18日から選挙公示となり、選挙のために、しばらく表現の自由が制限される。
http://www.h-yamaguchi.net/2009/08/post-22b4.html
ということで、17日は駆け込みで、ブログを更新しておいたw
http://maruko.to/2009/08/post-63.html
これを今やったら、公職選挙法146条違反を疑われる可能性が高い。
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146条1項:
何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
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んなアホなって感じだけど。
そこで、こんなチャレンジをしている人もいる。是非、広めよう。
http://d.hatena.ne.jp/shinsukeb07/20090810/1249898080
その関連で、公職選挙法そのものの問題が、日経ビジネスオンラインに取り上げられた。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20090818/202705/
こっちの人は、146条を知らないのか、わざと知らない振りをしているのか不明。
http://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/e/57b7eba2088dd77552fd97a2f20681f8
今日も、バリバリで、見ていて心配になるような更新を続けている。
更に、18日になってもブログを更新している議員が、ちょっと話題になっている。
http://ichita.blog.so-net.ne.jp/archive/20090818
法解釈の限界を、一歩一歩確かめるような感じかな。
もしも、選挙運動のための内容と認められると、公選法142条違反の可能性も否定できないのだけど、確信犯なのか、絶対の自信があるのか、どちらだろう?
そういや、選挙期間中にブログ更新したことを理由に、今年1月に刑事告発されたどこぞの市長の件は、その後、捜査機関はどう処理したのだろう?
ところで、18日になって直ぐのあたりで、ついつい不注意に、twitterでこんなつぶやきをしてしまった。
http://twitter.com/ranpou/status/3364510993
政治団体名を出していないけれど、政治団体のサイトへのリンクを示して、そこに政治献金したことを内容とする文書を、頒布又は掲示している状況だ。
URLから、あからさまに政治団体名の英語表記が読み取れてしまう。
これが、公選法違反と看做されるレベルなのか、正直、分からない。
しかし、分からないが故に、表現の自由に対する萎縮効果は、抜群だと実感した。
同時に、選挙前こそ一般人が選挙に興味を持って、ネットで議論すべきであって、それが違法かもしれないということ自体、民主主義としておかしい。
公選法146条1項は、表現の自由を制限する法令の違憲審査基準のうち、明確性の原則違反の、「過度の広汎性ゆえに無効」と言えないだろうか?
追記
1月に告発された市長が、またやってくれましたw
http://mainichi.jp/select/today/news/20090820k0000m040079000c.html
市長のブログ「さるさる日記 - 阿久根時事報」
http://www5.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=521727&log=20090819
なかなか、まともな方です。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20090325/190003/
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