著作権の法的性質を読んで

| コメント(0) | トラックバック(0)

著作権の法的性質
http://tatuya.niu.ne.jp/copyright/column/10.html

上記コラムは、著作権の議論を、憲法レベルで整理してある。
こうしてキレイにまとめてあると、著者に感謝したいくらいだ。

法律に関する議論というのは、なまじ条文が日本語で書いてあるものだから、法を学んでない一般人も、容易に参加する。そして、自分の国語力を信じて、自らの正論を語る。ところが、条文に出てくる日本語は、ありゃ日本語じゃないのだ。ヲタクの専門用語。条文の背景なんぞ、エスパーじゃなけりゃ理解できない。

ローマからの歴史をトレースしないと、法律用語の意味すら理解できないこともあるのだけど、一応日本語っぽいから、一般人でも間違った理解は出来てしまう。僕は、法律を学び始めた当初、コンメンタール(逐条解説)なんてものの存在意義すら理解できなかった。日本語の条文に、日本語の解説が膨大に必要とされているなんて、想像もしてなかった。もちろん、今は理解できる。コンメンタール=ヲタク入門だ。

著作権の議論も、一般人が参加して泥沼に陥りやすい。ヲタクと一般人が、一見同じ日本語で議論しているようでも、議論がかみ合うわけがない。

著作権を人権として論じる時、公共の福祉だの内在的制約だの、我が国の法律である以上、当然に念頭に置いて議論しなければならないなんてことは、もしかしたら、ヲタクですら忘れているかもしれない。僕はまだ、ヲタク見習いなんで、上記コラムを読んで、目から鱗だった(自爆)

憲法に思いが至らず、「知的財産保護の核心にある、共産主義的側面」などと表現していた。

とりあえず、コラムの意味が理解できるだけでも、進歩はしてるのかもしれないけど(^^;

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://maruko.to/mt-tb.cgi/50

コメントする

アーカイブ

Las Vegas

Lights for Rights

このブログ記事について

このページは、ranpouが2009年6月17日 18:13に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「河野太郎GJ」です。

次のブログ記事は「ポジションというよりレッテル」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 4.23-ja