2009年9月アーカイブ

フォーサイト10月号に、司法改革関連の記事が2つあった。
http://www.shinchosha.co.jp/foresight/20th/2009/09/0910cont.html

1つは、会計士と弁護士業界に共通した問題として、資格試験の合格者を増やしたけれど、今になって業界側が減らせと言い出している話。
不況で方針転換する会計士・弁護士業界の迷走
もう一つは、再編の始まった法科大学院の、集客合戦の話。
大再編が迫る法科大学院の「集客合戦」

前者は、業界の既得権益保護に批判的な内容で、後者は、法科大学院構想に反対の法曹の言い分を紹介しており、偏った印象を受ける。こういう、対照的な記事の載せ方は、フォーサイトのバランス感覚だろうか?

来年の新司法試験受験予定者として、当然、後者につっこみたい(苦笑)

第1回の新司法試験の合格率が48%で、第4回の今年が27%で、ここまで下がったのが、弁護士の就職難や質の低下を受けてのこと、という指摘に対して。


受験生以外知らないだろうが、旧司法試験と新司法試験では、試験問題のレベルが、新司法試験の方がはるかに高い。例えば、今年の旧司法試験の論文試験は、全科目の合計で、問題が6ページしかない。1問の問題文が、10行程度しかないものもある。しかも、読めば一目で、論点が分かるような問題だ。ところが新司法試験は、1科目で10ページ以上なんて、ザラだ。旧司法試験では求められなかった、事例分析能力が問われており、論点を見つけられるかどうかから、試される。

当たり前だが、例えば弁護士は、依頼者が相談してくる雑然とした事実関係の中から、依頼者のかかえる法的問題点を探し出し、解決に導く。旧司法試験は、いきなり法的問題点が問になっているのに対し、新司法試験は、雑然とした事実関係が示され、依頼を受けた弁護士の立場で、具体的な攻撃防御方法を問われたりする。なので、新司法試験の問題文の大半は、前提となる事実関係だ。そこから、法的問題を抽出できなければ、ゲームオーバー。

逆に言えば、難関と言われた旧司法試験は、複雑な事実関係から法的問題を抽出できなくとも、合格できた。そんな能力は、問われなかったからだ。他の違いは、口述試験があったことだろうが、それにしても超難関だったのは、単に合格者数が極端に絞られていたからだと言える。そもそも、受験科目数からして少ない。昔の弁護士は、勉強する必要の無かった法律分野が、新司法試験には増えているのだ。

そして、弁護士の質の低下が叫ばれ始めたのは、新司法試験の合格者が現場に出るより、前からだ。法科大学院構想に反対していた法曹たちが、既に質の低下を訴えていたのだから。

思うに、旧司法試験で合格した法曹のうち、新司法試験で合格できる割り合いは、かなり低いだろう。また、最近の多くの法改正に対し、年配の弁護士などは、すでに追いついていない。改正された法律を知らない弁護士など、少なくない。新司法試験の受験生には必須の法律科目だって、全く学んだこともないなどという弁護士はザラ。そんなものは、依頼者が現れた時点で、勉強すれば良いと言う。もしくは、その分野の仕事が来たら、断る。

質が下がっているというなら、具体的にどの試験で合格した人物が、どういう質を下げているのか、はっきりさせるべきだろう。もちろん、新司法試験の合格者にも、資質に欠ける者がいるかもしれない。合格者数が増えれば、相対的に資質の欠ける人物の数が増えるのも当然だ。しかし、リーガルサービス全体の質の向上という観点から、プラスかマイナスか、第三者が客観的に測定し、論じるべきだろう。質が低下したと、既得権益層から言われても、鵜呑みにすべきでない。

そうした問題意識を前提に、合格率の低下について説明する。


新司法試験第1回とは、その年の法科大学院の卒業生しか受験者がいない。しかし、第2回は、第1回の不合格者と、その年の法科大学院の卒業生が受験する。第3回は、第1回、第2回の不合格者と、その年の法科大学院卒業生が受験する。つまり、毎年卒業生が出る以上、3回不合格で受験資格を失う者が、新規の卒業生数を上回らない以上、受験者数そのものが増加する。しかし、合格者数は、法務省のさじ加減で劇的には増えないのだから、毎年合格率が下がるのは、当たり前の話だ。そんなことは、法科大学院関係者なら、誰だって知っている。確率が下がることは、誰もが予測済み。合格率が7割だとか言われていた頃に、それを信じて法科大学院に入学した学生は、既に三振を終えているか、来年の受験で最後という人が大半だろう。

つまり、少なくとも今年の卒業生あたりは、合格率が3割程度であること自体は、入学前から予測している。全国の法科大学院の学生数と、新司法試験の合格者数の目標値は分かっているのだから、何年も前から簡単に予測可能だ。

だから、学生の側からすれば、合格率の低下自体は、大した問題じゃない。しかし、今年の最大の問題は、合格者数が減らされた、という事実だ。パーセントなんてどうでも良いのだ。

司法試験というのは、新でも旧でも、いわゆる合格基準点というのが無い。何点以上なら合格、という試験ではない。単純に言えば、合格者を何人にするか決めて、得点の上から順に、合格にするようなものだ。だから、合格者数が減ることと、受験者の質の低下は、基本的に関連性がない。質を問題にするなら、何点以上が合格か決めれば良いだけの話だが、そういう合理的な主張が無視されるのは、世の常である。

この点は、今年の合格報道は、どこのメディアも皆、大きな誤解を前提に書かれているような気がする。例えば朝日。
http://www.asahi.com/national/update/0910/TKY200909100334.html
-->
下落傾向が続いている合格率は、前年の33.0%をさらに下回る過去最低の27.6%で、歯止めがかからなかった。
<--

誰か歯止めを考えてたのか?(苦笑)

-->
同省が今年の目安とした2500~2900人も大きく割り込んだ。
<--

割り込ませたのは、誰だ(失笑)


今年と去年じゃ、受験者数は1000人以上増えている。昨年の合格率以上にするには、昨年2065人だった合格者数を、2438人以上にしないと、合格率は上がらない。合格率の低下に、誰かさんが歯止めをかけたかったなら、目安通りに2500人以上合格させれば良かっただけだ。初めから、既得権益層の言い分を入れて、合格者を減らす指示を誰かがしたから、歯止めがかからなかっただけだ。間違っても、今年の受験者の質が低下したことを示す証拠は無い。

一部誤解を生んでいるのは、今年の合格者の最低点が、昨年の最低点より155点低くなった点だ。これを見て、質が低下したと誤解している人がいる。しかし実は、昨年と今年とでは、採点基準が変更され、総合評価の満点自体が下がった。昨年までは、350点満点の短答試験の結果が、そのまま総合評価に加算されていた。これが今年から、半分になった。つまり、短答試験が仮に満点でも、総合評価では175点にしか換算されなくなったのであり、最低点が下がるのは自然な結果だ。
-->
なお、何故採点基準が変更になったかと言うと、短答試験の点数評価が大きすぎて、短答の順位を論文試験でひっくり返すことが、ほとんど困難な試験となってしまっていたからだ。よって、論文試験の重みを増すための措置だ。
<--


つまり、合格者数が減ったのも、合格率の低下に歯止めがかからなかったのも、受験生に帰責性はないし、法科大学院の質に問題がある証拠にもならない。単に、誰かの意向が働いただけの結果なのではないか?

メディアは是非、この受験者に対する裏切り行為を、大々的に取り上げて欲しい。かつ、それがどういうメカニズムで決まったか、はっきりさせるべきだ。そういうことに触れず、フォーサイトの記事も、現職高裁判事の「法曹資格者の大幅増員が質の低下を招く」などという警告を引用し、法科大学院の存在そのものを批判して終わっている。非常に、取材不足な記事だ。

驚くべきことに、フォーサイトのバランス感覚か?と書いた、既得権益批判な前者の記事ですら、試験が易しくなったと勘違いしているように読める。「試験を難しくすべきだ」、「試験が易しくなった結果、質が大幅に低下した」という弁護士の主張を、ぞのまま紹介しているのだ。単に、既存の弁護士が、「競争激化による所得減少を恐れている」のが本当のところだという記事の構成にはなっている。しかしそもそも、試験が易しくなったという指摘自体が、不適切である点には触れていない。

法務省のサイトに、旧司法試験と新司法試験の問題文が掲載されている。

旧司法試験の論文問題
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/h21ronbun.pdf
新司法試験の各科目の論文問題(下の4つ)
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21-22jisshi.html

新司法試験の問題が、素人でも一目で分かるくらいに、旧司法試験より難しくなっている現実は、見れば分かる。新司法試験は、旧司法試験と比べても、過去に無いほど十分に難しく、これ以上試験を難しくするには、単に合格者数を減らす以外にない。

7割合格なんて夢物語は、とっくに誰も抱いてないけれど、2010年に3000人合格させるために、徐々に毎年合格者数を増やしていくというのは、今年の受験生は信じていたはずだ。まさか、合格者数が減らされるなんて、騙し打ちそのものでしかない。誰か、合格者数決定の過程について、情報公開請求すべきだ。きっとそれも、公法の受験勉強になるから、是非(苦笑)

先月、「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会」なる団体が、活動を開始した。頭文字から、CCIFと呼ぶ。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20090817_309042.html

Winnyのネットワークを監視し、ダウンロードされているファイルを調べ、それがアップロードされると著作権侵害となる可能性のある人物に対し、ISP経由で警告を始めているそうだ。現在まだ、著作権法は違法なアップロードのみ禁じ、私的使用目的でのダウンロードは違法でないので、違法なアップロードに加担させられる可能性を根拠に、ISP経由の警告にとどめているようだ。

しかし、来年1月1日から施行される改正著作権法では、違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながらダウンロードすることが、私的使用目的であっても権利侵害となる。いわゆる、ダウンロード違法化である。よって、来年からは警告などという迂遠な方法をとらずに、ダイレクトに訴えることが可能となる。CCIFのオブザーバには、警察庁がいる。改正著作権法をフル活用するための、準備万端といったところだろうか?

著作権法に追加される30条1項3号には、違法なダウンロード行為そのものに罰則規定がない。しかし、行為が違法となった以上、不法行為に基づく損害賠償請求や、不当利得返還請求が可能となるのであって、権利者団体には大きな価値がある。

ところで、FAQの記述が引っかかる。
http://www.ccif-j.jp/activity.html
-->
Q.私が何のファイルを持っているのかを調べることは、盗聴ではないのか。

A.調査では、Winnyのネットワーク上に流通している「キーファイル」(ファイルの要約情報)を収集し、ユーザーが保持するファイルの名称やIPアドレス、接続時刻などを検索・保存できる技術が利用されています。調査に使用されているツールは、Winnyネットワーク上を、通常に流通している情報を取得するだけで、ユーザー間の個別の通信を傍受するような機能はなく、通信の秘密を侵害しません。
<--

はて?
通信の秘密は、いつから、ユーザー間の個別の通信の傍受に限定されるようになったのだ?

通信の秘密の法的性格に関する通説は、表現の自由の保護とともに、私生活の自由ないしプライバシー保護をもその趣旨とする。だから、保障の範囲は通信の内容だけでなく、通信の存在自体に関する事柄も含む。誰が通信しているか、などもそうだ。

例えば、内容が公になっていても、送信者の身元を明かすことまで想定されていないのなら、そこに保護法益が存在するはずだ。言うまでも無く、憲法制定当時、今のネットワーク社会を想定していたはずもなく、条文を文言のみから現代に当てはめて良いわけがない。

「通信」に関する解釈は、「特定人から特定人にあてた意思の表示」=会話を含むという立場から、「遠隔地に存在する特定の発信者と特定または不特定受信者が、特定のチャネルを利用してなすコミュニケーション行為をいう」という立場まで、学説は様々存在する。以下のP6など。
http://www.jaipa.or.jp/info/2005/iw2005.pdf

そして、通信の秘密における侵害行為態様とは、送信者の意思に反した利用が含まれる。

ネットワーク上の、物理的な位置づけから、論理的にはCCIFが受信者だと言いたいのだろう。しかし法的には、送信者の想定していない受信者は、当事者ではないと言うべきで、その解釈は理系的な技術認識とは、別次元の議論だろう。送信者からすれば、CCIFのような団体に受信されるとは、知らないのだ。

ネットワーク上に流通していれば、誰がどんな通信をしているか把握するために、受信者を装って通信を取得することが構わないというなら、本末転倒である。それこそが、通信の秘密が想定している法益(表現の自由や、プライバシー)を侵すのだから、脱法的ではないか。

こんな解釈で構わないのなら、アマチュア無線など誰でも聞ける無線通信には、「通信の秘密」は存在しないことになってしまう。

「通信の秘密」とは、「秘密の通信」ではない。

憲法は、第三者が、受信者を装って、不特定多数の送信者の通信を一挙に解析できる時代が来ることなど、想定していなかっただけだ。そういう場合は、法の趣旨に立ち返って、時代に合わせて解釈するのが、憲法である。現代における通信の秘密の侵害に該当すると、法律構成は可能なはずだ。

そんな危惧をしていたら、こんなブログを見つけた。
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20090830.html
このブログ主に、粘着的な気持ち悪さを感じる人は、少なくないはずだ。
これで、産業技術総合研究所情報セキュリティ研究センター主任研究員だそうだ。

単純な話、この人と何かやり取りしたら、何の犯罪もしていなくても、コッソリと調べ上げられて、プライバシーを侵害される可能性があるってことだ。幸い自分は、P2Pに興味は無いし、ブログ主にIPアドレスを知られる関係(例えばメールをやり取りするとか)でもない。しかしそれでも、抽象的な恐怖を感じる。

普通、誰かの自宅のIPアドレスを知ったとしても、それ以上に行動を調べたりしない。Winnypだからできたとしても、相手が他人に知られたくないであろう私生活に関わる部分まで、まともな倫理観があれば調べたりしない。

現実世界で考えれば当然だが、誰かのリアルな住所を知っているからと、その家からの出入りに関する情報に、興味など持たない。そんなことを調べるのは、それを仕事にしている興信所や捜査機関などを除けば、ストーカーくらいなものだ。

仮に、当初は統計的な目的で、公道を走る車をカメラを多数設置してカウントしていたとして、そこに車のナンバーが写っていたとする。ある日、意見の合わない相手の車のナンバーを知ったからと、それを統計目的で所持していたデータに照らして、相手の私生活の行動パターンをグラフにして弱点を暴き、ネットで公開なんぞするか?

現実の世界では、そういう作業はとても手間と費用がかかるし、完全な情報収集は困難なので、個人じゃ限界がある。ところがインターネットでは、一定の技術を持つ者であれば、通常では考えられないような膨大なデータを収集し、フィルタリングし、特定個人の行動を監視できてしまったという現実が、ブログで示されたわけだ。CCIFのような団体ではなく、一個人でも、同じことが可能なのだ。

恐らく、ここで非難されている「ダウンロード違法化反対家」なる人物は、このブログを見て自分であることに気付いて、今頃恐怖に陥っているだろう。また、そこまで計算して、このブログが書かれているかもしれない。

もっと言えば、無関係の人物であっても、ダウンロード違法化に反対の意見表明をすると、ここで書かれているように児童ポルノをダウンロードしたいからだろうと思われる可能性が生じてしまった。

たった1人の行動をストーカー的に調査した結果のみから、著作権法に関する正当な議論が矮小化されてしまった。言論の自由に対する脅威だし、当該人物に至っては、脅迫されたようなものではないか?

もし、1人ではなく、実はもっと大量にサンプルがあって、ダウンロード違法化に反対する人々の大半が同様であるという証拠を持っているのだとしたら、こういうブログの書き方もアリかもしれない。しかしその時は、同時に、そのように大量のプライバシーを侵害する行為者の倫理観が、ずば抜けてオカシイことを公言するのと同じになるだろう。

というか、最初から、ダウンロード違法化に反対の、ある程度発言力のある特定人物を個人攻撃する目的がなければ、Winnyノード観測システムの接続ログとIPを突き合わせたりしないだろ。

さも偶然、ダウンロード違法化反対家が児童ポルノをダウンロードしていたことを発見したかの書きっぷりで、公共性のある情報を発信しているかの装いだが、当人の行動自体が常軌を逸している。


そもそもブログ主は、「Winnyネットワーク観測システム」なるもので、何故監視しているのか。当初は、純粋にWinnyがネットワークにもたらす弊害に対する、技術的興味だったようではある。
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20060716.html

しかし、3年も情報を蓄積し続けた結果、「データから利用者ひとりひとりがどんな行動をしているか、直感的に読み取れるよう視覚化」してしまう。
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20090816.html

注釈で、「通信の秘密」について言及している部分はこうだ。
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20090816.html#f01
-->
こうした調査は(プライバシーに関わるものにはなり得ても)通信の秘密に抵触するものではないと認識している。ISPなどの通信インフラ上で調査しているわけではなく、通信の当事者である私のコンピュータで行っているものであり、(ユーザ単位のアクセス制限があるわけではない)ファイル共有ソフトは不特定多数に向けた公開サービスであって、Webのクローラが(無断リンク禁止の隠しページも含めて)全てのページを拾っていくのと同列だからである。
<--

自らは通信の一方当事者であり、当該通信も秘密でない、と言いたいのだろう。
自らの正当化理由も、この日付も、そして攻撃対象までが、CCIFと足並みがそろいすぎているのは、偶然の一致なのか?


ついでに、比較に出している事例から推測してみる。ブログ主は、無断リンク禁止の隠しページは、クローラに拾われても良いと考えているようだ。鍵がかかっていない家は、出入り自由とでも言いたいのだろうか?
鍵のかけ方に詳しそうな、このブログ主には、常識なのかもしれない。しかし、隠したいけれど隠れてないというケースは、単にコンピュータやネットワークに関する知識の存否によって生じ得る。知識の無い人間の秘密は、法的保護に値しないのだろうか。アメリカでこんな事件があったのを思い出した(苦笑)
http://wiredvision.jp/news/200806/2008061621.html

こういった例の示し方から、技術的に保護された通信のみが、通信の秘密の対象だと思っているのではないかと、勘ぐってしまう。


まあ、とにもかくにも問題は、自らと対立する言論を攻撃する道具に、使っている点だろう。CCIFの言い分が正しいと、特定個人の行動を調べ上げるような、この様な監視行為も、誰もが許されることになる。IPアドレスは、「偶然知った」と言えば、許されるようだ(苦笑)

できることと、やってはいけないことという線引きは、既に失われている。

問題は、著作権保護の要請の範囲を、遥かに超えていると言えよう。


ところで、もしも同じ行為を、捜査機関が行うとしたらどうだろう?
つまり、何の嫌疑も無い状態から、個人のIPアドレスを手掛かりに、その人物の通信に関わるプライバシーをどこまで侵害できるかだ。

CCIFや、上記ブログ主が言うように、これが通信の秘密の侵害に該当しないとなると、捜査機関が同じ手段を用いることも障害がなくなり、何も嫌疑のない国民であっても、Winnyなど利用していれば日常的に監視が可能となってしまう。令状無しにだ。そんな未来が、来年1月1日から始まるのか?
あ、もうとっくに監視されてるのかな(^^;;;


かつてレッシグが「CODE」で案じた、規制を必要とするインターネットの未来そのものに出会った、と感じた。あの本の後半には、確かこんな趣旨のことが書かれていた。
-->
インターネットは、放っておけば、どんどん規制しやすくなる。それは、過去の仕組みの不完全さがもたらした欠陥の穴を塞ぐのだが、その不完全さとは、実は憲法が保証する欠陥、自由でもある。
だから、ネットの匿名性に価値があるなら、不完全な認証を組み込むべきだし、情報のフィルタリングも不完全となるように、政府の規制によって実現しなければならない。

技術が進めば、不完全なシステムは、どんどん完全に近づく。
不完全(=自由)の価値を守るのが、憲法や法律であって、政府の役目だ。
政府の規制を弱めたからと、自由が実現されるというのは妄想だ。
自由を守るには、適切な政府の規制が要る。

不完全なシステムこそ、多様な価値観を生む。不快な現実が、規制によって全く目にすることがない世界では、何が不快か知ることもないし、現実から目を背けるだけだ。人は、好きなものだけを見ていては、成長しないのだ。

民主主義の根本は、知る権利と、表現の自由だ。フィルタリングは、これを奪う。
<--

政府ではなく、コードを書く個人によって、インターネットの自由が失われるなんて、昔はなかなか想像できなかったんだけどなぁ...

改訂版のVERSION 2.0は、まだ読んでないが、今こそ買うべきかもしれない。

-->追記
偶然、先日の衆議院選挙で落選してしまった元議員のブログの、2006年時点の興味深い記述を見つけた。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/fcacf197b9bd5659faaf21124aa6ef9e
この人の心配した通りの社会になってますね。結局、著作物の権利者団体という、ごく一部の人々の経済的利益を保護するために、多くの国民のプライバシーが危険にさらされることが正当化されるという、不思議な国ですね。この時点ではまだ、「容疑が浮上した段階でプロバイダーに「サーバーの保全要請」をかける」とか書かれてますが、最早そんな必要もなく、日常的に監視できるようになってしまうなんて、この人も驚きでしょう。残念な人が落選したものです。
<--

-->追記2
間違ってた綴りを修正(苦笑)
ちなみに私は、上にも書いてますが、P2Pとか全然興味無いので、もちろんWinnyとか使ったことありません。なので、Winnyで実際に権利侵害してる人を、擁護する気は全く無いです。プロフにも書いてますが、10年以上、著作物の制作現場で働いていた側です。DVDを年に100枚買ったりするくらい、著作物に金を払うことが大好きです(自爆)
しかし、それとこれは、全然別の話。
<--

http://blog.goo.ne.jp/dongyingwenren/e/439171d6f1f2f59d6668ea2ee634499d

この話は、これはこれで重大で、一応広めるべき問題として紹介。

しかし、その問題と別に、上記のブログのコメント欄を見て思ったことを少々。

平和ボケ」を肯定する意見を、非難する意見が出ていることが、なんとも情けない。

自分でも、何かを書く時に「平和ボケ」をバカにするキーワードに使うことはある。しかし実は、「平和ボケ」の存在そのものは、とても素晴らしいことだと思っている。平和ボケの視点で、平和でない他国の紛争を解釈してはいけないだけだ。

ところが、平和ボケが素晴らしいということは、平和の中で暮らしていると、なかなか理解できない。平和ボケし、娯楽文化ばかり発展させる日本を、戦争ばかりしている国の人々が羨ましがっていることなど、正に平和ボケしていると想像できない。

http://b.hatena.ne.jp/entry/alfalfa.livedoor.biz/archives/51504437.html

戦争体験世代が減少し、平和ボケした世代のみになると、実はその状態こそが最も尊い価値があるということに鈍感となり、普通に戦争できる国になるべきだ等と、振り子が戻される。

例えば、「平和のために軍隊が必要」というのは、単純に言えば論理破綻している。しかし、これが正当化されるのは、「外敵」という要因がプラスされるからだ。「外敵」があって、初めて一定程度正当化される、限定解釈付きの理論だ。

なので、本来は程度の問題なのだけど、限定解釈付きの理論であることに気付かないと、限定の程度を超えて修復不可能に論理破綻しても気付かない。

もちろん、「外敵」が存在しない世界なんて有り得ないのだから、原則として論理破綻は無いという主張も可能だ。つまり、一国平和主義は不可能。世界が平和でないのだから、軍隊無しに平和は成立しない。これは、現状認識としては正しい。

これらを前提とすれば、「平和のために軍隊が必要」となる。


そこで、その前提を取っ払うために、自国の平和のために世界平和が必要、なんて言うと、頭がお花畑だと非難される。これがそのまま、憲法9条批判につながる。

ところが憲法は、前文と98条2項で、国際協調主義の精神を掲げている。これを否定するのは、いかに改憲派でも難しい。そこで改憲派は、国際協調主義を肯定しつつ、平和は訪れない前提で、9条を否定することになる。

9条が前提とする平和は夢物語で、現実の平和のためには、邪魔だと。
国際協調主義のため、現実の世界平和のため、軍隊を海外に出せるようにすべきだと。

ところが現実には、国際協調主義自体が夢物語であり、理想に過ぎない。国際協調主義とは、パワーポリティクスを現実主義と言う時の理想主義のことだし、覇権主義の対義語であり、先日まで与党であった自民党が、ひたすら追従してきた、ブッシュ政権時代のアメリカの外交政策の正反対でもある。

つまり、9条という夢物語を否定しつつ、国際協調主義という大夢物語を前提とする点に、改憲派の大きな矛盾がある。これが特に、アメリカを中心とした国際協調主義だったりすると、胡散臭さが倍増する。というか、それは国際協調主義ではない(苦笑)

本来の意味での国際協調主義という夢物語を肯定するなら、9条を肯定したところで、実は大差ない。憲法は元々、国際協調主義という夢物語を前提にするから、9条が存在できるのだ。

憲法は、実現していない理想が沢山詰まった、夢絵巻として存在価値があるので、よく読むととても楽しいのだ。憲法が現実的である必要は、そもそも無い。書いておかないと達成できないことを、忘れないようにメモ書きしているような条文が、努力目標として存在したりする。

過去に実現していない夢だから、今後も有り得ないというのは、人類は進歩しないという前提の理論なので、悲しい。夢が無い理論に、積極的に加担するのは、生きる価値を見失いそうなので、お断りしたい。憲法は、理想であるから、理想は高い方が良いのだ。容易に実現可能な理想なんて、真っ平御免である。

夢物語を長年憲法に掲げられるなんて、素晴らしい平和ボケだ。この平和ボケの素晴らしさを理解できずに非難する、平和ボケした人々の考えは、戦争ばかりの地域の人々からしたら不思議に思われるかもしれない。スゲー、羨ましいよとw

でも、それを「友愛」とか言われると、途端に、理想を掲げること自体が胡散臭くなるからヤメレ...と思う今日この頃。

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