうことくらい、一般企業に勤務経験のない裁判官だって、理解できると思いますよ。それに、そういう心配をしているなら、そういうことを特に考慮すべき事項として、35条5項に文言として入れてもらえば良いのではないですかね。相当の対価の算定に反映されるように。「捻じ曲げられる」とか、単なる被害妄想だと思いますよ。
(下)「「対価」ではなく、成果が上がれば「報奨」という形で評価していくことが適切であると考えます。」
ははぁーん。飼い犬が芸をしたらご褒美をあげる感じですかね。
飼い犬が飼い主に何か要求する権利を持ってるのが、しゃくなんですね。
でも、成果にみあった報奨を払っていないから、裁判になってるって可能性はないのですか?
(下)「今の法律で多くの企業が悩んでいるということは、法律そのものを変える必要があるのではないかと考えました。」
企業の都合で法律は変わるべきだと...
(下)「欧米のように成熟した社会で企業の営みの本質が理解されているような国では、おかしなことは起こらないでしょう。契約社会である米国であれば契約で処理されます。仮に訴訟が起こっても、コモンローに基づき妥当な判断が下されるでしょう。ところが、日本は成文法の国です。予定調和的に処理されていたものが否定され、文言通りに解釈されると企業にとっては大きな問題となってしまいます。」
日本は未成熟社会で、成文法はクソだと言っているのですね。
でも、日本だって、判例の蓄積によって判断が妥当になっていくことはありますよ。
判例が反映されて法改正されたりもするのですから。今の35条だって(ry
(下)「海外の特許制度との比較は難しい面があります。特許法の条文だけで比較するのではなく、労働環境や従業員の報酬制度などを含めて比較することが必要となります。」
これは同意しますね。
労働法とか含めた視点が必要かもしれません。
終身雇用ばかりの会社とは限らないので、研究職の雇用の流動化も踏まえて、契約社会に馴染まない日本人がどうやったら保護されるか、考えるべきでしょう。
(下)「日本の企業の場合は、研究者を総合職として雇用し、研究職以外に配属する可能性があります。研究者は経営企画部門や営業部門に配属されることもあります。」
研究職に就きたいのに、配属先が営業とか、本当に悲しいですね。
まあ、会社都合だから、仕方ないですよね。でも、その会社都合を理由に、研究職の待遇も下げたいとか、面白い論理構造ですね。
(下)「同じ仲間である研究者を我々はリスペクトしています。もちろん、お金を欲しいですかと聞かれれば、それは欲しいと答えるに決まっています。ではお金のためだけに働くかといえば、実はそうでもありません。」
あはは。リスペクトすればOKって、違法にアニメをネットにアップする中学生と同じですね。それに、リスペクトで満足できる人が、本当にリスペクトされてると実感してるなら、そもそも裁判なんて起こさないでしょうね。
大体、上で今まで言ってることをどう解釈しても、リスペクトのリの字も感じられませんけどね。
ということで、我が国の産業界における研究者の扱いが、大体分かったでしょうか。
(重ねて言うけど、こんな酷い会社ばかりじゃない。)
■ついでにイチロー
企業側の論理では、
(下)「野球ではイチローみたいなスーパースターがいます。しかし、イチローもチームの一員としてチームプレーの中でスーパースターとなっています。1人でプレーが成立しているわけではないのです。」と言われている。
対して、iPS細胞でノーベル賞を受賞した山中伸弥教授が、青色LED訴訟で多額の対価を得て話題になった中村修二氏に触れつつ、研究者の金儲けについて語っている場面ではこうだ。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/NBD/20121009/237845/
---
山中:中村先生は勇気を持って、当然の権利を主張したと考えています。その彼が、今は米国で教壇に立っている。日本人としては寂しいことです。すごい技術を開発した研究者に、日本の若い人たちが学び、後に続くことができたら、どれだけ素晴らしいことか。
ただ、多額の報酬を得ることへのアレルギーは、少しずつ緩和されているかもしれません。イチローなどの野球選手は、何十億円稼いでも叩かれなくなりました。サッカー選手も同じです。
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産業界は、スーパースターのイチローの成功はチームのお陰と言いたいのは分かったけど、彼が「相当の対価」を十分に得ていることを無視している。おまけに、海外に移籍していることも。
発明者の権利を企業が奪う論理に使われてしまったイチローからすれば、自分の努力を否定されたようなものではないだろうか。
イチローが結果を残しているのは、どう考えてもイチロー個人の「属人的な能力」が優れているからでしょ。
■忘れてはならない雇用状況の変化
終身雇用・年功序列賃金を前提とした古い時代には、会社に長く居続けることにインセンティブがあったのだから、上手く回っていたのだろう。会社と争う研究者は稀で当然。ところが世の中は、研究職の雇用も流動化している。
http://okwave.jp/qa/q3615269.html
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2008/1113/212676.htm
もちろん、研究職と研究補助職をごっちゃにしてはならないが、チームの強みが発明の源泉というなら、チームみんながもっと優遇されて然るべきだろう。
スーパー研究者な山中教授のiPS細胞研究所の職員の9割が非正規雇用だったりして、そういう研究者自身が、最もその状況を危惧していたりする。
http://blogos.com/article/48270/
こんなのもある。
「平成24年度科学技術の振興に関する年次報告」(平成25年版科学技術白書)
第4章 基礎研究及び人材育成の強化、
第2節 科学技術を担う人材の育成
2 独創的で優れた研究者の養成
(2)研究者のキャリアパスの整備
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa201301/detail/1338261.htm
「優れた研究者を養成するためには、若手研究者のポストの確保とともに、そのキャリアパスの整備等を進めていく必要がある。その際、研究者が多様な研究環境で経験を積み、人的ネットワークや研究者としての視野を広げるためにも、研究者の流動性向上を図ることが重要である。一方、流動性向上の取組が、若手研究者の意欲を失わせている面もあると指摘されており、研究者にとって、安定的でありながら、一定の流動性を確保されるようなキャリアパスの整備を進める。」
遡れば「平成14年度 科学技術の振興に関する年次報告」もこうだ。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbb200301/hpbb200301_2_014.html
こんな時代に、職務発明は法人帰属で当たり前とか、対価請求権を認めないとなったら、研究職の使い捨てを促進するだけだ。まして、これから我らが政府は、非正規のまま10年雇用できるように法改正を検討しているのでしょう?
もちろん、流動的な雇用に見あう対価をセットで提示して試行錯誤している企業も、とっくにいる。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD060GX_W2A100C1TJ2000/
チームによって発明がもたらされると思っている方々は、非正規雇用の安価な研究開発チームを効率よく回転させようとか、まさか考えてないですよね?
個々の会社毎に内部事情は異なるだろうから、特許庁のアンケートでは是非、そういう労働環境の良い会社と悪い会社を比較できるような調査もして欲しいところだけど、まあ難しいだろうか。
つまるところ、研究職における雇用の流動化に対し、それを補うべく相当の対価の議論もリンクさせなければ、いつになってもバランスはとれないのではないか。研究者という仕事を、発明しても権利は対価なしに会社に取られ、いつ雇用契約が終わってしまうか分からないような、夢のない仕事にしてはいけない。
最近、なんでもかんでも非正規雇用の問題に辿り着いてしまう。
■そもそも
「相当の対価」が注目されだしたのは、平成15年4月22日の最高裁判決(オリンパス事件)がきっかけだ。その判決後に経済界は、対価についての予測可能性が低くなったと、実は今回と同じ文句を言っていた。
勘違いしてはいけないのだけど、現行法でも職務発明は、使用者側が通常実施権を無償でゲットできる(特許法35条1項)。これを法定通常実施権という。つまり、対価なしでも、企業側はその発明を利用できる。でも、それ以上に権利を独占したいから、対価が問題になる。
普通の使用者は独占するために、社内で定める職務発明規定やら勤務規則によって、特許を受ける権利等を発明者から予約承継している。原始的には、特許を受ける権利等は発明者たる従業者に帰属するのだけど、予め社内ルールを定めておいて、発明したら権利を会社が承継するよと、(一方的に)決めてるわけだ。
オリンパス事件でも、特許法35条2項の反対解釈として、「使用者等は、職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる意思を従業者等が有しているか否かにかかわりなく、使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定め(以下「勤務規則等」という。)において、特許を受ける権利等が使用者等に承継される旨の条項を設けておくことができる」と言われており、社員の意思なんて関係なく一方的でOKなのは、裁判所のお墨付きなわけだ。
(なので実は、特許を受ける権利等の法人帰属問題は、あんまり重要じゃない。発明した従業者が嫌でも、使用者側は特許を受ける権利等を承継できる。結局、問題は対価だけだったりする。だけど、そもそも対価なんて払いたくないから、原始的に権利を法人帰属にしたいと企業側が文句を言っているというのは、上の方で散々引用したところだ。)
ただし上記最判は、職務規則等で特許を受ける権利等の「承継について対価を支払う旨及び対価の額、支払時期等を定めることも妨げられることがない」としつつ、そこで規定された額が「相当の対価」の額に満たないなら、著作権法35条3項の規定に基づいて、「その不足する額に相当する対価の支払を求めることができる」と言った。
当時の特許法35条4項によれば、相当の対価の額は、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」とされていた。これらを考慮して計算した額より、職務規則等で一方的に定めた額が少なければ、使用者側は差額を払わなければならなくなったわけだ。しかも、裁判沙汰になれば額を決めるのは裁判所であり、相当の対価を算定する裁量は、使用者にない。
経済界は、これらの状況について、対価の予測可能性が低くなったと言い出したわけだ。
追い討ちをかけたのが平成16年1月30日の東京地裁判決、青色LED事件だ。200億円支払えという結果に、企業の法務・知財部門は、腰が抜けたという感じだろうか。
(とは言っても、結局は控訴審段階で和解が成立した。その際、使用者の貢献度を95%として、相当の対価についての和解金は6億857万円を基本として算定されるべきとの和解勧告がされ、これを含む8億4000万円が支払われた。つまり、企業側の主張は概ね認められた。以後、使用者の貢献度を95%と踏襲する判例が多いのではないか。)
そこで、使用者の予測可能性を高め、同時に発明者たる従業者の研究開発意欲を喚起するためにできたのが、平成16年改正職務発明制度(平成17年4月1日施行)、つまり現行の特許法35条だったりする。
詳しくは、以下のリンク先の下の方に、改正後の35条4項、5項の説明があるのでどうぞ。
http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu.htm
で、舌の根も乾かぬうちにというか、まだ今でも改正前の旧35条の裁判だらけで、やっと下級審で現行の35条の事件が出てきたかくらいなのに、そもそも対価なんて払いたくないという産業界が、また同じ文句を言い出した...というのが、今回の安倍政権への働きかけだったりする。
ブラック(ry
■海外との比較
知的財産政策ビジョンや、動画のパワポにも出てくるが、海外ではどうなっているのか紹介されてたので、それを参考に書き出してみる。
●使用者(法人)帰属、対価請求権なしの国:スイス ←我が国の産業界が望んでいるもの
従業者による発明の権利は、雇用契約によって使用者に与えられる。
従業者に対する追加的な補償の規定はない。
●使用者(法人)帰属、対価請求権ありの国:イギリス、フランス
職務発明の権利は使用者に帰属するが、対価請求権によってバランスを図る。
●発明者帰属、対価は契約に委ねる国:アメリカ
職務発明規定は存在せず、特許を受ける権利は常に発明者に帰属。
その従業者から使用者への特許を受ける権利の承継は、契約などに委ねる。
給与の中に対価が含まれる雇用契約が一般的。
●発明者帰属、対価請求権ありの国:日本、韓国、ドイツ
職務発明に係る権利を従業者に原始的に帰属させる。
ドイツは、従業者に対する補償金の算出基準の詳細なガイドラインが存在。
つまり、産業界の意見が通ると、我が国はスイス状態になる。
ヒヤッホーイ!なんか楽しそう。
クララが立った的な、新たな一歩を踏み出したいのですね!!!
・
・
・
って、なぜスイス...orz
対価請求権があることによって、対価の予見可能性が低いことが問題だと言うなら、ドイツのように算出基準のガイドラインを作って欲しいというなら納得できる。ところが何故か、発明者から特許を受ける権利等を奪うことで、対価請求権そのものをなくしてしまおうって、論理飛躍し過ぎでしょ。
来年の臨時国会か、再来年の通常国会あたりで、法改正の話が出てくるらしい。
研究者の皆さんは、特許庁からアンケート依頼がきたら、ここに書いたような状況をよ~く踏まえて、慎重に、熟慮して、回答して欲しい。
■蛇足
ところで気になったのが、著作権法の職務著作との違いだ。
--
15条1項:職務上作成する著作物の著作者
法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
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職務著作は、「使用者の発意」「使用者の業務に従事する者」「職務上作成されたもの」「使用者の名義」「契約、勤務規則その他に別段の定め」という要件で、自然人でない法人を著作者とすることを認めている。これは、著作者人格権まで法人が得るので、実際に創作したはずの個人には何も権利が発生しない。
対して特許法35条1項の職務発明の定義はこうだ。
「従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」
つまり要件は、「従業者等の発明」で、「使用者等の業務範囲に属し」かつ「従業者等の現在又は過去の職務に属する」ことしかない。職務著作と比べて要件が甘く、範囲が広い。「使用者の発意」(の解釈はかなりルーズだが)を要する職務著作が、過去の職務に属するものを含み辛いのと異なる。
判例でも、かなり簡単に職務発明と認めた後で、貢献度の違いを「相当の対価」で計ることになっている。青色LED事件の東京地裁中間判決でも、職務発明ではないとして原告が主張した理由としての、別の研究をしろとの社長の業務命令に反して発明したという事情は、相当の対価算定に際して会社の貢献度の認定をするのに考慮すべき事情とされた。
ところが産業界は、この対価を廃止したいというのであり、上でいくつも引用した通り、会社の貢献度が絶対的に高いという大前提に立っている。すると、簡単に職務発明と認めた後には、最早その貢献度の差を争う手段がなくなってしまう。個別具体的な事案毎に貢献度を考慮すべきなのに、それは会社の裁量に任せろというなら、せめてその前段階で、そもそも職務発明かどうかの基準を、より厳格に規定すべきだろう。
もちろん企業側は、何でも全部職務発明にしたがるだろうが、社長の業務命令に反して発明した場合、そんな社員を会社がまともに優遇するとは限らない。少なくとも、終身雇用でリスクがないのだから全部会社の権利だとか、会社のリソースを少しでも使えば職務発明で会社の権利になってしまうというのは、そこまで社員を支配させて良いのだろうかと思ってしまう。勤務時間外に、個人的に過去の職務に属する発明をしたとして、当然に会社の権利になってしまうと言われて納得できる研究者だらけなのだろうか?
ということで、もしも職務発明は法人帰属というなら、その前に発明がどういう状況下でなされたものかの違いによって、職務発明かどうかを柔軟に判断できるようにすべきだと思う。
ついでに、映画の著作物に関する著作権法16条、29条1項も、雇用形態や貢献度の違いの処理の参考にもなるかもしれない。
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16条:映画の著作物の著作者
映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
--
29条1項:映画の著作物の著作権の帰属
映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
--
まあ何にしても、研究開発のスタイルは、産業界が自己正当化のために主張するようなステレオタイプなものばかりではないはずだ。職務発明の見直しは、薙刀を振るうような大変革というより、きめ細かいメニューの提供による柔軟化を目指した方が良い気がする。